品川区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
ひとり親家庭自立支援給付金事業
品川区の「ひとり親家庭自立支援給付金事業」の対象は「品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと」です。受付は終了しています。
所得制限あり
対象地域品川区
対象条件
品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 品川区
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
まず子ども家庭支援センターのひとり親相談係へ電話し、来所相談を受ける。教育訓練給付は受講申込み前の事前相談・講座指定を経て受講し、修了後に支給申請。高等職業訓練促進給付は事前相談後、修業開始後に申請し、修了支援給付は修了後に申請する。
窓口: 品川区 子ども家庭支援センター ひとり親相談係 / 03-5742-6589
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども家庭支援センター ひとり親相談係 03-5742-6589
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと。
- 窓口
- 子ども家庭支援センター ひとり親相談係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京3自治体で確認しています。
3自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは品川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと。
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
子ども家庭支援センター ひとり親相談係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8079(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 20歳未満の児童を扶養する区内ひとり親の父母。高等職業訓練は支給中に子が20歳になった場合に継続給付金で継続可能。
- 申請の方法
- ひとり親相談係へ電話し来所予約。教育訓練は講座申込前の相談・指定申請、修了後30日以内給付申請。高等職業訓練は相談後、修業開始日以降に申請し申請月から支給。
- 担当窓口・問い合わせ
- 子ども家庭支援センターひとり親相談係03-5742-6589、第3庁舎2階。
出典:city.shinagawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.母子・父子自立支援プログラム策定の支援を受けていること。 3.教育訓練講座を受講することが就業に必要と認められること。 4.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 品川区に住所を有するひとり親家庭の母または父で、以下の要件すべてを満たしている方 1.20歳未満の児童を扶養していること。 2.児童扶養手当受給者であること。もしくは、所得水準を超えて1年以内であること。 3.対象資格を取得するために養成機関において6月以上の課程を修業し、その資格取得が見込まれること。 4.就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。 5.過去に本事業に基づく給付金を受給していないこと。 6.職業訓練受講給付金(求職者支援制度)や訓練延長給付、教育訓練支援給付金等、本事業と同趣旨の給付金を受給していないこと。
出典:ひとり親家庭自立支援給付金事業(2026年9月29日に確認)
