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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

計算

高額療養費の払い戻し見込みと年間上限の計算

2026年8月〜2027年7月の診療分について、世帯で払った自己負担から、高額療養費の払い戻しの見込みと、年間上限まであと何円かを出します。入力した値は、この画面の中だけで計算し、どこにも送りません。

1. 保険と所得区分

区市町村の国民健康保険と、東京都の後期高齢者医療だけを計算します。会社の健康保険・国民健康保険組合は対象外です。

練馬区の案内では、所得区分はマイナポータルや限度額適用認定証で確認できます。2026年8月〜2027年7月の診療分は、令和7年中の所得で判定されます。

2. 払った自己負担(月・人・病院ごと)
  • 保険が使える分の自己負担だけを入れます。入院中の食事代・差額ベッド代は入れません。
  • 同じ病院でも、入院と外来、医科と歯科は別の行にします。
  • 院外処方の薬局で払った分は、処方せんを出した病院の行に足して入れます。
  • 医療費の総額(10割)は、領収書の保険点数の合計×10円です。

3. これまでの払い戻し(多数回該当の判定)

下の月に、世帯の限度額を超えて高額療養費の払い戻しを受けた(または窓口の支払いが限度額までで止まった)月があれば選びます。 多数回該当は、計算する月を含む直近12か月(その月の前の11か月)で数えます。70歳以上の人の外来だけの払い戻しは数えません。

2.で行を入れた月は、この計算機が計算した結果で数えます(選んでも使いません)。2026年8月〜2027年7月の中で行を入れていない月に払い戻しがあったときは、その月も選んでください。

2026年8月より前

2026年8月〜2027年7月の中(行を入れていない月)

4. あてはまるもの

1つでもあてはまると、金額は出さずに理由を示します。

計算のしかた

  • 高額療養費は、1か月(1日〜末日)の保険の自己負担が、所得区分ごとの限度額を超えた分です。
  • 70歳未満の人は、人ごと・病院ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に、1か月の自己負担が21,000円以上の分だけを世帯で合算します。院外処方の薬局の分は、処方元の病院の分と合わせます。
  • 70歳以上の人は、まず外来を人ごとに外来の限度額で計算し、その残りと入院を合わせて世帯の限度額で計算します。3割負担(現役並み所得)の人には外来の限度額がありません。
  • 1%の部分は、合算した分の医療費(10割)から基準の額を引いた額の1%で、50銭以上は1円に切り上げ、50銭未満は切り捨てます。
  • その月を含む直近12か月(その月の前の11か月)に、世帯の限度額で払い戻しを受けた月が3か月以上あると、4か月目から多数回該当の額になります。
  • 年間上限は、8月から翌年7月までの自己負担(月の払い戻しを引いた後)の合計が、年間の限度額を超えた分です。この計算機は、70歳未満の世帯だけ年間の払い戻しの見込みを出します。

厚生労働省の参考資料の3例(医療費100万・200万・300万円の限度額)と、江東区の計算例4例、練馬区の後期高齢者医療の計算例1例が、1円まで一致することを確かめています。2026年9月28日に確認

金額を出さない場合

次のどれかに当たるときは、この計算機では金額を出しません。限度額の特例や計算の順番が変わるためです。

  • 令和8年8月〜令和9年7月より前か後の診療月があります。この計算機は、この期間の診療分の限度額だけを持っています。
  • 同じ国民健康保険の世帯に、70歳未満の人と70〜74歳の人がいます。計算の順番が変わるため、金額を出しません。
  • 所得区分がわかりません。区分で限度額が大きく変わるため、金額を出しません。
  • 保険が変わった月・75歳の誕生日を迎えた月・都内で引っ越した月があります。その月は限度額が半分になるなどの特例があります。
  • 公費の医療証(マル乳・マル子・マル障・難病など)を使いました。公費が負担した分は、高額療養費の計算が変わります。
  • 特定疾病療養受療証(マル長)を使いました。その病気の分は、別の限度額で計算します。
  • 基準収入額適用の申請をした・する世帯です。区分が変わることがあります。
  • 70〜74歳の国民健康保険で、3割負担(現役並み所得)の世帯です。70歳未満の区分での計算も重なるため、この計算機では金額を出しません。

所得区分ごとの限度額(2026年8月〜2027年7月の診療分)

国民健康保険の限度額は政令で決まっていて、東京都の62区市町村で同じです。後期高齢者医療の額も、70歳以上の国民健康保険と同じです。

70歳未満(国民健康保険)。区分は、国保に入っている人全員の旧ただし書き所得の合計で決まります。

区分月の限度額多数回該当年間上限
ア(旧ただし書き所得の世帯合計が901万円超)270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円1,680,000円
イ(600万円超901万円以下)179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円1,110,000円
ウ(210万円超600万円以下)85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円530,000円
エ(210万円以下)61,500円44,400円530,000円
オ(住民税非課税の世帯)36,900円24,600円290,000円

70歳以上(国民健康保険の70〜74歳・後期高齢者医療)。

区分外来(人ごと)世帯の月の限度額多数回該当年間上限
現役並み所得Ⅲ(課税所得690万円以上)なし270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円1,680,000円
現役並み所得Ⅱ(課税所得380万円以上)なし179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円1,110,000円
現役並み所得Ⅰ(課税所得145万円以上)なし85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円530,000円
一般22,000円(年間216,000円)61,500円44,400円530,000円
低所得Ⅱ(住民税非課税の世帯)11,000円(年間96,000円)25,700円24,600円290,000円
低所得Ⅰ(住民税非課税で、所得が一定以下)8,000円(年間96,000円)15,700円—180,000円

年収約200万円以下の区分に当たると確認された人は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に払い戻されます(厚生労働省の参考資料の注)。 この年間上限の根拠の条文は、令和8年8月1日施行の政令の中では確かめられていません(未確認)。

出典:国民健康保険法施行令 第29条の3・高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第15条2026年9月28日に確認

所得区分の調べ方

  • 練馬区の案内では、所得区分はマイナポータルや限度額適用認定証で確認できます。
  • 2026年8月〜2027年7月の診療分は、令和7年中の所得で判定されます(練馬区の例示)。
  • 練馬区の案内では、税の申告がないと区分が「ア」と判定されます。

出典:練馬区「高額療養費の支給」2026年9月28日に確認

令和9年8月からの見直し(未施行)

令和9年8月の診療分から、70歳未満の区分と、70歳以上の現役並み所得・一般の区分が細かく分かれます(厚生労働省の参考資料)。この見直しはまだ施行されていないため、この計算機は2026年8月〜2027年7月の診療分だけを計算します。 条文は e-Gov 法令検索の国民健康保険法施行令で確かめられます。

区市町村の高額療養費の案内

申請のしかた・払い戻しの受け取り方・窓口は、区市町村ごとに違います。制度ページで確かめてください。

高額療養費の支給(区市町村の一覧)

この計算に関係する制度

制度名が近い6件のうち、4件です。額や条件は、それぞれの制度ページで出典と一緒に確かめられます。

出典

  1. 国民健康保険法施行令(第29条の2〜第29条の4。版 333CO0000000362_20260801_508CO0000000240、2026-08-01 施行)2026年9月28日に確認
  2. 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(第14条〜第15条。版 419CO0000000318_20260801_508CO0000000240、2026-08-01 施行)2026年9月28日に確認
  3. 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」2026年9月28日に確認
  4. 厚生労働省「高額療養費制度に関する参考資料」(PDF)2026年9月28日に確認
  5. 江東区「高額療養費の支給」(計算例)2026年9月28日に確認
  6. 練馬区「医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)」2026年9月28日に確認
  7. 練馬区「【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき(高額療養費)」2026年9月28日に確認

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