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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

品川区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

ひとり親家庭自立支援給付金事業

品川区の「ひとり親家庭自立支援給付金事業」の対象は「品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと」です。受付は終了しています。

  • 所得制限あり
  • 対象地域品川区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 品川区

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

公式の記載

まず子ども家庭支援センターのひとり親相談係へ電話し、来所相談を受ける。教育訓練給付は受講申込み前の事前相談・講座指定を経て受講し、修了後に支給申請。高等職業訓練促進給付は事前相談後、修業開始後に申請し、修了支援給付は修了後に申請する。

窓口: 品川区 子ども家庭支援センター ひとり親相談係 / 03-5742-6589

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    受付は終了しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと。

  • 子ども家庭支援センター ひとり親相談係 03-5742-6589

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
品川区による個人向けの現金給付。窓口は子ども家庭支援センター ひとり親相談係。所得制限あり。教育訓練は受講申込み前に事前相談・指定を受け、講座終了後30日以内に支給申請。
対象
品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと。
窓口
子ども家庭支援センター ひとり親相談係

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よくある質問

誰が対象ですか?

品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと。

いつまでに申請しますか?

受付は終了しています。

どこに申請しますか?

子ども家庭支援センター ひとり親相談係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8079(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
20歳未満の児童を扶養する区内ひとり親の父母。高等職業訓練は支給中に子が20歳になった場合に継続給付金で継続可能。
申請の方法
ひとり親相談係へ電話し来所予約。教育訓練は講座申込前の相談・指定申請、修了後30日以内給付申請。高等職業訓練は相談後、修業開始日以降に申請し申請月から支給。
担当窓口・問い合わせ
子ども家庭支援センターひとり親相談係03-5742-6589、第3庁舎2階。

出典:city.shinagawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと。

出典:ひとり親家庭自立支援給付金事業(2026年9月29日に確認)

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