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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

板橋区高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)

板橋区の「高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)」は、板橋区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給。

  • 金額1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給
  • 対象地域板橋区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期診療月の翌月1日から2年間に申請する。過去に申請し一度でも振込を受けた方は原則再申請不要で、登録口座へ支給される。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 板橋区
  • 所得制限: 区分あり|所得で自己負担上限額が変動※ 受給可否の単純な所得制限ではない

金額

公式の記載
1か月の自己負担が年齢・所得区分別の上限を超えた分を支給

※ 令和8年8月から上限額改定

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 板橋区 後期高齢医療制度課 資格給付係(北館2階13番、03-3579-2373) / 03-3579-2373

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で板橋区 後期高齢医療制度課 資格給付係(北館2階13番、03-3579-2373)へ提出します。

    【板橋区・後期高齢者医療の高額療養費】初回は後期高齢医療制度課(本庁舎北館2階13番窓口)へ持参、又は郵送された申請書の返信用封筒で返送する。区民事務所は受付しない。過去に申請して一度でも振込があった場合は再申請不要で前回口座へ振り込まれる。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    診療月の翌月1日から2年間に申請する。過去に申請し一度でも振込を受けた方は原則再申請不要で、登録口座へ支給される。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書 被保険者証または資格確認書 マイナンバーカードまたは通知カード 被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振り込み用の店名・預金種目・口座番号が必要となります)

  • 申請の手続きについて 高額療養費に該当した場合には、東京都後期高齢者医療広域連合より診療を受けた月からおおよそ4か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が郵送されます。 注意 ・過去に後期高齢者医療高額療養費支給申請書を提出し、一度でも振込みがあった方は、支給申請は不要となり、前回振り込んだ口座に振込みます。 ・申請できる期間は、診療月の翌月の1日から2年間です。 また、被保険者が亡くなった場合は、相続人代表者の手続き(申請)により、高額療養費を支給します。下記リンクの「高額療養費(相続)の支給」をご参照ください。 高額療養費(相続)の支給 窓口での手続き 上記の申請に必要なものを後期高齢医療制度課(区役所本庁舎北館2階13番窓口)にお持ちください。なお、身元確認できる書類は不要です。 注意 区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。 郵送での手続き 「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」に必要事項を記入のうえ、上記の申請に必要なものを添えて、同封の返信用封筒に入れ、返送してください。 注意 郵送の場合は、被保険者証または資格確認書、マイナンバーカードまたは通知カード、被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるものの写し(コピー)を添付してください。 健康生きがい部 後期高齢医療制度課

  • 板橋区 後期高齢医療制度課 資格給付係(北館2階13番、03-3579-2373) 03-3579-2373

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
板橋区による個人向けの現金給付。月額。過去に申請し一度でも振込を受けた方は原則再…、窓口は板橋区 後期高齢医療制度課 資格給付係。診療月の翌月1日から2年間に申請する。
窓口
板橋区 後期高齢医療制度課 資格給付係(北館2階13番、03-3579-2373)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京14自治体で確認しています。

  • 江東区自己負担の上限(月額) 21,000円まで
  • 荒川区自己負担の上限 410,000円まで
  • 港区内容は各ページでご確認ください
  • 新宿区内容は各ページでご確認ください
14自治体すべてを見る

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よくある質問

どこに申請しますか?

板橋区 後期高齢医療制度課 資格給付係(北館2階13番、03-3579-2373)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9338(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

申請に必要なもの
後期高齢者医療高額療養費支給申請書 被保険者証または資格確認書 マイナンバーカードまたは通知カード 被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振り込み用の店名・預金種目・口座番号が必要となります)
申請の方法
申請の手続きについて 高額療養費に該当した場合には、東京都後期高齢者医療広域連合より診療を受けた月からおおよそ4か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が郵送されます。 注意 ・過去に後期高齢者医療高額療養費支給申請書を提出し、一度でも振込みがあった方は、支給申請は不要となり、前回振り込んだ口座に振込みます。 ・申請できる期間は、診療月の翌月の1日から2年間です。 また、被保険者が亡くなった場合は、相続人代表者の手続き(申請)により、高額療養費を支給します。下記リンクの「高額療養費(相続)の支給」をご参照ください。 高額療養費(相続)の支給 窓口での手続き 上記の申請に必要なものを後期高齢医療制度課(区役所本庁舎北館2階13番窓口)にお持ちください。なお、身元確認できる書類は不要です。 注意 区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。 郵送での手続き 「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」に必要事項を記入のうえ、上記の申請に必要なものを添えて、同封の返信用封筒に入れ、返送してください。 注意 郵送の場合は、被保険者証または資格確認書、マイナンバーカードまたは通知カード、被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるものの写し(コピー)を添付してください。 健康生きがい部 後期高齢医療制度課

出典:高額療養費の支給(後期高齢者医療制度)(2026年9月29日に確認)

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