清瀬市防災・安全
防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ
災害弔慰金・災害障害見舞金の支給制度
清瀬市の「災害弔慰金・災害障害見舞金の支給制度」の対象は「対象となる災害 清瀬市内で住居が5世帯以上滅失した災害 東京都内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害 東京都内において災害救助法が適用された市町村のある場合の災害 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合の災害 支給対象者 災害により死亡した方(行方不明を含む)で、被害を受けた当時清瀬市に住所を有していた方の遺族。遺族の範囲は次のとおりです。 配偶者、子、父母、孫、祖父母 1に掲げる遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限る) ※配偶者については死亡当時の事実婚を含み、事実上の離婚を除きます。 支給対象者 上記「災害弔慰金」と同様の災害において、被災当時清瀬市に住所を有し、下記に掲げる障害を受けた方。 両眼が失明した方 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方 両上肢をひじ関節以上で失った方 両上肢の用を全廃した方 両下肢をひざ関節以上で失った方 両下肢の用を全廃した方 精神または身体の障害が重複する場合における当該障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方」です。
対象地域清瀬市
対象条件
対象となる災害 清瀬市内で住居が5世帯以上滅失した災害 東京都内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害 東京都内において災害救助法が適用された市町村のある場合の災害 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合の災害 支給対象者 災害により死亡した方(行方不明を含む)で、被害を受けた当時清瀬市に住所を有していた方の遺族。遺族の範囲は次のとおりです。 配偶者、子、父母、孫、祖父母 1に掲げる遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限る) ※配偶者については死亡当時の事実婚を含み、事実上の離婚を除きます。 支給対象者 上記「災害弔慰金」と同様の災害において、被災当時清瀬市に住所を有し、下記に掲げる障害を受けた方。 両眼が失明した方 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方 両上肢をひじ関節以上で失った方 両上肢の用を全廃した方 両下肢をひざ関節以上で失った方 両下肢の用を全廃した方 精神または身体の障害が重複する場合における当該障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方
- 対象地域: 清瀬市
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
福祉総務課に相談し、市による死亡・遺族又は障害等の事実調査と必要資料確認を受ける。市外で死亡/受傷等した場合は当該地官公署の被災証明、遺族が市外なら遺族関係証明、障害見舞金は該当障害を証明する医師診断書を提出する。
窓口: 清瀬市 福祉総務課福祉総務係(電話042-497-2056) / 清瀬市役所代表 042-492-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象となる災害 清瀬市内で住居が5世帯以上滅失した災害 東京都内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害 東京都内において災害救助法が適用された市町村のある場合の災害 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合の災害 支給対象者 災害により死亡した方(行方不明を含む)で、被害を受けた当時清瀬市に住所を有していた方の遺族。遺族の範囲は次のとおりです。 配偶者、子、父母、孫、祖父母 1に掲げる遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限る) ※配偶者については死亡当時の事実婚を含み、事実上の離婚を除きます。 支給対象者 上記「災害弔慰金」と同様の災害において、被災当時清瀬市に住所を有し、下記に掲げる障害を受けた方。 両眼が失明した方 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方 両上肢をひじ関節以上で失った方 両上肢の用を全廃した方 両下肢をひざ関節以上で失った方 両下肢の用を全廃した方 精神または身体の障害が重複する場合における当該障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉総務課福祉総務係(電話042-497-2056) 清瀬市役所代表 042-492-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 清瀬市による個人向けの現金給付。窓口は福祉総務課福祉総務係(電話042-497-2056)。1回限り。
- 対象
- 対象となる災害 清瀬市内で住居が5世帯以上滅失した災害 東京都内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害 東京都内において災害救助法が適用された市町村のある場合の災害 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合の災害 支給対象者 災害により死亡した方(行方不明を含む)で、被害を受けた当時清瀬市に住所を有していた方の遺族。遺族の範囲は次のとおりです。 配偶者、子、父母、孫、祖父母 1に掲げる遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限る) ※配偶者については死亡当時の事実婚を含み、事実上の離婚を除きます。 支給対象者 上記「災害弔慰金」と同様の災害において、被災当時清瀬市に住所を有し、下記に掲げる障害を受けた方。 両眼が失明した方 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方 両上肢をひじ関節以上で失った方 両上肢の用を全廃した方 両下肢をひざ関節以上で失った方 両下肢の用を全廃した方 精神または身体の障害が重複する場合における当該障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方
- 窓口
- 福祉総務課福祉総務係(電話042-497-2056)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京3自治体で確認しています。
3自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
対象となる災害 清瀬市内で住居が5世帯以上滅失した災害 東京都内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害 東京都内において災害救助法が適用された市町村のある場合の災害 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合の災害 支給対象者 災害により死亡した方(行方不明を含む)で、被害を受けた当時清瀬市に住所を有していた方の遺族。遺族の範囲は次のとおりです。 配偶者、子、父母、孫、祖父母 1に掲げる遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限る) ※配偶者については死亡当時の事実婚を含み、事実上の離婚を除きます。 支給対象者 上記「災害弔慰金」と同様の災害において、被災当時清瀬市に住所を有し、下記に掲げる障害を受けた方。 両眼が失明した方 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方 両上肢をひじ関節以上で失った方 両上肢の用を全廃した方 両下肢をひざ関節以上で失った方 両下肢の用を全廃した方 精神または身体の障害が重複する場合における当該障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方
どこに申請しますか?
福祉総務課福祉総務係(電話042-497-2056)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1543(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象となる災害 清瀬市内で住居が5世帯以上滅失した災害 東京都内で住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害 東京都内において災害救助法が適用された市町村のある場合の災害 災害救助法が適用された市町村のある都道府県が2以上ある場合の災害 支給対象者 災害により死亡した方(行方不明を含む)で、被害を受けた当時清瀬市に住所を有していた方の遺族。遺族の範囲は次のとおりです。 配偶者、子、父母、孫、祖父母 1に掲げる遺族がいない場合、兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限る) ※配偶者については死亡当時の事実婚を含み、事実上の離婚を除きます。 支給対象者 上記「災害弔慰金」と同様の災害において、被災当時清瀬市に住所を有し、下記に掲げる障害を受けた方。 両眼が失明した方 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した方 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方 両上肢をひじ関節以上で失った方 両上肢の用を全廃した方 両下肢をひざ関節以上で失った方 両下肢の用を全廃した方 精神または身体の障害が重複する場合における当該障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる方
出典:災害弔慰金・災害障害見舞金の支給制度(2026年9月29日に確認)
