国障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
障害厚生年金
国の「障害厚生年金」は、国の給付・手当です。上限 635,500円(下限 243,800円)と案内されています。
給付額635,500円
所得制限あり
対象地域全国(東京都内すべて)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
給付額
- 上限
- 635,500円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
障害認定日以降いつでも請求可能(遡及支給は5年が限度)。事後重症による請求は65歳の誕生日の前々日までに提出が必要
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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注意点
障害厚生年金は3級と障害手当金があり、加入300月未満は300月とみなす
障害基礎年金が1級・2級のみの定額制であるのに対し、障害厚生年金は1級・2級・3級および障害手当金(一時金)を対象とし、報酬比例で算定される。加入月数が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算されるため、若くして障害を負っても一定額が確保される。3級の最低保障額は昭和31年4月2日以後生まれで635,500円、以前生まれで633,700円。障害手当金は報酬比例額の2倍で、3級最低保障額の2倍が最低保障となります。
障害厚生年金には3級と一時金があり最低保障もあります。障害基礎年金にはありません
障害基礎年金は1級・2級のみの定額制(1級1,059,125円/2級847,300円、昭和31年4月2日以後生まれ)で最低保障の概念がありません。障害厚生年金は1級・2級・3級・障害手当金(一時金)が対象で報酬比例により個別計算され、3級には最低保障額(昭和31年4月2日以後生まれ635,500円/以前生まれ633,700円)があります。家族加算も異なり、厚生年金は配偶者加給年金(年額243,800円、生計維持される65歳未満の配偶者)、基礎年金は子の加算(第1子・第2子各243,800円、第3子以降各81,300円)。1級・2級の場合は両方が併せて支給される。
よくある質問
金額はいくらですか?
上限 635,500円(下限 243,800円)と案内されています。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4165(お問い合わせの際にお使いください)
