江東区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
江東区の「産前産後期間の国民年金保険料免除制度」の対象は「国民年金第1号被保険者 で出産日が平成31年2月1日以降の方 (注意1)保険料納付済みの方や一般の免除申請を申請済みの方も届出可能です。 (注意2)厚生年金加入中の方は勤務先にご相談ください」です。
対象年齢59歳以下(下限は未確認)
所得制限なし
対象地域江東区
対象条件
国民年金第1号被保険者 で出産日が平成31年2月1日以降の方 (注意1)保険料納付済みの方や一般の免除申請を申請済みの方も届出可能です。 (注意2)厚生年金加入中の方は勤務先にご相談ください。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 59歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: 江東区
- 対象年齢: 59歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 出産予定月(または出産月)の前月から4か月分、多胎妊娠は3か月前から6か月分の所得割額・均等割額を免除
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 江東区区民課年金係(03-3647-1131)。厚生年金加入中は勤務先へ相談。 / 江東区役所代表 03-3647-9111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
番号・本人確認資料を用いて区年金窓口又は年金事務所へ届出する。郵送・マイナポータル電子申請も可能。出産前は母子健康手帳等で出産予定日・単胎多胎を確認し、出産後は出産証明の添付が原則不要。
受付期間内に提出する
出産予定日の6か月前から届出でき、出産後の届出も可能。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
国民年金第1号被保険者 で出産日が平成31年2月1日以降の方 (注意1)保険料納付済みの方や一般の免除申請を申請済みの方も届出可能です。 (注意2)厚生年金加入中の方は勤務先にご相談ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)がわかる書類 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
江東区区民課年金係(03-3647-1131)。厚生年金加入中は勤務先へ相談。 江東区役所代表 03-3647-9111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 国民年金第1号被保険者 で出産日が平成31年2月1日以降の方 (注意1)保険料納付済みの方や一般の免除申請を申請済みの方も届出可能です。 (注意2)厚生年金加入中の方は勤務先にご相談ください。
- 窓口
- 江東区区民課年金係(03-3647-1131)。厚生年金加入中は勤務先へ相談。
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京5自治体で確認しています。
5自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
国民年金第1号被保険者 で出産日が平成31年2月1日以降の方 (注意1)保険料納付済みの方や一般の免除申請を申請済みの方も届出可能です。 (注意2)厚生年金加入中の方は勤務先にご相談ください。
どこに申請しますか?
江東区区民課年金係(03-3647-1131)。厚生年金加入中は勤務先へ相談。です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4978(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 国民年金第1号被保険者 で出産日が平成31年2月1日以降の方 (注意1)保険料納付済みの方や一般の免除申請を申請済みの方も届出可能です。 (注意2)厚生年金加入中の方は勤務先にご相談ください。
- 申請に必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)がわかる書類 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの
出典:産前産後期間の国民年金保険料免除制度(2026年9月29日に確認)
