小平市高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
生計困難者の介護保険料の減免
小平市の「生計困難者の介護保険料の減免」の対象は「減免の対象となる方 減免の対象となる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。 保険料徴収の所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)、第2段階または第3段階であること。 世帯員の前年の収入合計額がひとり世帯の場合は150万円(世帯構成員がひとり増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 世帯員の預貯金の合計額がひとり世帯の場合は350万円(世帯構成員がひとり増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯員以外の者の所得税または市町村民税に係る扶養親族ではないこと。 世帯員以外の者の医療保険において被扶養者ではないこと。…」です。第1段階は対象保険料の1/2、第2・3段階は1/3を減免。。受付は随時です。
対象年齢65歳以上(上限は未確認)
金額第1段階は対象保険料の1/2、第2・3段階は1/3を減免。
所得制限あり
対象地域小平市
対象条件
減免の対象となる方 減免の対象となる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。 保険料徴収の所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)、第2段階または第3段階であること。 世帯員の前年の収入合計額がひとり世帯の場合は150万円(世帯構成員がひとり増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 世帯員の預貯金の合計額がひとり世帯の場合は350万円(世帯構成員がひとり増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯員以外の者の所得税または市町村民税に係る扶養親族ではないこと。 世帯員以外の者の医療保険において被扶養者ではないこと。…
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 65歳以上(上限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 小平市
- 対象年齢: 65歳以上(上限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 第1段階は対象保険料の1/2、第2・3段階は1/3を減免。
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 小平市 / 小平市役所代表 042-341-1211
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
減免の対象となる方 減免の対象となる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。 保険料徴収の所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)、第2段階または第3段階であること。 世帯員の前年の収入合計額がひとり世帯の場合は150万円(世帯構成員がひとり増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 世帯員の預貯金の合計額がひとり世帯の場合は350万円(世帯構成員がひとり増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯員以外の者の所得税または市町村民税に係る扶養親族ではないこと。 世帯員以外の者の医療保険において被扶養者ではないこと。…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
小平市役所代表 042-341-1211
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 減免の対象となる方 減免の対象となる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。 保険料徴収の所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)、第2段階または第3段階であること。 世帯員の前年の収入合計額がひとり世帯の場合は150万円(世帯構成員がひとり増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 世帯員の預貯金の合計額がひとり世帯の場合は350万円(世帯構成員がひとり増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯員以外の者の所得税または市町村民税に係る扶養親族ではないこと。 世帯員以外の者の医療保険において被扶養者ではないこと。…
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京8自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
減免の対象となる方 減免の対象となる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。 保険料徴収の所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)、第2段階または第3段階であること。 世帯員の前年の収入合計額がひとり世帯の場合は150万円(世帯構成員がひとり増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 世帯員の預貯金の合計額がひとり世帯の場合は350万円(世帯構成員がひとり増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯員以外の者の所得税または市町村民税に係る扶養親族ではないこと。 世帯員以外の者の医療保険において被扶養者ではないこと。…
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9529(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 減免の対象となる方 減免の対象となる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。 保険料徴収の所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)、第2段階または第3段階であること。 世帯員の前年の収入合計額がひとり世帯の場合は150万円(世帯構成員がひとり増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。 世帯員の預貯金の合計額がひとり世帯の場合は350万円(世帯構成員がひとり増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。 世帯員以外の者の所得税または市町村民税に係る扶養親族ではないこと。 世帯員以外の者の医療保険において被扶養者ではないこと。…
出典:生計困難者の介護保険料の減免(2026年9月29日に確認)
