豊島区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
妊婦のための支援給付金
豊島区の「妊婦のための支援給付金」の対象は「1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦のかた 2.令和7年3月31日までに妊娠届出をしたかたで、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトの申請をしていないかた (※)いずれも申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります。 注意:妊婦支援給付金を申請するためには、医師による胎児心拍の確認が必須条件です。 医師による胎児心拍の確認を受けていない場合は、妊婦支援給付金の支給対象にはなりません。 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出日時点で豊島区に住民票がある産婦のかた (※)申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります」です。妊娠届出等で5万円、妊娠しているこどもの人数の届出後にこども1人あたり5万円。
金額妊娠届出等で5万円、妊娠しているこどもの人数の届出後にこども1人あたり5万円
所得制限なし
対象地域豊島区
受付時期原則、1回目の妊婦給付認定は胎児心拍が確認された日から2年間、2回目の胎児数届出は出産予定日の8週間前の日から2年間。出産予定日の8週間前より前に出産・死産・流産した場合、2回目はその日から2年間。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦のかた 2.令和7年3月31日までに妊娠届出をしたかたで、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトの申請をしていないかた (※)いずれも申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります。 注意:妊婦支援給付金を申請するためには、医師による胎児心拍の確認が必須条件です。 医師による胎児心拍の確認を受けていない場合は、妊婦支援給付金の支給対象にはなりません。 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出日時点で豊島区に住民票がある産婦のかた (※)申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 豊島区
金額
- 公式の記載
- 妊娠届出等で5万円、妊娠しているこどもの人数の届出後にこども1人あたり5万円
申請方法と準備
公式の記載
1回目は妊娠届後のゆりかご面接で、2回目はこんにちは赤ちゃん訪問で案内される二次元コードから申請する。現金又は東京都のギフトを選び、現金は妊婦本人名義の口座を登録する。流産・死産・人工妊娠中絶の場合は区へ連絡し、妊娠届前の場合は胎児心拍確認の医師証明を用意する。
窓口: 豊島区 健康推進課 管理・事業グループ(03-3987-4173)/長崎健康相談所(03-3957-1191) / 豊島区役所代表 03-3981-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
原則、1回目の妊婦給付認定は胎児心拍が確認された日から2年間、2回目の胎児数届出は出産予定日の8週間前の日から2年間。出産予定日の8週間前より前に出産・死産・流産した場合、2回目はその日から2年間。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦のかた 2.令和7年3月31日までに妊娠届出をしたかたで、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトの申請をしていないかた (※)いずれも申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります。 注意:妊婦支援給付金を申請するためには、医師による胎児心拍の確認が必須条件です。 医師による胎児心拍の確認を受けていない場合は、妊婦支援給付金の支給対象にはなりません。 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出日時点で豊島区に住民票がある産婦のかた (※)申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
妊娠届出後、ゆりかご面接の際にご案内する二次元コードから電子申請をしてください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康推進課 管理・事業グループ(03-3987-4173)/長崎健康相談所(03-3957-1191) 豊島区役所代表 03-3981-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦のかた 2.令和7年3月31日までに妊娠届出をしたかたで、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトの申請をしていないかた (※)いずれも申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります。 注意:妊婦支援給付金を申請するためには、医師による胎児心拍の確認が必須条件です。 医師による胎児心拍の確認を受けていない場合は、妊婦支援給付金の支給対象にはなりません。 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出日時点で豊島区に住民票がある産婦のかた (※)申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります。
- 窓口
- 健康推進課 管理・事業グループ(03-3987-4173)/長崎健康相談所(03-3957-1191)
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この制度は東京6自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦のかた 2.令和7年3月31日までに妊娠届出をしたかたで、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトの申請をしていないかた (※)いずれも申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります。 注意:妊婦支援給付金を申請するためには、医師による胎児心拍の確認が必須条件です。 医師による胎児心拍の確認を受けていない場合は、妊婦支援給付金の支給対象にはなりません。 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出日時点で豊島区に住民票がある産婦のかた (※)申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります。
どこに申請しますか?
健康推進課 管理・事業グループ(03-3987-4173)/長崎健康相談所(03-3957-1191)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8197(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦のかた 2.令和7年3月31日までに妊娠届出をしたかたで、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトの申請をしていないかた (※)いずれも申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります。 注意:妊婦支援給付金を申請するためには、医師による胎児心拍の確認が必須条件です。 医師による胎児心拍の確認を受けていない場合は、妊婦支援給付金の支給対象にはなりません。 令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届け出日時点で豊島区に住民票がある産婦のかた (※)申請時点で豊島区に住民登録があることが要件となります。
- 申請の方法
- 妊娠届出後、ゆりかご面接の際にご案内する二次元コードから電子申請をしてください。
出典:妊婦のための支援給付金(2026年9月29日に確認)
