計算
高額療養費の払い戻し見込みと年間上限の計算
2026年8月〜2027年7月の診療分について、世帯で払った自己負担から、高額療養費の払い戻しの見込みと、年間上限まであと何円かを出します。入力した値は、この画面の中だけで計算し、どこにも送りません。
入力が変わりました。もう一度「計算する」を押してください。
計算の結果(見込み)
月ごとの払い戻しの合計円
年間上限(8月〜翌年7月)
この条件では、金額を出しません
限度額の表と計算のしかたは、このページの下にあります。払い戻しの額は、お住まいの区市町村の国民健康保険・後期高齢者医療の窓口で確かめてください。
計算のしかた
- 高額療養費は、1か月(1日〜末日)の保険の自己負担が、所得区分ごとの限度額を超えた分です。
- 70歳未満の人は、人ごと・病院ごと(入院と外来、医科と歯科は別)に、1か月の自己負担が21,000円以上の分だけを世帯で合算します。院外処方の薬局の分は、処方元の病院の分と合わせます。
- 70歳以上の人は、まず外来を人ごとに外来の限度額で計算し、その残りと入院を合わせて世帯の限度額で計算します。3割負担(現役並み所得)の人には外来の限度額がありません。
- 1%の部分は、合算した分の医療費(10割)から基準の額を引いた額の1%で、50銭以上は1円に切り上げ、50銭未満は切り捨てます。
- その月を含む直近12か月(その月の前の11か月)に、世帯の限度額で払い戻しを受けた月が3か月以上あると、4か月目から多数回該当の額になります。
- 年間上限は、8月から翌年7月までの自己負担(月の払い戻しを引いた後)の合計が、年間の限度額を超えた分です。この計算機は、70歳未満の世帯だけ年間の払い戻しの見込みを出します。
厚生労働省の参考資料の3例(医療費100万・200万・300万円の限度額)と、江東区の計算例4例、練馬区の後期高齢者医療の計算例1例が、1円まで一致することを確かめています。2026年9月28日に確認
金額を出さない場合
次のどれかに当たるときは、この計算機では金額を出しません。限度額の特例や計算の順番が変わるためです。
- 令和8年8月〜令和9年7月より前か後の診療月があります。この計算機は、この期間の診療分の限度額だけを持っています。
- 同じ国民健康保険の世帯に、70歳未満の人と70〜74歳の人がいます。計算の順番が変わるため、金額を出しません。
- 所得区分がわかりません。区分で限度額が大きく変わるため、金額を出しません。
- 保険が変わった月・75歳の誕生日を迎えた月・都内で引っ越した月があります。その月は限度額が半分になるなどの特例があります。
- 公費の医療証(マル乳・マル子・マル障・難病など)を使いました。公費が負担した分は、高額療養費の計算が変わります。
- 特定疾病療養受療証(マル長)を使いました。その病気の分は、別の限度額で計算します。
- 基準収入額適用の申請をした・する世帯です。区分が変わることがあります。
- 70〜74歳の国民健康保険で、3割負担(現役並み所得)の世帯です。70歳未満の区分での計算も重なるため、この計算機では金額を出しません。
所得区分ごとの限度額(2026年8月〜2027年7月の診療分)
国民健康保険の限度額は政令で決まっていて、東京都の62区市町村で同じです。後期高齢者医療の額も、70歳以上の国民健康保険と同じです。
70歳未満(国民健康保険)。区分は、国保に入っている人全員の旧ただし書き所得の合計で決まります。
| 区分 | 月の限度額 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア(旧ただし書き所得の世帯合計が901万円超) | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| イ(600万円超901万円以下) | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| ウ(210万円超600万円以下) | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| エ(210万円以下) | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| オ(住民税非課税の世帯) | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
70歳以上(国民健康保険の70〜74歳・後期高齢者医療)。
| 区分 | 外来(人ごと) | 世帯の月の限度額 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得Ⅲ(課税所得690万円以上) | なし | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 現役並み所得Ⅱ(課税所得380万円以上) | なし | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 現役並み所得Ⅰ(課税所得145万円以上) | なし | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
| 一般 | 22,000円(年間216,000円) | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 低所得Ⅱ(住民税非課税の世帯) | 11,000円(年間96,000円) | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 低所得Ⅰ(住民税非課税で、所得が一定以下) | 8,000円(年間96,000円) | 15,700円 | — | 180,000円 |
年収約200万円以下の区分に当たると確認された人は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に払い戻されます(厚生労働省の参考資料の注)。 この年間上限の根拠の条文は、令和8年8月1日施行の政令の中では確かめられていません(未確認)。
出典:国民健康保険法施行令 第29条の3・高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第15条2026年9月28日に確認
所得区分の調べ方
- 練馬区の案内では、所得区分はマイナポータルや限度額適用認定証で確認できます。
- 2026年8月〜2027年7月の診療分は、令和7年中の所得で判定されます(練馬区の例示)。
- 練馬区の案内では、税の申告がないと区分が「ア」と判定されます。
出典:練馬区「高額療養費の支給」2026年9月28日に確認
令和9年8月からの見直し(未施行)
令和9年8月の診療分から、70歳未満の区分と、70歳以上の現役並み所得・一般の区分が細かく分かれます(厚生労働省の参考資料)。この見直しはまだ施行されていないため、この計算機は2026年8月〜2027年7月の診療分だけを計算します。 条文は e-Gov 法令検索の国民健康保険法施行令で確かめられます。
区市町村の高額療養費の案内
申請のしかた・払い戻しの受け取り方・窓口は、区市町村ごとに違います。制度ページで確かめてください。
この計算に関係する制度
制度名が近い6件のうち、4件です。額や条件は、それぞれの制度ページで出典と一緒に確かめられます。
出典
- 国民健康保険法施行令(第29条の2〜第29条の4。版 333CO0000000362_20260801_508CO0000000240、2026-08-01 施行)2026年9月28日に確認
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(第14条〜第15条。版 419CO0000000318_20260801_508CO0000000240、2026-08-01 施行)2026年9月28日に確認
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」2026年9月28日に確認
- 厚生労働省「高額療養費制度に関する参考資料」(PDF)2026年9月28日に確認
- 江東区「高額療養費の支給」(計算例)2026年9月28日に確認
- 練馬区「医療機関などで高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の支給)」2026年9月28日に確認
- 練馬区「【後期高齢者医療】医療費が高額になったとき(高額療養費)」2026年9月28日に確認
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