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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

目黒区高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

おむつ代の支給

目黒区の「おむつ代の支給」の対象は「65歳以上の区内在住のかたのうち病院に入院中のかたで尿失禁状態にあるかた 介護保険施設や老人福祉施設に入所されているかたは対象になりませんが、病院(一般病棟、医療保険適用の療養型病床)に入院中の期間に限り対象となります。 おむつ代支給と紙おむつの現物支給は同月内はどちらか一方の支給となります。 障害福祉のサービスで紙おむつ・おむつ代支給を受給しているかたは、高齢福祉課の紙おむつ・おむつ代支給を重複して受給することはできません」です。月額の上限 6,000円と案内されています。

  • 1か月あたりの給付額6,000円
  • 対象地域目黒区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期目黒区では4月・7月・10月・1月の各1日から25日まで受け付ける(閉庁日を除く)。25日が閉庁日の場合は翌開庁日が締切。郵送は締切日必着。受付月の前6か月分まで申請できる。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

65歳以上の区内在住のかたのうち病院に入院中のかたで尿失禁状態にあるかた 介護保険施設や老人福祉施設に入所されているかたは対象になりませんが、病院(一般病棟、医療保険適用の療養型病床)に入院中の期間に限り対象となります。 おむつ代支給と紙おむつの現物支給は同月内はどちらか一方の支給となります。 障害福祉のサービスで紙おむつ・おむつ代支給を受給しているかたは、高齢福祉課の紙おむつ・おむつ代支給を重複して受給することはできません。

  • 対象地域: 目黒区

1か月あたりの給付額

月額
6,000円

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 目黒区 高齢福祉課 在宅事業係(電話:03-5722-9839) / 03-5722-9839

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で高齢福祉課 在宅事業係(電話:03-5722-9839)へ提出します。

    高齢福祉課又は各包括支援センターの窓口へ必要書類を提出、又は高齢福祉課在宅事業係へ郵送する。支給申請書、おむつ代領収書・レシートの原本、入院期間を確認できる書類が必要。郵送は切手を貼り宛名を記入した返信用封筒を同封する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    目黒区では4月・7月・10月・1月の各1日から25日まで受け付ける(閉庁日を除く)。25日が閉庁日の場合は翌開庁日が締切。郵送は締切日必着。受付月の前6か月分まで申請できる。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 65歳以上の区内在住のかたのうち病院に入院中のかたで尿失禁状態にあるかた 介護保険施設や老人福祉施設に入所されているかたは対象になりませんが、病院(一般病棟、医療保険適用の療養型病床)に入院中の期間に限り対象となります。 おむつ代支給と紙おむつの現物支給は同月内はどちらか一方の支給となります。 障害福祉のサービスで紙おむつ・おむつ代支給を受給しているかたは、高齢福祉課の紙おむつ・おむつ代支給を重複して受給することはできません。

  • 必要書類(共通) 区所定の支給申請書 高齢者おむつ代支給申請書

  • 高齢福祉課 在宅事業係(電話:03-5722-9839) 03-5722-9839

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
目黒区による個人向けの現金給付。上限6,000円・月額。目黒区では4月・7月・10月・1月の各1日から25日まで受け付ける、窓口は高齢福祉課…。
対象
65歳以上の区内在住のかたのうち病院に入院中のかたで尿失禁状態にあるかた 介護保険施設や老人福祉施設に入所されているかたは対象になりませんが、病院(一般病棟、医療保険適用の療養型病床)に入院中の期間に限り対象となります。 おむつ代支給と紙おむつの現物支給は同月内はどちらか一方の支給となります。 障害福祉のサービスで紙おむつ・おむつ代支給を受給しているかたは、高齢福祉課の紙おむつ・おむつ代支給を重複して受給することはできません。
窓口
高齢福祉課 在宅事業係(電話:03-5722-9839)

お住まいの地域での確認

このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

65歳以上の区内在住のかたのうち病院に入院中のかたで尿失禁状態にあるかた 介護保険施設や老人福祉施設に入所されているかたは対象になりませんが、病院(一般病棟、医療保険適用の療養型病床)に入院中の期間に限り対象となります。 おむつ代支給と紙おむつの現物支給は同月内はどちらか一方の支給となります。 障害福祉のサービスで紙おむつ・おむつ代支給を受給しているかたは、高齢福祉課の紙おむつ・おむつ代支給を重複して受給することはできません。

金額はいくらですか?

月額の上限 6,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

高齢福祉課 在宅事業係(電話:03-5722-9839)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8540(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
65歳以上の目黒区在住で、病院入院中に尿失禁状態の方。介護保険・老人福祉施設入所者は対象外。一般病棟・医療保険適用療養病床の入院期間が対象。
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限や住民税課税条件は公式対象欄に記載なし。)
申請の方法
支給申請書・おむつ代領収書原本・入院期間確認書類等を高齢福祉課または各包括支援センターへ窓口提出または郵送(締切必着、返信用封筒同封)。初回・変更・相続等により口座書類を追加。
受付の時期
毎年4・7・10・1月の1~25日(閉庁日除く、25日閉庁なら翌開庁日)。受付月の前6か月分まで請求可。
担当窓口・問い合わせ
目黒区高齢福祉課在宅事業係、03-5722-9839。郵送先〒153-8573目黒区上目黒2-19-15。

出典:city.meguro.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
65歳以上の区内在住のかたのうち病院に入院中のかたで尿失禁状態にあるかた 介護保険施設や老人福祉施設に入所されているかたは対象になりませんが、病院(一般病棟、医療保険適用の療養型病床)に入院中の期間に限り対象となります。 おむつ代支給と紙おむつの現物支給は同月内はどちらか一方の支給となります。 障害福祉のサービスで紙おむつ・おむつ代支給を受給しているかたは、高齢福祉課の紙おむつ・おむつ代支給を重複して受給することはできません。
申請に必要なもの
必要書類(共通) 区所定の支給申請書 高齢者おむつ代支給申請書

出典:おむつ代の支給(2026年9月29日に確認)

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