新宿区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
特別障害給付金(国民年金)
新宿区の「特別障害給付金(国民年金)」の対象は「平成3年3月以前に任意加入対象だった学生、または昭和61年3月以前に任意加入対象だった被用者等の配偶者で、当時未加入期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある方。本人所得・他年金等による停止/減額あり」です。月額の上限 58,650円(下限 46,920円)と案内されています。
1か月あたりの給付額58,650円
対象地域新宿区
65歳到達日の前日まで請求期限は65歳に達する日の前日。認定後は請求月の翌月分から支給。原則年6回(2・4・6・8・10・12月)に前月までの分を支給。受付状況: 新宿区ページは2026-04-01更新。日本年金機構ページも同日更新し、令和8年度額と請求方法を掲載。制度の申請受付終了告知なし。
e-Gov電子申請(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
平成3年3月以前に任意加入対象だった学生、または昭和61年3月以前に任意加入対象だった被用者等の配偶者で、当時未加入期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある方。本人所得・他年金等による停止/減額あり。
- 対象地域: 新宿区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 58,650円
※ 令和8年度基本月額は1級相当58,650円、2級相当46,920円。等級、所得、老齢/遺族年金・労災補償等で支給額が異なるため、単一額のランキング比較に使用しない。
申請方法と準備
住所地の区窓口またはe-Govで請求
手続きの全体: 新宿区民は新宿区役所本庁舎4階9番窓口の医療保険年金課年金係へ請求。日本年金機構案内に沿ってe-Gov電子申請も可能。認定・支給事務は日本年金機構が行います。
- 65歳到達日の前日まで
- 請求期限は65歳に達する日の前日。認定後は請求月の翌月分から支給。原則年6回(2・4・6・8・10・12月)に前月までの分を支給。
令和8年度の基本月額は等級相当別。併給年金・所得により減額または停止。
- 必要書類
- 請求書、基礎年金番号資料、診断書、病歴・就労状況等申立書、必要に応じ受診状況等証明書、所得状況届、生年月日資料(個人番号記載時省略可)、他年金額資料。学生区分は在学証明等、被用者の配偶者区分は戸籍謄抄本等が追加。
- 提出先
- 新宿区役所本庁舎4階9番窓口 医療保険年金課年金係、またはe-Gov。審査・認定・支給は日本年金機構。
- 問い合わせ先
- 医療保険年金課年金係 / 電話: 03-5273-4338
※ 令和8年度の基本月額は等級相当別。併給年金・所得により減額または停止。
令和8年度額、請求期限、電子申請、必要書類、所得・併給調整を確認。 日本年金機構 特別障害給付金制度(別タブで開きます)
令和8年度基本月額は1級相当58,650円、2級相当46,920円。等級、所得、老齢/遺族年金・労災補償等で支給額が異なるため、単一額のランキング比較に使用しない。
調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 2026-04-01 / 公式出典「特別障害給付金制度」(別タブで開きます)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。
新宿区医療保険年金課年金係の窓口で請求するか、e-Govの電子申請用送付書から「特別障害給付金請求書」を選び、請求書のPDF又はJPEGを添付して電子申請する。必要資料が揃わなくても請求を先行し、不足分を後日提出できる。
申請時期と受付状況を確認する
新宿区ページは2026-04-01更新。日本年金機構ページも同日更新し、令和8年度額と請求方法を掲載。制度の申請受付終了告知なし。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
平成3年3月以前に任意加入対象だった学生、または昭和61年3月以前に任意加入対象だった被用者等の配偶者で、当時未加入期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある方。本人所得・他年金等による停止/減額あり。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
新宿区 健康部 医療保険年金課年金係(本庁舎4階9番窓口) 03-5273-4338
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 所得制限の有無
- 必要書類
この制度について
- 制度の概要
- 国民年金の任意加入対象だった学生または被用者の配偶者で、当時未加入の期間に初診日があり、現在障害基礎年金1…。令和8年度の基本月額は1級相当58,650円、2級相当46,920円。年金等の受給や所得に応じて減額・停止があります。請求は65歳到達前日まで。
- 対象
- 平成3年3月以前に任意加入対象だった学生、または昭和61年3月以前に任意加入対象だった被用者等の配偶者で、当時未加入期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある方。本人所得・他年金等による停止/減額あり。
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京10自治体で確認しています。
10自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
平成3年3月以前に任意加入対象だった学生、または昭和61年3月以前に任意加入対象だった被用者等の配偶者で、当時未加入期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある方。本人所得・他年金等による停止/減額あり。
金額はいくらですか?
月額の上限 58,650円(下限 46,920円)と案内されています。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1360(お問い合わせの際にお使いください)
