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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

渋谷区医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

渋谷区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成

この制度の対象は「次のすべてに該当する人 治療開始日(1回の治療期間における初日)から申請日まで継続して法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦 申請日現在、夫婦いずれかが渋谷区に住民登録があること 申請する不妊治療について、東京都以外の自治体から同種の助成を受けていないこと 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること 対象となる治療 令和4年4月1日以降に行なった次の治療 保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精) 1の生殖補助医療と併用して行なった先進医療(タイムラプス、内膜スクラッチ法など) 1の生殖補助医療の一環として保険診療で行なった男性不妊治療(精子採取の手術) (注)先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国に届出し承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。実施については受診される医療機関にご相談ください。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。 先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)」です。1回あたりの上限 100,000円と案内されています。受付は終了しています。

  • 対象年齢42歳以下(下限は未確認)
  • 1回あたりの補助上限額100,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域渋谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

次のすべてに該当する人 治療開始日(1回の治療期間における初日)から申請日まで継続して法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦 申請日現在、夫婦いずれかが渋谷区に住民登録があること 申請する不妊治療について、東京都以外の自治体から同種の助成を受けていないこと 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること 対象となる治療 令和4年4月1日以降に行なった次の治療 保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精) 1の生殖補助医療と併用して行なった先進医療(タイムラプス、内膜スクラッチ法など) 1の生殖補助医療の一環として保険診療で行なった男性不妊治療(精子採取の手術) (注)先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国に届出し承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。実施については受診される医療機関にご相談ください。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。 先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 42歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 渋谷区
  • 対象年齢: 42歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

1回あたりの補助上限額

1回あたりの上限
100,000円

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 渋谷区 地域保健課地域医療係 / 03-3463-1211

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で地域保健課地域医療係へ提出します。

    2026年3月31日までに開始した治療は、1回終了ごとに申請書兼請求書・受診等証明・領収書・口座・保険資格資料等を地域保健課へ原則郵送する。2026年4月1日以降開始の治療は東京都の助成決定を先に受け、区の新しい申請案内を待つ。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    受付は終了しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 次のすべてに該当する人 治療開始日(1回の治療期間における初日)から申請日まで継続して法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦 申請日現在、夫婦いずれかが渋谷区に住民登録があること 申請する不妊治療について、東京都以外の自治体から同種の助成を受けていないこと 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること 対象となる治療 令和4年4月1日以降に行なった次の治療 保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精) 1の生殖補助医療と併用して行なった先進医療(タイムラプス、内膜スクラッチ法など) 1の生殖補助医療の一環として保険診療で行なった男性不妊治療(精子採取の手術) (注)先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国に届出し承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。実施については受診される医療機関にご相談ください。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。 先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)

  • 申請は治療1回ごとになります。(ページ上部の「治療1回の考え方」をご確認ください。) 1回の治療が終了したら、次の書類をそろえて地域保健課地域医療係まで原則郵送で提出してください。(郵便事故防止の観点から簡易書留など記録の残る方法をおすすめします。)提出する前に必ず 提出書類チェックシート

  • 地域保健課地域医療係 03-3463-1211

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
渋谷区による個人向けの補助金。上限100,000円・利用ごと・42歳以下・所得制限なし。2026年3月31日までに開始した旧枝は治療終了日から起算して1年以内、窓口は地域保健課地域医療係。
対象
次のすべてに該当する人 治療開始日(1回の治療期間における初日)から申請日まで継続して法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦 申請日現在、夫婦いずれかが渋谷区に住民登録があること 申請する不妊治療について、東京都以外の自治体から同種の助成を受けていないこと 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること 対象となる治療 令和4年4月1日以降に行なった次の治療 保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精) 1の生殖補助医療と併用して行なった先進医療(タイムラプス、内膜スクラッチ法など) 1の生殖補助医療の一環として保険診療で行なった男性不妊治療(精子採取の手術) (注)先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国に届出し承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。実施については受診される医療機関にご相談ください。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。 先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)
窓口
地域保健課地域医療係

お住まいの地域での確認

このページは渋谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

次のすべてに該当する人 治療開始日(1回の治療期間における初日)から申請日まで継続して法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦 申請日現在、夫婦いずれかが渋谷区に住民登録があること 申請する不妊治療について、東京都以外の自治体から同種の助成を受けていないこと 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること 対象となる治療 令和4年4月1日以降に行なった次の治療 保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精) 1の生殖補助医療と併用して行なった先進医療(タイムラプス、内膜スクラッチ法など) 1の生殖補助医療の一環として保険診療で行なった男性不妊治療(精子採取の手術) (注)先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国に届出し承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。実施については受診される医療機関にご相談ください。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。 先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)

金額はいくらですか?

1回あたりの上限 100,000円と案内されています。

いつまでに申請しますか?

受付は終了しています。

どこに申請しますか?

地域保健課地域医療係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 8766(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
次のすべてに該当する人 治療開始日(1回の治療期間における初日)から申請日まで継続して法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦 申請日現在、夫婦いずれかが渋谷区に住民登録があること 申請する不妊治療について、東京都以外の自治体から同種の助成を受けていないこと 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること 対象となる治療 令和4年4月1日以降に行なった次の治療 保険診療の対象となる生殖補助医療(体外受精、顕微授精) 1の生殖補助医療と併用して行なった先進医療(タイムラプス、内膜スクラッチ法など) 1の生殖補助医療の一環として保険診療で行なった男性不妊治療(精子採取の手術) (注)先進医療とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、国に届出し承認された医療機関では保険診療と組み合わせて実施することができます。実施については受診される医療機関にご相談ください。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。 先進医療を実施している医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)
申請の方法
申請は治療1回ごとになります。(ページ上部の「治療1回の考え方」をご確認ください。) 1回の治療が終了したら、次の書類をそろえて地域保健課地域医療係まで原則郵送で提出してください。(郵便事故防止の観点から簡易書留など記録の残る方法をおすすめします。)提出する前に必ず 提出書類チェックシート

出典:渋谷区不妊治療(生殖補助医療)医療費助成(2026年9月29日に確認)

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