目黒区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
学童保育クラブ保育料
目黒区の「学童保育クラブ保育料」の対象は「学童保育クラブに在籍する世帯で、きょうだい利用、前年度の住民税、就学援助、生活保護、扶養児童数等の要件のいずれかに該当すること。負担軽減は2人目以降または弟妹が保育所等在籍、減額は就学援助または前年度所得割額1万円以下、免除は生活保護・非課税・均等割のみ課税・利用児童が第3子以降等」です。
金額金額・負担の詳細を確認済み
対象地域目黒区
年度ごと・申請月から適用要件に該当する年度ごとに申請。申請月以降に適用され、過去月への遡及はなし。受付状況: 令和8年7月1日更新の申請案内を確認。制度は年度ごとに申請し、現在在籍中の児童は要件該当後に提出可能。適用開始は申請月以降。
保育料減額・免除申請フォーム(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る申請方法と準備
学童保育料の減額・免除申請
手続きの全体: 申請書をオンラインまたは紙で提出。区の審査後に結果通知。年度ごとの申請が必要で、原則として申請月以降に適用され、遡及しません。
- 年度ごと・申請月から適用
- 要件に該当する年度ごとに申請。申請月以降に適用され、過去月への遡及はなし。
税額要件の(3)(6)(7)を4月に申請した場合は4~6月分まで。7月以降の適用には再申請が必要。
- 必要書類
- 減額・免除申請書。添付資料は理由・居住地により課税証明、就学援助・生活保護の受給資料、住民票、在籍証明書等。目黒区在住者は区が確認できる資料の添付を省略できる場合あり。
- 提出先
- 在籍する学童保育クラブまたは目黒区放課後子ども対策課児童館係。オンラインフォームも利用可能。
- 問い合わせ先
- 目黒区 放課後子ども対策課 児童館係 / 電話: 03-5722-9861
※ 税額要件の(3)(6)(7)を4月に申請した場合は4~6月分まで。7月以降の適用には再申請が必要。
条件別の添付書類、申請経路、適用期間、窓口を確認。金額条件は学童保育クラブ案内と照合。 保育料減額・免除申請書(学童保育クラブ)(別タブで開きます)
月額通常料金は保育料8,000円・延長1,000円。きょうだい等の負担軽減は4,000円・延長500円。その他の対象区分は減額または全額免除。
調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 2026-07-01 / 公式出典「保育料減額・免除申請書(学童保育クラブ)」(別タブで開きます)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。
減額・免除の必要な世帯は申請書をオンラインフォーム又は在籍学童クラブ・放課後子ども対策課児童館係へ紙で提出する。所得・就学援助・生活保護・第3子等の要件別書類を添える。
申請時期と受付状況を確認する
令和8年7月1日更新の申請案内を確認。制度は年度ごとに申請し、現在在籍中の児童は要件該当後に提出可能。適用開始は申請月以降。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
学童保育クラブに在籍する世帯で、きょうだい利用、前年度の住民税、就学援助、生活保護、扶養児童数等の要件のいずれかに該当すること。負担軽減は2人目以降または弟妹が保育所等在籍、減額は就学援助または前年度所得割額1万円以下、免除は生活保護・非課税・均等割のみ課税・利用児童が第3子以降等。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
目黒区 放課後子ども対策課 児童館係 03-5722-9861
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 所得制限の有無
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 学童保育クラブに在籍する世帯で、きょうだい利用、前年度の住民税、就学援助、生活保護、扶養児童数等の要件のいずれかに該当すること。負担軽減は2人目以降または弟妹が保育所等在籍、減額は就学援助または前年度所得割額1万円以下、免除は生活保護・非課税・均等割のみ課税・利用児童が第3子以降等。
お住まいの地域での確認
このページは目黒区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
学童保育クラブに在籍する世帯で、きょうだい利用、前年度の住民税、就学援助、生活保護、扶養児童数等の要件のいずれかに該当すること。負担軽減は2人目以降または弟妹が保育所等在籍、減額は就学援助または前年度所得割額1万円以下、免除は生活保護・非課税・均等割のみ課税・利用児童が第3子以降等。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9957(お問い合わせの際にお使いください)
