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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

港区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

子どものための教育・保育給付認定(2号・3号)の申請

この制度は、港区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。

  • 対象地域港区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期原則、申請日以降に保育の必要性が確認できた日から認定。申請日前の認定は不可。ただし港区への転入から14日以内の申請は最大で転入日まで遡及可能。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 港区

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 各総合支所区民課保健福祉係(区立幼稚園在籍者:学務課、私立幼稚園在籍者:教育長室教育総務係) / 港区役所代表 03-3578-2111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    区案内の電子申請、または認定申請書・家庭状況調査表と父母それぞれの保育必要性を証明する書類を各総合支所区民課保健福祉係へ郵送する。必要書類は就労・出産・疾病・障害・介護看護・求職・就学・災害・育休などの事由別。既に認可保育園等の申込みで認定済みなら新規申請不要。区立幼稚園在籍者は学務課、私立幼稚園在籍者は教育長室教育総務係へ申請する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    原則、申請日以降に保育の必要性が確認できた日から認定。申請日前の認定は不可。ただし港区への転入から14日以内の申請は最大で転入日まで遡及可能。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • (4)提出書類 父母の状況 必要書類 就労 (従業員・派遣社員・パート等(内定者を含む)) 就労証明書 (認定開始日から3か月以内に発行されたもの)

  • 1 子どものための教育・保育給付認定(2号・3号)の申請について 0~2歳児クラス(住民税課税世帯)のお子さんが認証保育所及び認可外保育所保育料補助金等を利用する場合、病児・病後児保育事業等を利用する場合、企業主導型保育事業を利用する場合は、お子さんの保育が必要であることの認定(教育・保育給付認定)を受けてください。認定には「認定区分」・「保育が必要な事由」・「認定期間」の項目があり、お子さん1人につき「子どものための教育・保育給付認定証」を送付します。 電子申請はこちらのページで申請可能です。(外部サイトへリンク) 郵送の場合は以下の申請書をご提出ください… 3 認定証の発行・現況届 申請いただいてから30日以内に認定証を郵送します。 認定後、保育の必要性を確認するため、年に1回「現況届」を郵送します。現況届が届きましたら、ご記入の上、保育の必要性を証明する書類を添付して、各総合支所区民課保健福祉係まで提出してください。

  • 各総合支所区民課保健福祉係(区立幼稚園在籍者:学務課、私立幼稚園在籍者:教育長室教育総務係) 港区役所代表 03-3578-2111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
港区による個人向けの補助金。窓口は各総合支所区民課保健福祉係。原則、申請日以降に保育の必要性が確認できた日から認定。申請日前の認定は不可。
窓口
各総合支所区民課保健福祉係(区立幼稚園在籍者:学務課、私立幼稚園在籍者:教育長室教育総務係)

お住まいの地域での確認

このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

どこに申請しますか?

各総合支所区民課保健福祉係(区立幼稚園在籍者:学務課、私立幼稚園在籍者:教育長室教育総務係)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9166(お問い合わせの際にお使いください)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

申請に必要なもの
(4)提出書類 父母の状況 必要書類 就労 (従業員・派遣社員・パート等(内定者を含む)) 就労証明書 (認定開始日から3か月以内に発行されたもの)
申請の方法
1 子どものための教育・保育給付認定(2号・3号)の申請について 0~2歳児クラス(住民税課税世帯)のお子さんが認証保育所及び認可外保育所保育料補助金等を利用する場合、病児・病後児保育事業等を利用する場合、企業主導型保育事業を利用する場合は、お子さんの保育が必要であることの認定(教育・保育給付認定)を受けてください。認定には「認定区分」・「保育が必要な事由」・「認定期間」の項目があり、お子さん1人につき「子どものための教育・保育給付認定証」を送付します。 電子申請はこちらのページで申請可能です。(外部サイトへリンク) 郵送の場合は以下の申請書をご提出ください… 3 認定証の発行・現況届 申請いただいてから30日以内に認定証を郵送します。 認定後、保育の必要性を確認するため、年に1回「現況届」を郵送します。現況届が届きましたら、ご記入の上、保育の必要性を証明する書類を添付して、各総合支所区民課保健福祉係まで提出してください。

出典:港区ホームページ/子どものための教育・保育給付認定(2号・3号)の申請について(2026年9月29日に確認)

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