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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

子の看護等休暇

国の「子の看護等休暇」は、国の補助・助成です。受付は随時です。

  • 対象年齢9歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
  • 対象年齢: 9歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

金額
区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 事業主(育児・介護休業法に基づく義務) ・勤務先の人事・総務担当部署

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • ・勤務先の人事・総務担当部署

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
事業主(育児・介護休業法に基づく義務)による個人向けの補助金。対象は【対象労働者】 ・小学校3年生修了までの子を養育する、日々雇用を除く全労働者。年額・9歳以下。随時(事由が発生した都度)、窓口は・勤務先の人事・総務担当部署。
窓口
・勤務先の人事・総務担当部署

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の子育て・教育の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 2025年4月1日の法改正で対象が小学校3年生修了まで(満9歳に達する年度末)に拡大

注意点

看護等休暇・介護休暇は年5日/10日だが公的給付は0円

子の看護等休暇は2025年4月1日の法改正で対象が小学校3年生修了まで(満9歳に達する年度末)の子に拡大され、取得事由も子の病気・けがの看護、予防接種・健康診断の付き添い、感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話、入園式・卒園式・入学式への参列に広がった。日数は対象の子が1人なら年5日、2人以上なら年10日で、1日単位または時間単位で取得できます。介護休暇も対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日で同じ構造。労使協定で除外できるのは「週の所定労働日数が2日以下の労働者」のみとなり、継続雇用6か月未満の労働者の除外規定は廃止された。ただしどちらも公的給付は0円で、休暇中の賃金の有無は各企業の就業規則次第、法律上の有給化義務はありません。令和7年10月1日施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」も同様に公的給付は0円で、事業主が始業時刻等の変更、月10日以上のテレワーク、保育施設の設置運営等、年10日以上の養育両立支援休暇、1日原則6時間の短時間勤務のうち2つ以上を整備し、労働者はそこから1つを選んで利用する権利を持つ。だから利用者は、休暇日数が増えても収入は自動的には守られない点を前提に就業規則を確認すべきです。

よくある質問

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

・勤務先の人事・総務担当部署です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1572(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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