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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

あきる野市生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

生計困難者等に対する利用者負担軽減制度

あきる野市の「生計困難者等に対する利用者負担軽減制度」の対象は「対象となる方の要件 世帯全員が住民税非課税 で、次の(1)から(5)の全ての要件に当てはまる方 (1)世帯の年間収入(非課税年金含む)が150万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに50万円追加)であること (2)世帯の預貯金の額が350万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに100万円追加)であること (3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと (5)介護保険料を滞納していないこと」です。

  • 所得制限あり
  • 対象地域あきる野市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期あきる野市(2026年度):利用前に介護保険係へ連絡し申請する。確認証の有効期限は毎年6月30日で、7月1日に更新されるため、継続利用時は更新申請が必要。具体的な提出日程は担当係から案内される。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる方の要件 世帯全員が住民税非課税 で、次の(1)から(5)の全ての要件に当てはまる方 (1)世帯の年間収入(非課税年金含む)が150万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに50万円追加)であること (2)世帯の預貯金の額が350万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに100万円追加)であること (3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと (5)介護保険料を滞納していないこと

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: あきる野市

金額

公式の記載
対象介護サービスの利用者負担を原則25%軽減(自己負担3/4)。老齢福祉年金受給者は50%軽減、生活保護受給者の対象個室居住費は全額軽減

申請方法と準備

窓口

あきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係の窓口で申請します。

窓口: あきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係 / あきる野市役所代表 042-558-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、あきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    高齢者支援課介護保険係へ事前に連絡し、確認申請書、収入・預貯金等の申告書と世帯の所得・年金・預貯金・資産扶養等の確認資料を、本庁舎1階9番窓口へ提出する。認定後の軽減確認証をサービス提供事業者に提示する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    あきる野市(2026年度):利用前に介護保険係へ連絡し申請する。確認証の有効期限は毎年6月30日で、7月1日に更新されるため、継続利用時は更新申請が必要。具体的な提出日程は担当係から案内される。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象となる方の要件 世帯全員が住民税非課税 で、次の(1)から(5)の全ての要件に当てはまる方 (1)世帯の年間収入(非課税年金含む)が150万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに50万円追加)であること (2)世帯の預貯金の額が350万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに100万円追加)であること (3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと (5)介護保険料を滞納していないこと

  • 申請の手続きについて 上記の条件を全て満たしている方は、印鑑をご用意の上、次の(1)から(6)の書類をご提出ください。また、個別にスケジュール等をご案内いたしますので、申請の際には、事前にあきる野市介護保険係までご連絡をいただければと思います。 その後、申請に基づき該当するか確認をした上で、結果を通知させていただきます。該当する方には、「生計困難者等に対する利用者負担軽減確認証」を送付しますので、サービス利用時に事業者様へご提示ください。 <必要書類> (1)「社会福祉法人等(介護保険サービス提供事業者)による生計困難者等に対する利用者負担軽減対象確認申出書」…

  • あきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係 あきる野市役所代表 042-558-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
あきる野市による個人向けの減免。窓口はあきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係。利用ごと・所得制限あり。あきる野市(2026年度):利用前に介護保険係へ連絡し申請する。
対象
対象となる方の要件 世帯全員が住民税非課税 で、次の(1)から(5)の全ての要件に当てはまる方 (1)世帯の年間収入(非課税年金含む)が150万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに50万円追加)であること (2)世帯の預貯金の額が350万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに100万円追加)であること (3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと (5)介護保険料を滞納していないこと
窓口
あきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

同じ制度、ほかの街では

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よくある質問

誰が対象ですか?

対象となる方の要件 世帯全員が住民税非課税 で、次の(1)から(5)の全ての要件に当てはまる方 (1)世帯の年間収入(非課税年金含む)が150万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに50万円追加)であること (2)世帯の預貯金の額が350万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに100万円追加)であること (3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと (5)介護保険料を滞納していないこと

どこに申請しますか?

あきる野市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 受付時期が変わりました(区市町村へ申請し確認証交付後 / 確認証の有効期間・更新手続による → あきる野市(2026年度):利用前に介護保険係へ連絡し申請する。確認証の有効期限は毎年6月30日で、7月1日に更新されるため、継続利用時は更新申請が必要。具体的な提出日程は担当係から案内される。)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8473(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
対象となる方の要件 世帯全員が住民税非課税 で、次の(1)から(5)の全ての要件に当てはまる方 (1)世帯の年間収入(非課税年金含む)が150万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに50万円追加)であること (2)世帯の預貯金の額が350万円以下(単身世帯の場合。1人増すごとに100万円追加)であること (3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと (4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと (5)介護保険料を滞納していないこと
申請の方法
申請の手続きについて 上記の条件を全て満たしている方は、印鑑をご用意の上、次の(1)から(6)の書類をご提出ください。また、個別にスケジュール等をご案内いたしますので、申請の際には、事前にあきる野市介護保険係までご連絡をいただければと思います。 その後、申請に基づき該当するか確認をした上で、結果を通知させていただきます。該当する方には、「生計困難者等に対する利用者負担軽減確認証」を送付しますので、サービス利用時に事業者様へご提示ください。 <必要書類> (1)「社会福祉法人等(介護保険サービス提供事業者)による生計困難者等に対する利用者負担軽減対象確認申出書」…

出典:生計困難者等に対する利用者負担軽減制度(2026年9月29日に確認)

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