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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

心身障害者医療費の助成

世田谷区の「心身障害者医療費の助成」の対象は「身体障害者手帳1・2級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害、肝臓の機能障害については3級)以上を有する方 愛の手帳1・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ただし、次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。 健康保険に加入していない方 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方 本人(20歳未満は健康保険の被保険者または世帯主)の所得が所得制限基準額を超えている方 後期高齢者医療の被保険者で、住民税が課税されている方 65歳以上で新規に該当される方」です。月額の上限 44,400円と案内されています。

  • 対象年齢64歳以下(下限は未確認)
  • 1か月あたりの補助上限額44,400円
  • 所得制限あり
  • 対象地域世田谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期新規は対象となる要件に該当した際に申請する。精神障害者保健福祉手帳1級による受給者は手帳更新のたびにマル障も更新申請する。前年所得制限で対象外だった方が翌年度対象になった場合は新たに申請する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

身体障害者手帳1・2級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害、肝臓の機能障害については3級)以上を有する方 愛の手帳1・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ただし、次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。 健康保険に加入していない方 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方 本人(20歳未満は健康保険の被保険者または世帯主)の所得が所得制限基準額を超えている方 後期高齢者医療の被保険者で、住民税が課税されている方 65歳以上で新規に該当される方

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限があります
  • 対象地域: 世田谷区
  • 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

1か月あたりの補助上限額

月額の上限
44,400円

申請方法と準備

公式の記載

新規のマル障申請は住所地の総合支所保健福祉課へ、保険資格確認資料・障害手帳・個人番号確認資料等を添えて行う。受給者証を使えなかった医療費は月ごとの支給申請書と領収書原本等で障害施策推進課へ申請する。補装具や全額自己負担の療養費は健康保険の給付決定後に申請する。

窓口: 各総合支所 保健福祉課(新規申請受付);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(審査・受給者証発送・償還) / 世田谷区役所代表 03-5432-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    新規は対象となる要件に該当した際に申請する。精神障害者保健福祉手帳1級による受給者は手帳更新のたびにマル障も更新申請する。前年所得制限で対象外だった方が翌年度対象になった場合は新たに申請する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 身体障害者手帳1・2級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害、肝臓の機能障害については3級)以上を有する方 愛の手帳1・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ただし、次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。 健康保険に加入していない方 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方 本人(20歳未満は健康保険の被保険者または世帯主)の所得が所得制限基準額を超えている方 後期高齢者医療の被保険者で、住民税が課税されている方 65歳以上で新規に該当される方

  • マイナ保険証等健康保険の資格が確認できるもの 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード (補足)転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。 (注意)国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。 (注意)代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

  • 各総合支所 保健福祉課(新規申請受付);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(審査・受給者証発送・償還) 世田谷区役所代表 03-5432-1111

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
世田谷区による個人向けの補助金。上限44,400円・月額・64歳以下・所得制限あり。窓口は各総合支所 保健福祉課(新規申請受付);障害福祉部 障害施策…。新規は対象となる要件に該当した際に申請する。
対象
身体障害者手帳1・2級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害、肝臓の機能障害については3級)以上を有する方 愛の手帳1・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ただし、次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。 健康保険に加入していない方 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方 本人(20歳未満は健康保険の被保険者または世帯主)の所得が所得制限基準額を超えている方 後期高齢者医療の被保険者で、住民税が課税されている方 65歳以上で新規に該当される方
窓口
各総合支所 保健福祉課(新規申請受付);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(審査・受給者証発送・償還)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京19自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

身体障害者手帳1・2級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害、肝臓の機能障害については3級)以上を有する方 愛の手帳1・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ただし、次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。 健康保険に加入していない方 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方 本人(20歳未満は健康保険の被保険者または世帯主)の所得が所得制限基準額を超えている方 後期高齢者医療の被保険者で、住民税が課税されている方 65歳以上で新規に該当される方

金額はいくらですか?

月額の上限 44,400円と案内されています。

どこに申請しますか?

各総合支所 保健福祉課(新規申請受付);障害福祉部 障害施策推進課 事業担当(審査・受給者証発送・償還)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9137(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(7)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
世帯主
住民票の届け出で、その世帯を代表する人として記載されている人
住民税
住んでいる都道府県・区市町村に納める税金の総称。所得割と均等割からなる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
身体障害者手帳1・2級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障害、肝臓の機能障害については3級)以上を有する方 愛の手帳1・2度の方 精神障害者保健福祉手帳1級の方 ただし、次のいずれかにあてはまる方は対象となりません。 健康保険に加入していない方 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方 本人(20歳未満は健康保険の被保険者または世帯主)の所得が所得制限基準額を超えている方 後期高齢者医療の被保険者で、住民税が課税されている方 65歳以上で新規に該当される方
申請に必要なもの
マイナ保険証等健康保険の資格が確認できるもの 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳 個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード (補足)転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。 (注意)国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。 (注意)代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。

出典:心身障害者医療費の助成(2026年9月29日に確認)

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