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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国立市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

こども医療費助成制度

国立市の「こども医療費助成制度」の対象は「1.対象となる方 次の要件に該当するこどもを養育している方 (注)こどもと同居している保護者のうち、こどもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が申請者となります。 (1)対象となるこどもの年齢 マル乳医療証 0歳から小学校入学前(6歳になった日以降最初の3月31日まで)の乳幼児」です。

  • 対象年齢18歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域国立市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期出生又は転入の翌日から15日以内(転入は前住所地の転出予定日を基準)に交付申請。郵送は到達日が申請日で、遅れると原則申請日以降が対象。医療費払い戻しは支払日の翌日から5年以内。ただし10割負担・装具等の健康保険への請求は原則2年で、保険給付が受けられなければ医療助成も受けられない。更新は原則手続不要で、必要者に個別通知。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

1.対象となる方 次の要件に該当するこどもを養育している方 (注)こどもと同居している保護者のうち、こどもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が申請者となります。 (1)対象となるこどもの年齢 マル乳医療証 0歳から小学校入学前(6歳になった日以降最初の3月31日まで)の乳幼児

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域: 国立市
  • 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

本文に書かれている額
国立市は小中高生の通院に1回200円が残る、23区は0円

未確認この額は注意点に書かれていたものです。出典どうしで食い違いがあり、 金額としてはまだ確定していません。申請の前に公式ページでご確認ください。

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 国立市 子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係 / 042-576-2111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係へ提出します。

    医療証交付は子育て支援課へ窓口又は郵送。交付申請書、児童の医療保険資格資料(出生直後で未発行なら保護者分)、申請者・配偶者の個人番号確認書類と本人確認書類。保険資格は資格情報のお知らせ、資格確認書又はマイナポータル資格画面のコピー等。医療費の払い戻しは支給申請書・原則領収書原本を提出し、窓口記入なら医療証記載の保護者名義の口座が分かるものを持参。10割負担や治療用装具は健康保険へ先に請求し、支給決定通知書原本・領収書コピー、装具は医師の診断書等コピーも添付する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    出生又は転入の翌日から15日以内(転入は前住所地の転出予定日を基準)に交付申請。郵送は到達日が申請日で、遅れると原則申請日以降が対象。医療費払い戻しは支払日の翌日から5年以内。ただし10割負担・装具等の健康保険への請求は原則2年で、保険給付が受けられなければ医療助成も受けられない。更新は原則手続不要で、必要者に個別通知。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 1.対象となる方 次の要件に該当するこどもを養育している方 (注)こどもと同居している保護者のうち、こどもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が申請者となります。 (1)対象となるこどもの年齢 マル乳医療証 0歳から小学校入学前(6歳になった日以降最初の3月31日まで)の乳幼児

  • (2)必要書類 ア.東京都外または医療証を取り扱わない医療機関を受診したとき イ.医療証を提示せず2割負担または3割負担で受診したとき ウ.入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)を支払ったとき ●こども医療費支給申請書 ●領収書原本 エ.健康保険を使用せずに医療費を10割負担したとき 受診医療機関等での精算ができない場合には次のとおりご申請ください。 まず、加入健康保険に保険診療分の支給申請をしてください。 健康保険組合からの給付決定後、国立市へ自己負担分の払い戻しの申請をしてください。 ●こども医療費支給申請書 ●領収書(コピー可) ●療養費支給決定通知書等の原本(加入健康保険が発行)… 【共通】領収書の必要項目 受診者の氏名 診療年月日 入院/外来の別 診療科目 保険診療点数 領収額 領収年月日 病院等の所在地、名称、領収印

  • (1)申請方法 子育て支援課子育て支援係にご申請ください。(郵送可) 申請の手続きに必要なもの 交付申請書(下記リンクよりダウンロードできます。) 対象となるこどもの健康保険の加入状況の確認ができるもの 出生児の場合、加入予定の保護者のものをお持ちください。 (参考リンク) マイナ保険証への移行に伴う健康保険加入状況の確認方法変更について 申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 交付申請書 (2)申請期限および資格発生日 出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内 にご申請の場合、出生日または転入日に遡って資格が発生します。 申請が遅れますと、申請日から資格が発生しますので、ご注意ください。 必要書類が15日以内に揃わない場合にはご相談ください。 (注)郵送での申請の場合、係への到着日が申請日となります。 (1)申請方法 「こども医療費支給申請書」に、「2.必要書類」を添えて、子育て支援課子育て支援係へご申請ください。(郵送可) 窓口で手続きの際には、 医療証に記載された保護者名義の口座がわかるもの をお持ちください。 こども医療費支給申請書(払い戻し用)

  • 子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係 042-576-2111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
国立市による個人向けの補助金。窓口は子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係。利用ごと・18歳以下。出生又は転入の翌日から15日以内(転入は前住所地の転出予定日を基準)に交付申請。
対象
1.対象となる方 次の要件に該当するこどもを養育している方 (注)こどもと同居している保護者のうち、こどもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が申請者となります。 (1)対象となるこどもの年齢 マル乳医療証 0歳から小学校入学前(6歳になった日以降最初の3月31日まで)の乳幼児
窓口
子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京27自治体で確認しています。

  • 文京区内容は各ページでご確認ください
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お住まいの地域での確認

このページは国立市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 2023年4月1日より所得制限を撤廃
  • 令和5年(2023年)4月1日より所得制限を撤廃

注意点

国立市は小中高生の通院に1回200円が残る、23区は0円

国立市は令和5年4月1日にこども医療費の所得制限を撤廃し18歳年度末まで対象にしたが、マル子(小中学生)とマル青(高校生等)の通院は「1回につき最大200円」の自己負担が残っています。入院・調剤・訪問看護・入院時食事療養標準負担額はいずれも0円、マル乳(未就学児)は通院も0円。ここが多摩の市と23区の最大の分岐点で、渋谷区は所得制限撤廃と同時に自己負担も0円にしています。23区は都の補助に加え区独自財源で200円分まで肩代わりできるが、多摩の市は都の補助基準(1回200円の一部負担金)をそのまま適用する例が多い。だから月に何度も小児科へ通う世帯では、同じ東京都内でも国立市に住むと年間数千円の実費差が出る。転入前に「所得制限なし=完全無料」と思い込むと窓口で200円を請求されて驚く。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)

よくある質問

誰が対象ですか?

1.対象となる方 次の要件に該当するこどもを養育している方 (注)こどもと同居している保護者のうち、こどもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が申請者となります。 (1)対象となるこどもの年齢 マル乳医療証 0歳から小学校入学前(6歳になった日以降最初の3月31日まで)の乳幼児

どこに申請しますか?

子ども家庭部 子育て支援課 子育て支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8522(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
0歳から18歳到達後最初の3/31まで。マル乳は就学前、マル子は義務教育、マル青は高校相当年齢(在学・就職・婚姻不問)。
所得の条件
2023/4より保護者所得制限撤廃。
金額・給付の内容
保険診療自己負担を助成。ただし小学生以上の通院は1回最大200円自己負担。入院食事標準負担も対象。保険外・高額療養費等の保険給付分は除外。
支給の回数・頻度
この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(医療証による現物給付又は立替医療費の償還。定額の定期支給ではない。)
申請の方法
医療証交付申請書、子の保険情報、申請者/配偶者の個人番号確認、本人確認書類を子育て支援課へ窓口又は郵送。立替分は別支給申請書と領収書等。
担当窓口・問い合わせ
国立市子育て支援課子育て支援係。代表042-576-2111。

出典:city.kunitachi.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
1.対象となる方 次の要件に該当するこどもを養育している方 (注)こどもと同居している保護者のうち、こどもの生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が申請者となります。 (1)対象となるこどもの年齢 マル乳医療証 0歳から小学校入学前(6歳になった日以降最初の3月31日まで)の乳幼児
申請に必要なもの
(2)必要書類 ア.東京都外または医療証を取り扱わない医療機関を受診したとき イ.医療証を提示せず2割負担または3割負担で受診したとき ウ.入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)を支払ったとき ●こども医療費支給申請書 ●領収書原本 エ.健康保険を使用せずに医療費を10割負担したとき 受診医療機関等での精算ができない場合には次のとおりご申請ください。 まず、加入健康保険に保険診療分の支給申請をしてください。 健康保険組合からの給付決定後、国立市へ自己負担分の払い戻しの申請をしてください。 ●こども医療費支給申請書 ●領収書(コピー可) ●療養費支給決定通知書等の原本(加入健康保険が発行)… 【共通】領収書の必要項目 受診者の氏名 診療年月日 入院/外来の別 診療科目 保険診療点数 領収額 領収年月日 病院等の所在地、名称、領収印
申請の方法
(1)申請方法 子育て支援課子育て支援係にご申請ください。(郵送可) 申請の手続きに必要なもの 交付申請書(下記リンクよりダウンロードできます。) 対象となるこどもの健康保険の加入状況の確認ができるもの 出生児の場合、加入予定の保護者のものをお持ちください。 (参考リンク) マイナ保険証への移行に伴う健康保険加入状況の確認方法変更について 申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 交付申請書 (2)申請期限および資格発生日 出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内 にご申請の場合、出生日または転入日に遡って資格が発生します。 申請が遅れますと、申請日から資格が発生しますので、ご注意ください。 必要書類が15日以内に揃わない場合にはご相談ください。 (注)郵送での申請の場合、係への到着日が申請日となります。 (1)申請方法 「こども医療費支給申請書」に、「2.必要書類」を添えて、子育て支援課子育て支援係へご申請ください。(郵送可) 窓口で手続きの際には、 医療証に記載された保護者名義の口座がわかるもの をお持ちください。 こども医療費支給申請書(払い戻し用)

出典:こども医療費助成制度/国立市ホームページ(2026年9月29日に確認)

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