本文へ移動

東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

足立区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

マル障・東京都の制度

「マル障・東京都の制度」の対象は「足立区内に住所があり、以下のいずれかの手帳に該当する所得制限基準額以下の方 身体障害者手帳1・2級(内部障がい者は3級まで) 愛の手帳1・2度 精神障害者保健福祉手帳1級」です。保険診療の自己負担額の一部を助成。

  • 対象年齢65歳以下(下限は未確認)
  • 金額保険診療の自己負担額の一部を助成
  • 所得制限あり
  • 案内している自治体足立区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

足立区の公式サイトで案内している制度です制度名に「東京都」とあり、実施しているのは足立区ではなく東京都とみられます。足立区独自の制度としては扱っていません。申請先・条件は公式ページでご確認ください。 公式サイトを見る(別タブで開きます)

受付時期新規は原則申請月1日からの認定。原則65歳到達日の前日までに申請が必要(過去の都外居住等の例外は要相談)。都外転入は転入翌日から14日以内なら転入日から。20歳到達による所得判定変更は誕生月1日(1日生まれは前月1日)、所得年度切替は9月1日から申請できる。更新手続きは不要。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

足立区内に住所があり、以下のいずれかの手帳に該当する所得制限基準額以下の方 身体障害者手帳1・2級(内部障がい者は3級まで) 愛の手帳1・2度 精神障害者保健福祉手帳1級

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限があります
  • 対象地域: 足立区
  • 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
保険診療の自己負担額の一部を助成

※ 入院時食費は自己負担

申請方法と準備

窓口

障がい福祉課障がい給付係・障がい援護課各援護係(身体・愛の手帳)。中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター(精神手帳)の窓口で申請します。

窓口: 足立区 障がい福祉課障がい給付係・障がい援護課各援護係(身体・愛の手帳)。中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター(精神手帳)

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、障がい福祉課障がい給付係・障がい援護課各援護係(身体・愛の手帳)。中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター(精神手帳)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    新規申請は手帳、医療保険資格の確認資料等を担当窓口に提出する。身体・愛の手帳は障がい福祉課障がい給付係又は各援護係、精神手帳は保健センター等へ。受診時は医療保険資格資料と紙のマル障受給者証を提示。都外・非取扱医療機関等で立替払いした場合は支給申請書、領収書原本、口座資料等で償還申請する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    新規は原則申請月1日からの認定。原則65歳到達日の前日までに申請が必要(過去の都外居住等の例外は要相談)。都外転入は転入翌日から14日以内なら転入日から。20歳到達による所得判定変更は誕生月1日(1日生まれは前月1日)、所得年度切替は9月1日から申請できる。更新手続きは不要。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 足立区内に住所があり、以下のいずれかの手帳に該当する所得制限基準額以下の方 身体障害者手帳1・2級(内部障がい者は3級まで) 愛の手帳1・2度 精神障害者保健福祉手帳1級

  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか 健康保険の資格情報が確認できるもの (有効な健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナ保険証) 都内から転入の方は、交付状況連絡票(前住所の自治体で発行・即日交付を希望する場合) ※ マイナ保険証の場合は、申請者のモバイル端末からマイナポータルにアクセス(4桁の暗証番号が必要)いただき、資格情報をご提示いただきますようお願いします。 ※ マイナンバーを利用した情報連携による確認が必要な場合があります。 ※… 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか 健康保険の資格情報が確認できるもの 助成金の振込先(受給者本人名義)がわかるもの 領収書(原本)等 … 『心身障害者医療費助成制度償還払いのご案内』を参照ください ※ 郵送でも申請できます。

  • 身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方 障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階) 障がい援護課各援護係 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)

  • 障がい福祉課障がい給付係・障がい援護課各援護係(身体・愛の手帳)。中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター(精神手帳)

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
個人向けの補助金。原則65歳到達日の前日までに申請が必要。利用ごと・65歳以下・所得制限あり。新規は原則申請月1日からの認定。
対象
足立区内に住所があり、以下のいずれかの手帳に該当する所得制限基準額以下の方 身体障害者手帳1・2級(内部障がい者は3級まで) 愛の手帳1・2度 精神障害者保健福祉手帳1級
窓口
障がい福祉課障がい給付係・障がい援護課各援護係(身体・愛の手帳)。中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター(精神手帳)

お住まいの地域での確認

このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の障害者・障害児の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

足立区内に住所があり、以下のいずれかの手帳に該当する所得制限基準額以下の方 身体障害者手帳1・2級(内部障がい者は3級まで) 愛の手帳1・2度 精神障害者保健福祉手帳1級

どこに申請しますか?

障がい福祉課障がい給付係・障がい援護課各援護係(身体・愛の手帳)。中央本町地域・保健総合支援課・各保健センター(精神手帳)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9153(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
原則65歳前に対象障害となり申請。65歳以上の初回認定・未申請者は除外、都外転入・生活保護等の例外あり。65歳で既存受給終了ではない
所得の条件
本人所得(20歳未満は原則被保険者/世帯主)0扶養3,758,000円、1人増えるごと380,000円加算。老人10万円、特定等25万円加算、給与年金所得10万円控除
金額・給付の内容
保険診療自己負担額の一部を助成、入院食費は除外。個人一律の現金支給額ではない
支給の回数・頻度
受給者証は9/1毎年切替、更新申請不要、8月下旬郵送。診療ごと助成
申請の方法
手帳・保険資格資料等で該当窓口へ新規申請。都外等の立替医療費は領収書等で窓口又は郵送による償還申請
受付の時期
原則申請月1日から。都外転入翌日から14日以内申請で転入日から。所得切替による新規申請は9/1から
担当窓口・問い合わせ
身体・知的:障がい福祉課障がい給付係03-3880-5472又は援護係。精神:足立保健所03-3880-5358又は各保健センター

出典:city.adachi.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
足立区内に住所があり、以下のいずれかの手帳に該当する所得制限基準額以下の方 身体障害者手帳1・2級(内部障がい者は3級まで) 愛の手帳1・2度 精神障害者保健福祉手帳1級
申請に必要なもの
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか 健康保険の資格情報が確認できるもの (有効な健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナ保険証) 都内から転入の方は、交付状況連絡票(前住所の自治体で発行・即日交付を希望する場合) ※ マイナ保険証の場合は、申請者のモバイル端末からマイナポータルにアクセス(4桁の暗証番号が必要)いただき、資格情報をご提示いただきますようお願いします。 ※ マイナンバーを利用した情報連携による確認が必要な場合があります。 ※… 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか 健康保険の資格情報が確認できるもの 助成金の振込先(受給者本人名義)がわかるもの 領収書(原本)等 … 『心身障害者医療費助成制度償還払いのご案内』を参照ください ※ 郵送でも申請できます。
申請先・提出先
身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの方 障がい福祉課障がい給付係(本庁舎北館1階) 障がい援護課各援護係 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 足立保健所(中央本町地域・保健総合支援課、各保健センター)

出典:心身障害者(児)医療費の助成(マル障・東京都の制度)(2026年9月29日に確認)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

目的から探す・手続きを進める

自治体ごとの違いを障害者・障害児の比較で見る

お知らせ登録(β)

制度が変わったら、メールでお知らせします

お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。

このページで、次に確認する内容は見つかりましたか?