本文へ移動

東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

中野区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

産前産後期間の国民年金保険料の免除

中野区の「産前産後期間の国民年金保険料の免除」の対象は「「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月1日以降に出産をされた方は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域中野区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期出産予定日の6か月前から、出産後も届出可能。納付期限から2年経過後でも産前産後免除の届出は可能。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月1日以降に出産をされた方は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 中野区

金額

公式の記載
出産予定月(または出産月)の前月から4か月分、多胎妊娠は3か月前から6か月分の所得割額・均等割額を免除

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 中野区 区民部保険医療課国民年金係 / 03-3228-5514

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で区民部保険医療課国民年金係へ提出します。

    マイナポータル、郵送又は区国民年金係・年金事務所で届出する。出産前は母子手帳又は予定日等証明、出産後は出産日・親子関係・単多胎資料が原則省略可。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    出産予定日の6か月前から、出産後も届出可能。納付期限から2年経過後でも産前産後免除の届出は可能。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月1日以降に出産をされた方は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

  • 電子申請 マイナポータルより電子申請ができます。 詳しくは、 日本年金機構ホームページ マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)(外部サイト) をご確認ください。 窓口で申請 ご本人確認書類、母子健康手帳を持参のうえ、以下の窓口にてお手続きください。 ・区役所2階10番窓口 国民年金係(各地域事務所ではお受けできません) ・ 中野年金事務所 郵送で申請 郵送にて申請ができます。区役所2階10番窓口 国民年金係までご連絡ください。申請書・必要書類をお送りします。 申請書は 日本年金機構ホームページ 国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき(外部サイト) のページよりダウンロードもできます。

  • 区民部保険医療課国民年金係 03-3228-5514

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
中野区による個人向けの減免。月額・所得制限なし。窓口は区民部保険医療課国民年金係。出産予定日の6か月前から、出産後も届出可能。
対象
「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月1日以降に出産をされた方は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
窓口
区民部保険医療課国民年金係

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京5自治体で確認しています。

  • 中央区内容は各ページでご確認ください
  • 江東区内容は各ページでご確認ください
  • 渋谷区内容は各ページでご確認ください
  • 小金井市内容は各ページでご確認ください
5自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは中野区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月1日以降に出産をされた方は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

どこに申請しますか?

区民部保険医療課国民年金係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1271(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
「国民年金第1号被保険者」で平成31年2月1日以降に出産をされた方は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
申請の方法
電子申請 マイナポータルより電子申請ができます。 詳しくは、 日本年金機構ホームページ マイナポータルを利用した電子申請(国民年金)(外部サイト) をご確認ください。 窓口で申請 ご本人確認書類、母子健康手帳を持参のうえ、以下の窓口にてお手続きください。 ・区役所2階10番窓口 国民年金係(各地域事務所ではお受けできません) ・ 中野年金事務所 郵送で申請 郵送にて申請ができます。区役所2階10番窓口 国民年金係までご連絡ください。申請書・必要書類をお送りします。 申請書は 日本年金機構ホームページ 国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき(外部サイト) のページよりダウンロードもできます。

出典:産前産後期間の国民年金保険料の免除(2026年9月29日に確認)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

目的から探す・手続きを進める

自治体ごとの違いを子育て・教育の比較で見る

お知らせ登録(β)

制度が変わったら、メールでお知らせします

お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。

このページで、次に確認する内容は見つかりましたか?