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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

計算

住民税非課税かの判定(東京62区市町村の級地つき)

2026年1月1日に住んでいた区市町村と、令和7年の給与か年金の収入、扶養している家族の数から、令和8年度の住民税(均等割・所得割)がかかるかを1人ずつ判定します。入力した値は、この画面の中だけで計算し、どこにも送りません。

1. 2026年1月1日に住んでいた区市町村

令和8年度の住民税は、2026年1月1日に住んでいた区市町村がかけます。いま住んでいる所と違うことがあります。かっこの中は級地です。

2. 令和7年(1月〜12月)の収入

判定する1人ぶんの収入を入れます。給与と年金の両方がある人は、この計算では判定しません。

円

源泉徴収票の「支払金額」。ない人は空欄。

円

公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」。遺族年金・障害年金は入れません。

年金の所得の計算に使います。65歳以上かどうかは、前の年の12月31日の年齢で決まります。

3. 扶養している家族の数
人

判定する本人は数えません。いなければ 0。同一生計配偶者には控除対象配偶者も含みます。 数えるのは税の扶養(年末調整や確定申告で申告した配偶者・扶養親族)です。健康保険の扶養に入っているか、同居しているかでは決まりません。 給与の人は、源泉徴収票の「(源泉)控除対象配偶者の有無等」「控除対象扶養親族等の数(配偶者を除く。)」「16歳未満扶養親族の数」の欄が目安です(令和7年分の様式)。 「控除対象扶養親族等の数」の【特親】欄に数がある人は、4.の「特定親族特別控除の対象の家族がいる」を選んでください。

4. あてはまるもの

最後の項目のほかは、1つでもあてはまると判定は出さずに理由を示します。

最後の項目は、当たるかどうかをこの計算では判定しません。当たる場合の基準と比べた結果を並べて出します。

判定のしかた

  • 住民税は、1月1日に住んでいた区市町村が、前の年の所得をもとにかけます。令和8年度は令和7年中の所得で判定します。
  • 均等割は、合計所得金額が「基本額×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円」以下なら非課税です。同一生計配偶者か扶養親族がいるときは、加算額を足します。基本額(350,000円)と加算額(210,000円)には、前の年の12月31日の級地の率(1級地 1.0・2級地 0.9・3級地 0.8)を掛けます。
  • 所得割は、総所得金額等が「350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+100,000円」(いるときは+320,000円)以下なら非課税です。級地で変わりません。
  • 扶養親族の数には、16歳未満の扶養親族(子に限りません)も入ります。同一生計配偶者には、控除対象配偶者も入ります。
  • 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親は、合計所得金額が1,350,000円以下なら、均等割・所得割とも非課税です。この計算は、当たるかどうかを判定せず、この額と比べた結果だけを示します。
  • 2026年1月1日の時点で生活保護の生活扶助を受けていた人は、所得にかかわらず非課税です。
  • 給与と年金の所得は、港区の表(令和8年度からの給与所得金額・公的年金等所得金額)で出します。遺族年金・障害年金は所得に入りません。

練馬区の早見表(10行)、あきる野市の表、日の出町・羽村市・瑞穂町・青梅市の説明と、境目の額が一致することを確かめています。2026年9月28日に確認

区市町村で違う境目(級地)

均等割の境目は、区市町村の級地で変わります。都内では47区市が1級地、3市町が2級地、12町村が3級地です(生活保護法による保護の基準 別表第9。令和8年度は2025年12月31日の級地)。 この級地は、障害福祉や介護の報酬の「地域区分」とは別のものです。

各表は令和8年度(令和7年中の所得)の基準です。給与は1円単位、年金は1,000円単位の目安です。「扶養の数」は同一生計配偶者と扶養親族(16歳未満を含む)の合計です。

均等割:1級地(率 1.0)

23区と24市(計47)。式は 350,000円×(扶養の数+1)+100,000円(扶養がいるときは、さらに+210,000円)。

扶養の数所得の限度額給与の収入年金(65歳以上)年金(65歳未満)
0人450,000円1,100,000円約1,550,000円約1,050,000円
1人1,010,000円1,660,000円約2,110,000円約1,713,000円
2人1,360,000円2,059,999円約2,460,000円約2,180,000円
3人1,710,000円2,559,999円約2,810,000円約2,646,000円
4人2,060,000円3,059,999円約3,160,000円約3,113,000円

均等割:2級地(率 0.9)

2市と1町(計3)。式は 315,000円×(扶養の数+1)+100,000円(扶養がいるときは、さらに+189,000円)。

扶養の数所得の限度額給与の収入年金(65歳以上)年金(65歳未満)
0人415,000円1,065,000円約1,515,000円約1,015,000円
1人919,000円1,569,000円約2,019,000円約1,592,000円
2人1,234,000円1,884,000円約2,334,000円約2,012,000円
3人1,549,000円2,327,999円約2,649,000円約2,432,000円
4人1,864,000円2,779,999円約2,964,000円約2,852,000円

均等割:3級地(率 0.8)

4町と8村(計12)。式は 280,000円×(扶養の数+1)+100,000円(扶養がいるときは、さらに+168,000円)。

扶養の数所得の限度額給与の収入年金(65歳以上)年金(65歳未満)
0人380,000円1,030,000円約1,480,000円約980,000円
1人828,000円1,478,000円約1,928,000円約1,470,000円
2人1,108,000円1,758,000円約2,208,000円約1,844,000円
3人1,388,000円2,099,999円約2,488,000円約2,217,000円
4人1,668,000円2,499,999円約2,768,000円約2,590,000円

所得割:62区市町村で共通

式は 350,000円×(扶養の数+1)+100,000円(扶養がいるときは、さらに+320,000円)。級地で変わりません。

扶養の数所得の限度額給与の収入年金(65歳以上)年金(65歳未満)
0人450,000円1,100,000円約1,550,000円約1,050,000円
1人1,120,000円1,770,000円約2,220,000円約1,860,000円
2人1,470,000円2,215,999円約2,570,000円約2,326,000円
3人1,820,000円2,715,999円約2,920,000円約2,793,000円
4人2,170,000円3,215,999円約3,270,000円約3,260,000円

収入の欄は「この額以下なら非課税」の額です。給与と年金の両方がある人、ほかの所得がある人には当てはまりません。

均等割の額は区市町村の条例で決まります。表の額は法令の基準どおりに計算したもので、練馬区・青梅市・羽村市・あきる野市・瑞穂町・日の出町のページの額と一致することを確かめました。そのほかの区市町村の条例の額は確かめていません(未確認)。

62区市町村の級地の一覧
  • 1級地:23区、八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市(1級地-2)・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市(1級地-2)・多摩市・稲城市・西東京市
  • 2級地:羽村市・あきる野市・瑞穂町
  • 3級地:日の出町・檜原村・奥多摩町・大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村

出典:厚生労働省「生活保護法による保護の基準」別表第9 地域の級地区分2026年9月28日に確認

「住民税非課税世帯」との違い

この計算は1人ぶんの判定です。給付金や負担の軽減でいう「住民税非課税世帯」は、世帯の全員について判定が要ります。 誰が非課税であればよいか(世帯の全員か、世帯主か、本人か)は制度によって違うので、それぞれの制度の案内で確かめてください。

判定を出さない場合

次のどれかに当たるときは、この計算では判定を出しません。区市町村の住民税の窓口か、課税(非課税)証明書で確かめてください。

  • 2026年1月1日の住所が東京都の外のとき
  • 給与と公的年金等の両方の収入があるとき
  • 給与・公的年金等のほかに、事業・不動産・株の売却(分離課税)などの所得や、繰り越した損失があるとき
  • 国外に住む家族を扶養に入れているとき
  • 特定親族特別控除の対象の家族がいるとき
  • 扶養に入れている家族の数がわからないとき
  • 同一生計配偶者と扶養親族の数が10人を超えるとき

扱うのは令和8年度(令和7年中の所得)だけです。次の年度の基準は、法令の改正を確かめるまで扱いません。人数は10人までです。

この計算に関係する制度

制度名が近い7件のうち、3件です。額や条件は、それぞれの制度ページで出典と一緒に確かめられます。

出典

  1. 地方税法 第295条(個人の市町村民税の非課税の範囲)・附則第3条の3(所得割の非課税の範囲等)2026年9月28日に確認
  2. 地方税法施行令 第47条の3(均等割の非課税の基準)2026年9月28日に確認
  3. 地方税法施行規則 第9条の21(級地ごとの率)2026年9月28日に確認
  4. 厚生労働省「生活保護法による保護の基準」別表第9 地域の級地区分2026年9月28日に確認
  5. 練馬区「住民税が課税されない場合」2026年9月28日に確認
  6. 青梅市「個人市民税」2026年9月28日に確認
  7. 羽村市「住民税非課税基準」ほか2026年9月28日に確認
  8. あきる野市「個人住民税」(非課税基準の表)2026年9月28日に確認
  9. 瑞穂町「町民税」(非課税基準)2026年9月28日に確認
  10. 日の出町「町民税・都民税のQ&A」(パート収入等早見表)2026年9月28日に確認
  11. 港区「所得の種類」(令和8年度からの給与所得・公的年金等の所得)2026年9月28日に確認
  12. 国税庁「No.1410 給与所得控除」(令和7年分の表)2026年9月28日に確認

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