大田区防災・安全
防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付
この制度の対象は「災害により死亡した方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 災害による負傷、疾病で精神または身体に重度の障害(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断、両下肢ひざ関節以上切断等)を受けた方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方に対して、災害障害見舞金を支給します。 災害により負傷または住居・家財に損害を受けた世帯を対象に、生活の再建に必要な資金をお貸しします」です。貸付上限・条件は資金種別/自治体の公式ページで個別設定。
金額貸付上限・条件は資金種別/自治体の公式ページで個別設定
所得制限あり
対象地域大田区
対象条件
災害により死亡した方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 災害による負傷、疾病で精神または身体に重度の障害(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断、両下肢ひざ関節以上切断等)を受けた方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方に対して、災害障害見舞金を支給します。 災害により負傷または住居・家財に損害を受けた世帯を対象に、生活の再建に必要な資金をお貸しします。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 大田区
金額
- 公式の記載
- 貸付上限・条件は資金種別/自治体の公式ページで個別設定
申請方法と準備
公式の記載
災害種別と被害状況を確認して福祉管理課(03-5744-1245)へ相談し、対象制度と必要書類の案内を受けて申し込む。援護資金は貸付審査があり、決定まで約1か月を見込む。
窓口: 大田区 福祉管理課(03-5744-1245) / 03-5744-1245
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
災害援護資金の申請期限は災害ごとに定められるため、対象災害について福祉管理課へ確認する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
災害により死亡した方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 災害による負傷、疾病で精神または身体に重度の障害(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断、両下肢ひざ関節以上切断等)を受けた方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方に対して、災害障害見舞金を支給します。 災害により負傷または住居・家財に損害を受けた世帯を対象に、生活の再建に必要な資金をお貸しします。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉管理課(03-5744-1245) 03-5744-1245
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 大田区による個人向けの貸付。災害援護資金の申請期限は災害ごとに定められるため、対象災害について福祉管理課へ確……。所得制限あり。
- 対象
- 災害により死亡した方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 災害による負傷、疾病で精神または身体に重度の障害(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断、両下肢ひざ関節以上切断等)を受けた方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方に対して、災害障害見舞金を支給します。 災害により負傷または住居・家財に損害を受けた世帯を対象に、生活の再建に必要な資金をお貸しします。
- 窓口
- 福祉管理課(03-5744-1245)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京3自治体で確認しています。
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このページは大田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
災害により死亡した方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 災害による負傷、疾病で精神または身体に重度の障害(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断、両下肢ひざ関節以上切断等)を受けた方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方に対して、災害障害見舞金を支給します。 災害により負傷または住居・家財に損害を受けた世帯を対象に、生活の再建に必要な資金をお貸しします。
どこに申請しますか?
福祉管理課(03-5744-1245)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2315(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 災害により死亡した方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 災害による負傷、疾病で精神または身体に重度の障害(両眼失明、両上肢ひじ関節以上切断、両下肢ひざ関節以上切断等)を受けた方で、被害を受けた当時、大田区に住所を有していた方に対して、災害障害見舞金を支給します。 災害により負傷または住居・家財に損害を受けた世帯を対象に、生活の再建に必要な資金をお貸しします。
出典:大田区ホームページ:災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付(2026年9月29日に確認)
