世田谷区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
世田谷区 犯罪被害者等支援(転居費用助成)
この制度は、世田谷区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。1回限りの上限 250,000円と案内されています。受付は随時です。
1回限りの補助上限額250,000円
所得制限なし
対象地域世田谷区
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 世田谷区
1回限りの補助上限額
- 1回限りの上限
- 250,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 世田谷区 危機管理室 / 03-6304-3766
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
世田谷区 危機管理室 03-6304-3766
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 世田谷区による個人向けの補助金。対象は世田谷区の犯罪被害者等支援条例に基づく対象者。上限250,000円・1回限り。窓口申請、随時、窓口は世田谷区 危機管理室。
- 窓口
- 世田谷区 危機管理室
お住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
注意点
世田谷区は転居費用25万円を2回まで、都は30万円を1回
転居費用の助成は都と区で設計が違う。東京都犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金は上限300,000円(税込)で、引越し事業者への支払実費を助成し、対象は生命・身体・性犯罪被害等により従前の住居に居住困難となった者で犯罪発生時に都内に住所を有していた者、警察への被害届受理等が要件、所得制限なし。窓口は東京都総務局人権部人権施策推進課で、(公社)被害者支援都民センターでの面接相談等を経て申請します。これに対し世田谷区の犯罪被害者等支援条例に基づく転居費用助成は1回につき上限250,000円で2回まで助成されるため、繰り返し転居が必要になるケースでは総額500,000円と都の300,000円を上回る。世田谷区はさらに性犯罪被害者支援金100,000円と弁護士相談費用助成11,000円/回を持つ。だから住んでいる区に独自条例があるかで受け取れる総額が変わる。都の窓口だけで完結させず区の危機管理室にも当たること。
よくある質問
金額はいくらですか?
1回限りの上限 250,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
世田谷区 危機管理室です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9844(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(犯罪被害等により従前住居に住めない対象区民・同居遺族等。年齢条件の明記なし。)
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得上限の明記なし。)
- 金額・給付の内容
- 転居費用は1回上限25万円、2回まで。登録の1回限りは現行の回数と異なる。
- 支給の回数・頻度
- 転居費用の助成は2回まで。
- 申請の方法
- まず犯罪被害者等相談窓口に電話し、相談員の面談と個別申請案内を受ける。
- 担当窓口・問い合わせ
- 世田谷区犯罪被害者等相談窓口 03-6304-3766、松原6-3-5梅丘分庁舎3階。平日8:30~17:00(祝休日・年末年始除く)。担当は人権・男女共同参画課。
出典:city.setagaya.lg.jp(2026年10月1日に確認)
