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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

板橋区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

重度心身障がい者特別給付金

板橋区の「重度心身障がい者特別給付金」の対象は「障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方 在留資格が特別永住者の方(帰化によって日本国籍を取得した方を含む) 昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方 昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方 生活保護を受けていない方…」です。月額の上限 20,000円と案内されています。

  • 1か月あたりの給付額20,000円
  • 所得制限あり
  • 対象地域板橋区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方 在留資格が特別永住者の方(帰化によって日本国籍を取得した方を含む) 昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方 昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方 生活保護を受けていない方…

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 板橋区

1か月あたりの給付額

月額
20,000円

申請方法と準備

公式の記載

福祉総務課援護係に相談・申請し、本人名義の預金通帳の写し、印鑑、特別永住者証明書の写し、障害者手帳の写しを用意する。

窓口: 板橋区 福祉総務課 援護係(03-3579-2354) / 03-3579-2354

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    申請月から / 4・8・12月に前4か月分支給

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方 在留資格が特別永住者の方(帰化によって日本国籍を取得した方を含む) 昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方 昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方 生活保護を受けていない方…

  • 本人名義の預金通帳の写し 印鑑 特別永住者証明書の写し 身体障害者手帳または愛の手帳の写し

  • 板橋区 福祉総務課 援護係(03-3579-2354) 03-3579-2354

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
板橋区による個人向けの現金給付。上限20,000円・月額・所得制限あり。申請月から / 4・8・12月に前4か月分支給、窓口は板橋区 福祉総務課 援護係(03-3579-2354)。
対象
障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方 在留資格が特別永住者の方(帰化によって日本国籍を取得した方を含む) 昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方 昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方 生活保護を受けていない方…
窓口
板橋区 福祉総務課 援護係(03-3579-2354)

お住まいの地域での確認

このページは板橋区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方 在留資格が特別永住者の方(帰化によって日本国籍を取得した方を含む) 昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方 昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方 生活保護を受けていない方…

金額はいくらですか?

月額の上限 20,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

板橋区 福祉総務課 援護係(03-3579-2354)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 1680(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方 在留資格が特別永住者の方(帰化によって日本国籍を取得した方を含む) 昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方 昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方 生活保護を受けていない方…
申請に必要なもの
本人名義の預金通帳の写し 印鑑 特別永住者証明書の写し 身体障害者手帳または愛の手帳の写し

出典:重度心身障がい者特別給付金(2026年9月29日に確認)

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