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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

杉並区生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

杉並区パートナーシップ制度

杉並区の「杉並区パートナーシップ制度」の対象は「対象となるカップル 双方、又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を営むことを約した2人 で、個別条件は次のとおりです。 年齢要件 双方が成年(18歳以上)に達していること。 住所要件 双方が区内在住(3カ月以内に転入予定である場合を含む)であること。 婚姻等要件 双方が現に婚姻しておらず、他者とのパートナーシップ関係にないこと。 近親者等要件 近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係のこと)でないこと」です。

  • 対象年齢18歳以上(上限は未確認)
  • 対象地域杉並区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期届出希望日の2か月前から7日前までに事前予約する。届出は祝日・年末年始を除く月~金曜日9時~17時の予約日時に行う。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となるカップル 双方、又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を営むことを約した2人 で、個別条件は次のとおりです。 年齢要件 双方が成年(18歳以上)に達していること。 住所要件 双方が区内在住(3カ月以内に転入予定である場合を含む)であること。 婚姻等要件 双方が現に婚姻しておらず、他者とのパートナーシップ関係にないこと。 近親者等要件 近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係のこと)でないこと。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 18歳以上(上限は未確認)
  • 対象地域: 杉並区
  • 対象年齢: 18歳以上(上限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 杉並区 区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係 / 杉並区役所代表 03-3312-2111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    オンラインフォーム又は電話で来庁を予約し、予約日に2人で男女共同・犯罪被害者支援係へ届出する。住民票、婚姻していないことの証明、本人確認資料等を持参し、通称名・子の記載・公正証書受理証は希望時の追加資料を添える。

  3. 受付期間内に提出する

    届出希望日の2か月前から7日前までに事前予約する。届出は祝日・年末年始を除く月~金曜日9時~17時の予約日時に行う。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象となるカップル 双方、又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を営むことを約した2人 で、個別条件は次のとおりです。 年齢要件 双方が成年(18歳以上)に達していること。 住所要件 双方が区内在住(3カ月以内に転入予定である場合を含む)であること。 婚姻等要件 双方が現に婚姻しておらず、他者とのパートナーシップ関係にないこと。 近親者等要件 近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係のこと)でないこと。

  • 区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係 杉並区役所代表 03-3312-2111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
杉並区による個人向けの補助金。対象はなし。窓口は区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係。18歳以上。
対象
対象となるカップル 双方、又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を営むことを約した2人 で、個別条件は次のとおりです。 年齢要件 双方が成年(18歳以上)に達していること。 住所要件 双方が区内在住(3カ月以内に転入予定である場合を含む)であること。 婚姻等要件 双方が現に婚姻しておらず、他者とのパートナーシップ関係にないこと。 近親者等要件 近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係のこと)でないこと。
窓口
区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

  • 江東区内容は各ページでご確認ください
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よくある質問

誰が対象ですか?

対象となるカップル 双方、又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を営むことを約した2人 で、個別条件は次のとおりです。 年齢要件 双方が成年(18歳以上)に達していること。 住所要件 双方が区内在住(3カ月以内に転入予定である場合を含む)であること。 婚姻等要件 双方が現に婚姻しておらず、他者とのパートナーシップ関係にないこと。 近親者等要件 近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係のこと)でないこと。

どこに申請しますか?

区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8495(お問い合わせの際にお使いください)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
対象となるカップル 双方、又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を営むことを約した2人 で、個別条件は次のとおりです。 年齢要件 双方が成年(18歳以上)に達していること。 住所要件 双方が区内在住(3カ月以内に転入予定である場合を含む)であること。 婚姻等要件 双方が現に婚姻しておらず、他者とのパートナーシップ関係にないこと。 近親者等要件 近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族もしくは直系姻族の関係のこと)でないこと。

出典:パートナーシップ制度(2026年9月29日に確認)

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