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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

江東区高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

境界層該当者の訪問介護利用者負担軽減

江東区の「境界層該当者の訪問介護利用者負担軽減」の対象は「「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方。 (ア)65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の第1号被保険者になった方 (イ)介護保険の第2号被保険者になった方」です。

  • 所得制限あり
  • 対象地域江東区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期申請前に介護保険課給付係へ相談し、該当見込みの場合に指定申請書を提出する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方。 (ア)65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の第1号被保険者になった方 (イ)介護保険の第2号被保険者になった方

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 江東区

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 江東区介護保険課給付係(区役所3階2番、03-3647-9498) / 江東区役所代表 03-3647-9111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    事前に介護保険課給付係へ相談し、案内された訪問介護利用者負担減額申請書を窓口・郵送又はLoGoフォームで提出する。来所時は介護保険被保険者証と身体障害者手帳を持参する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    申請前に介護保険課給付係へ相談し、該当見込みの場合に指定申請書を提出する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方。 (ア)65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の第1号被保険者になった方 (イ)介護保険の第2号被保険者になった方

  • 事前に介護保険課給付係へご相談ください。該当する可能性がある場合は「訪問介護利用者負担減額申請書」の提出をご案内します。対象となった方には「訪問介護利用者負担額減額認定証」を交付します。なお、障害者総合支援法の境界層該当については、障害者支援課にお問い合わせください。 1.来所による申請の場合 被保険者証、身体障害者手帳をお持ちのうえ区役所3階2番窓口へお越しください。 2.郵送による申請 「訪問介護利用者負担減額申請書」に必要事項を記入のうえ介護保険課給付係あてにご郵送ください。 3.電子申請 以下のフォームからご申請ください。…

  • 江東区介護保険課給付係(区役所3階2番、03-3647-9498) 江東区役所代表 03-3647-9111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
江東区による個人向けの減免。窓口は江東区介護保険課給付係。利用ごと・所得制限あり。申請前に介護保険課給付係へ相談し、該当見込みの場合に指定申請書を提出する。
対象
「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方。 (ア)65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の第1号被保険者になった方 (イ)介護保険の第2号被保険者になった方
窓口
江東区介護保険課給付係(区役所3階2番、03-3647-9498)

お住まいの地域での確認

このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、高齢者・介護の制度を1,012件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方。 (ア)65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の第1号被保険者になった方 (イ)介護保険の第2号被保険者になった方

どこに申請しますか?

江東区介護保険課給付係(区役所3階2番、03-3647-9498)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1243(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
「障害者総合支援法」によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方。 (ア)65歳になる前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の第1号被保険者になった方 (イ)介護保険の第2号被保険者になった方
申請の方法
事前に介護保険課給付係へご相談ください。該当する可能性がある場合は「訪問介護利用者負担減額申請書」の提出をご案内します。対象となった方には「訪問介護利用者負担額減額認定証」を交付します。なお、障害者総合支援法の境界層該当については、障害者支援課にお問い合わせください。 1.来所による申請の場合 被保険者証、身体障害者手帳をお持ちのうえ区役所3階2番窓口へお越しください。 2.郵送による申請 「訪問介護利用者負担減額申請書」に必要事項を記入のうえ介護保険課給付係あてにご郵送ください。 3.電子申請 以下のフォームからご申請ください。…

出典:境界層該当者の訪問介護利用者負担軽減(2026年9月29日に確認)

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