大島町子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
大島町の「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」の対象は「大島町に住所を有し、次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)とその児童を扶養している方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 婚姻によらないで出生し、父または母から扶養されていない児童 受給資格の消滅 大島町から転出することとなった 婚姻等によりひとり親家庭等でなくなった(※事実上婚姻と同様の状態の場合を含む) 生活保護を受けるようになった 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった 児童を監護しなくなった 受給者が亡くなった」です。医療費の一部助成。
金額医療費の一部助成
所得制限あり
対象地域大島町
対象条件
大島町に住所を有し、次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)とその児童を扶養している方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 婚姻によらないで出生し、父または母から扶養されていない児童 受給資格の消滅 大島町から転出することとなった 婚姻等によりひとり親家庭等でなくなった(※事実上婚姻と同様の状態の場合を含む) 生活保護を受けるようになった 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった 児童を監護しなくなった 受給者が亡くなった
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 大島町
金額
- 公式の記載
- 医療費の一部助成
※ 自己負担は所得区分により異なる
申請方法と準備
公式の記載
交付申請書、申請者・児童の保険資格資料、認定調書、親子戸籍、養育費申告、本人確認資料、該当者の番号確認資料を福祉けんこう課へ提出する。装具・10割負担等の還付は領収書原本等に加え保険者支給決定通知、装具では医師指示書等を添える。保険者へ領収原本提出済みの場合は写しでよい。
窓口: 大島町 福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471) / 04992-2-1471
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
継続の医療証更新では、町が郵送する現況届等を案内された期間内に提出する情報の更新時期: 医療証は毎年1月1日に更新する
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
大島町に住所を有し、次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)とその児童を扶養している方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 婚姻によらないで出生し、父または母から扶養されていない児童 受給資格の消滅 大島町から転出することとなった 婚姻等によりひとり親家庭等でなくなった(※事実上婚姻と同様の状態の場合を含む) 生活保護を受けるようになった 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった 児童を監護しなくなった 受給者が亡くなった
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
医療証交付申請書 加入している健康保険情報がわかるもの (申請者及び支給対象児童分)※1 認定調書 戸籍謄本 (申請者及び支給対象児童分) 養育費等に関する申告書 申請者の本人確認書類 (顔写真付き1点、または顔写真なし2点) マイナンバーがわかるもの (申請者、配偶者〔父母障害のみ〕、対象児童、扶養義務者) ※1 健康保険証、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面 の写し等 支給要件によっては他の書類が必要となる場合があります。 ・ 領収書の原本 (氏名、保険点数等が明記されたもの) ・対象者の加入している健康保険情報ががわかるもの(健康保険証、資格確認書 等) ・対象者の医療証 ・申請者名義の通帳またはキャッシュカード ・印鑑 ・医師の診断書または作成指示書(申請理由 上記3の場合) ・健康保険組合発行の支給決定通知書(申請理由 上記3・4の場合) ※上記3.4の理由により健康保険組合に領収書の原本を提出する場合、予め領収書の写しをとり、 領収書の写しを町役場へご提出ください
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471) 04992-2-1471
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 大島町に住所を有し、次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)とその児童を扶養している方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 婚姻によらないで出生し、父または母から扶養されていない児童 受給資格の消滅 大島町から転出することとなった 婚姻等によりひとり親家庭等でなくなった(※事実上婚姻と同様の状態の場合を含む) 生活保護を受けるようになった 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった 児童を監護しなくなった 受給者が亡くなった
- 窓口
- 福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京12自治体で確認しています。
12自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは大島町の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
大島町に住所を有し、次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)とその児童を扶養している方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 婚姻によらないで出生し、父または母から扶養されていない児童 受給資格の消滅 大島町から転出することとなった 婚姻等によりひとり親家庭等でなくなった(※事実上婚姻と同様の状態の場合を含む) 生活保護を受けるようになった 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった 児童を監護しなくなった 受給者が亡くなった
どこに申請しますか?
福祉けんこう課子育て支援係(電話:04992-2-1471)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(対象の方には書類を郵送しますので期間内に提出してください → 継続の医療証更新では、町が郵送する現況届等を案内された期間内に提出する)
掲載番号 8163(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 大島町在住、18歳到達後の最初の3月31日まで(一定障害がある場合20歳未満)の児童と扶養者。
- 金額・給付の内容
- 課税世帯は自己負担3割のうち2/3を助成、非課税世帯は自己負担3割を全額助成。入院食事・保険外・高額療養費等は対象外。
- 申請の方法
- 医療証交付申請書、保険資格情報、認定調書、戸籍、養育費申告、本人確認等を準備。償還・変更・再交付は福祉けんこう課又は各出張所で手続。
- 担当窓口・問い合わせ
- 福祉けんこう課子育て支援係04992-2-1471。
出典:town.oshima.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 大島町に住所を有し、次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)とその児童を扶養している方 父母が離婚した児童 父または母が死亡した児童 父または母が生死不明である児童 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 父または母に1年以上遺棄されている児童 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童 婚姻によらないで出生し、父または母から扶養されていない児童 受給資格の消滅 大島町から転出することとなった 婚姻等によりひとり親家庭等でなくなった(※事実上婚姻と同様の状態の場合を含む) 生活保護を受けるようになった 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されるようになった 児童を監護しなくなった 受給者が亡くなった
- 申請に必要なもの
- 医療証交付申請書 加入している健康保険情報がわかるもの (申請者及び支給対象児童分)※1 認定調書 戸籍謄本 (申請者及び支給対象児童分) 養育費等に関する申告書 申請者の本人確認書類 (顔写真付き1点、または顔写真なし2点) マイナンバーがわかるもの (申請者、配偶者〔父母障害のみ〕、対象児童、扶養義務者) ※1 健康保険証、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面 の写し等 支給要件によっては他の書類が必要となる場合があります。 ・ 領収書の原本 (氏名、保険点数等が明記されたもの) ・対象者の加入している健康保険情報ががわかるもの(健康保険証、資格確認書 等) ・対象者の医療証 ・申請者名義の通帳またはキャッシュカード ・印鑑 ・医師の診断書または作成指示書(申請理由 上記3の場合) ・健康保険組合発行の支給決定通知書(申請理由 上記3・4の場合) ※上記3.4の理由により健康保険組合に領収書の原本を提出する場合、予め領収書の写しをとり、 領収書の写しを町役場へご提出ください
出典:ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)(2026年9月29日に確認)
