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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

渋谷区子育て・教育

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産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

渋谷区の「産前産後期間の国民年金保険料の免除制度」の対象は「国民年金の第1号被保険者(自営業・個人事業主・学生など)で、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。 出産予定日の6カ月前から届出可能です。出産後の届出も可能です」です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域渋谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期出産予定日の6か月前から届け出でき、出産後も届け出できる。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

国民年金の第1号被保険者(自営業・個人事業主・学生など)で、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。 出産予定日の6カ月前から届出可能です。出産後の届出も可能です。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 渋谷区

金額

公式の記載
出産予定月(または出産月)の前月から4か月分、多胎妊娠は3か月前から6か月分の所得割額・均等割額を免除

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 渋谷区 国民健康保険課国民年金係 / 渋谷区役所代表 03-3463-1211

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    国民健康保険課国民年金係へ届書を窓口又は郵送で提出するか、電子申請を利用する。出産前は予定日・単胎多胎の確認資料、出産後は確認資料の添付が原則不要。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    出産予定日の6か月前から届け出でき、出産後も届け出できる。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 国民年金の第1号被保険者(自営業・個人事業主・学生など)で、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。 出産予定日の6カ月前から届出可能です。出産後の届出も可能です。

  • 国民健康保険課国民年金係 渋谷区役所代表 03-3463-1211

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
渋谷区による個人向けの減免。窓口は国民健康保険課国民年金係。所得制限なし。出産予定日の6か月前から届け出でき、出産後も届け出できる。
対象
国民年金の第1号被保険者(自営業・個人事業主・学生など)で、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。 出産予定日の6カ月前から届出可能です。出産後の届出も可能です。
窓口
国民健康保険課国民年金係

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京5自治体で確認しています。

  • 中央区内容は各ページでご確認ください
  • 江東区内容は各ページでご確認ください
  • 中野区内容は各ページでご確認ください
  • 小金井市内容は各ページでご確認ください
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お住まいの地域での確認

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よくある質問

誰が対象ですか?

国民年金の第1号被保険者(自営業・個人事業主・学生など)で、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。 出産予定日の6カ月前から届出可能です。出産後の届出も可能です。

どこに申請しますか?

国民健康保険課国民年金係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 7911(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
国民年金の第1号被保険者(自営業・個人事業主・学生など)で、出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。 出産予定日の6カ月前から届出可能です。出産後の届出も可能です。

出典:産前産後期間の国民年金保険料の免除制度(2026年9月29日に確認)

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