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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

昭島市障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

小児精神障害者入院医療費助成制度

昭島市の「小児精神障害者入院医療費助成制度」の対象は「都内にお住まいのかたで、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満のかた。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。 (精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです)」です。健康保険適用の精神科入院医療の自己負担額から高額療養費等を除いた額を助成。

  • 対象年齢20歳以下(下限は未確認)
  • 金額健康保険適用の精神科入院医療の自己負担額から高額療養費等を除いた額を助成
  • 対象地域昭島市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期初回は18歳の誕生日前々日までに申請する。入院開始月の翌月以後の申請には遅延理由書が必要。正当な遅延と認められた場合に限り申請日から2か月前の初日まで遡及できる。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

都内にお住まいのかたで、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満のかた。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。 (精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです)

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域: 昭島市
  • 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
健康保険適用の精神科入院医療の自己負担額から高額療養費等を除いた額を助成

※ 食事療養費・保険外費用等除外

申請方法と準備

公式の記載

東部出張所・保健福祉センターでも申請・請求の手続きができる。

窓口: 昭島市障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番)/東京都立中部総合精神保健福祉センター小児精神病医療費助成担当 / 042-544-5111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    初回は18歳の誕生日前々日までに申請する。入院開始月の翌月以後の申請には遅延理由書が必要。正当な遅延と認められた場合に限り申請日から2か月前の初日まで遡及できる。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 都内にお住まいのかたで、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満のかた。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。 (精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです)

  • 申込みに必要なもの 医療費助成申請書 診断書(第2号様式) 住民票抄本(継続申請の場合は保険証の写しで可。申請より1か月以内のもの) 印鑑

  • 昭島市障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番)/東京都立中部総合精神保健福祉センター小児精神病医療費助成担当 042-544-5111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
昭島市による個人向けの補助金。窓口は昭島市障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番)/東京都立中部…。利用ごと・20歳以下。初回は18歳の誕生日前々日までに申請する。
対象
都内にお住まいのかたで、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満のかた。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。 (精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです)
窓口
昭島市障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番)/東京都立中部総合精神保健福祉センター小児精神病医療費助成担当

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よくある質問

誰が対象ですか?

都内にお住まいのかたで、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満のかた。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。 (精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです)

どこに申請しますか?

昭島市障害福祉課障害福祉係(市役所1階13番)/東京都立中部総合精神保健福祉センター小児精神病医療費助成担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7989(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
都内にお住まいのかたで、健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満のかた。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。 (精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです)
申請に必要なもの
申込みに必要なもの 医療費助成申請書 診断書(第2号様式) 住民票抄本(継続申請の場合は保険証の写しで可。申請より1か月以内のもの) 印鑑

出典:小児精神障害者入院医療費助成制度(2026年9月29日に確認)

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