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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

江東区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

江東区 宿泊型産後ケア

江東区の「江東区 宿泊型産後ケア」は、江東区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。1回限りの上限 29,400円(下限 2,400円)と案内されています。

  • 1回限りの補助上限額29,400円
  • 所得制限なし
  • 対象地域江東区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期妊娠届提出時の「ゆりかご面接」時。 ※施設への予約キャンセルは前日午前10時まで(超過すると回数消化)

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 江東区

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
29,400円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 江東区 健康部 保健予防課保健係 / 03-3647-5906

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    妊娠届提出時の「ゆりかご面接」時。 ※施設への予約キャンセルは前日午前10時まで(超過すると回数消化)

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 健康部 保健予防課保健係 03-3647-5906

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
江東区による個人向けの補助金。上限29,400円・1回限り・0歳以下・所得制限なし。※施設への予約キャンセルは前日午前10時まで…、窓口は健康部 保健予防課保健係。窓口申請、妊娠届提出時の「ゆりかご面接」時。
窓口
健康部 保健予防課保健係

この制度が関わる自治体比較

お住まいの地域での確認

このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 令和7年度の途中で利用可能日数の上限が4泊5日から5泊6日へ拡充され、令和8年度も継続。分割利用の最小単位は1泊2日(2日分)で残り1日分は単独利用できず権利が消滅する
  • 令和8年(2026年)4月1日より自己負担金を改定。課税世帯の1泊2日は9,000円から9,800円へ引き上げ

注意点

分割の最小単位は1泊2日、残り1日分は権利が消滅します

宿泊型産後ケアの5泊6日は分割して利用できるが、分割利用における最小単位は「1泊2日(2日分)」と規定されています。この数え方が落とし穴になります。最初に3泊4日(4日分)を利用した場合、残りは2日分となるため後日さらに1泊2日を利用できます。しかし最初に4泊5日(5日分)を利用してしまうと、残りは1日分となり、その1日分を単独で宿泊利用することはできず実質的に権利が消滅します。つまり「5泊6日まで使える」と聞いて4泊5日を先に消化すると、残り1泊分は使えないまま消える。日数の総量ではなく「2日分の倍数で消化できるか」で計画を立てなければならない。産後の体調は事前に読みにくく、最初の入所を長めに取りたくなる心理も働く。だから利用者は、分割利用を想定するなら初回を3泊4日以内に抑え、残りが偶数日分で残るようにプランを組むべきです。

宿泊型は5泊6日へ拡充、自己負担は9,000円→9,800円

産後ケア事業は出産直後の心身の不調や育児不安を抱える母親に、助産所などの専門施設で母体ケア、授乳指導、育児アドバイス、休息の機会を提供する制度で、江東区では宿泊型、日帰り型、スポット型、訪問型の4種類が展開されています。令和7年度から令和8年度にかけて宿泊型に重要な改定があった。令和7年度の途中で利用可能日数の上限が「4泊5日」から「5泊6日」へと拡充され、この拡充措置は令和8年度も継続されています。一方で令和8年(2026年)4月1日より宿泊型産後ケアの自己負担金(利用者負担金)が改定され、課税世帯における1泊2日の自己負担額は従来の9,000円から9,800円へと引き上げられた。日数が増えて自己負担単価も上がったため、5泊6日をフルに使うと従来より総額の負担が増える計算になります。利用には妊娠中のゆりかご面接での申込みと承認番号の事前取得が必須です。だから利用者は、日数拡充だけを見て予算を組まず、改定後の単価で総額を試算しておくべきです。

よくある質問

金額はいくらですか?

1回限りの上限 29,400円(下限 2,400円)と案内されています。

どこに申請しますか?

健康部 保健予防課保健係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6620(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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