青梅市税・保険・年金
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高額療養費支給申請手続の簡素化
青梅市の「高額療養費支給申請手続の簡素化」の対象は「自動振込の対象となる方 以下の条件に該当する場合、自動振込の申出をすることができます。 (1) 申出者が世帯主であること。 (2) 振込先の口座が世帯主の口座であること。 (3) 申出時点において青梅市国民健康保険税を滞納していないこと」です。1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給。
金額1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給
対象地域青梅市
対象条件
自動振込の対象となる方 以下の条件に該当する場合、自動振込の申出をすることができます。 (1) 申出者が世帯主であること。 (2) 振込先の口座が世帯主の口座であること。 (3) 申出時点において青梅市国民健康保険税を滞納していないこと。
- 対象地域: 青梅市
- 所得制限: 区分あり|所得で自己負担上限額が変動※ 受給可否の単純な所得制限ではない
金額
- 公式の記載
- 1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給
※ 令和8年8月から上限額改定
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 青梅市保険年金課(市役所1階7番窓口) / 050-1721-0946
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で青梅市保険年金課(市役所1階7番窓口)へ提出します。
送付される高額療養費支給申請書に同封の自動振込等申出書兼同意書を記入し、保険年金課7番窓口へ持参する。郵送受付はない。
受付期間内に提出する
申出後の翌月以降に算定される高額療養費から自動受付となる。申出前に送付済みの支給申請書は従来どおり申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
自動振込の対象となる方 以下の条件に該当する場合、自動振込の申出をすることができます。 (1) 申出者が世帯主であること。 (2) 振込先の口座が世帯主の口座であること。 (3) 申出時点において青梅市国民健康保険税を滞納していないこと。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
手続きの方法 市から送付される支給申請書に、青梅市国民健康保険高額療養費自動振込等申出書兼同意書(以下、「申出書」とします。)を同封します。 自動振込を希望される場合は、申出書に必要事項を記入して保険年金課窓口(市役所7番窓口)まで持参してください。 ※郵送では受け付けておりません。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
青梅市保険年金課(市役所1階7番窓口) 050-1721-0946
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 青梅市による個人向けの現金給付。窓口は青梅市保険年金課(市役所1階7番窓口)。申出後の翌月以降に算定される高額療養費から自動受付となる。
- 対象
- 自動振込の対象となる方 以下の条件に該当する場合、自動振込の申出をすることができます。 (1) 申出者が世帯主であること。 (2) 振込先の口座が世帯主の口座であること。 (3) 申出時点において青梅市国民健康保険税を滞納していないこと。
- 窓口
- 青梅市保険年金課(市役所1階7番窓口)
お住まいの地域での確認
このページは青梅市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
自動振込の対象となる方 以下の条件に該当する場合、自動振込の申出をすることができます。 (1) 申出者が世帯主であること。 (2) 振込先の口座が世帯主の口座であること。 (3) 申出時点において青梅市国民健康保険税を滞納していないこと。
どこに申請しますか?
青梅市保険年金課(市役所1階7番窓口)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9223(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 自動振込の対象となる方 以下の条件に該当する場合、自動振込の申出をすることができます。 (1) 申出者が世帯主であること。 (2) 振込先の口座が世帯主の口座であること。 (3) 申出時点において青梅市国民健康保険税を滞納していないこと。
- 申請の方法
- 手続きの方法 市から送付される支給申請書に、青梅市国民健康保険高額療養費自動振込等申出書兼同意書(以下、「申出書」とします。)を同封します。 自動振込を希望される場合は、申出書に必要事項を記入して保険年金課窓口(市役所7番窓口)まで持参してください。 ※郵送では受け付けておりません。
出典:高額療養費支給申請手続の簡素化について(2026年9月29日に確認)
