江東区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
特別障害給付金
江東区の「特別障害給付金」の対象は「請求月の翌月分から」です。月額の上限 58,650円と案内されています。
対象年齢64歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額58,650円
所得制限あり
対象地域江東区
対象条件
請求月の翌月分から
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 江東区
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 58,650円
申請方法と準備
窓口
江東区区民課年金係(03-3647-1131)、江東年金事務所(03-3683-1231)の窓口で申請します。
窓口: 江東区区民課年金係(03-3647-1131)、江東年金事務所(03-3683-1231) / 江東区役所代表 03-3647-9111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、江東区区民課年金係(03-3647-1131)、江東年金事務所(03-3683-1231)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
まず区年金係又は年金事務所へ相談し、初診日・病院・通院歴等を確認して、案内された請求書類を窓口へ提出する。本人と配偶者の番号確認、本人確認等を用意する。年金事務所への来所は予約が必要。
受付期間内に提出する
65歳に達する日の前日までに請求する。支給対象は請求月の翌月分から。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
請求月の翌月分から
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
初回ご相談時必要書類・確認事項 本人及び配偶者の基礎年金番号がわかる書類 マイナンバー(個人番号)がわかるもの 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)(交付されている方) 代理の方がご相談される場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。 本人の 委任状(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 代理人の本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) その他の必要書類は個々のケースにより異なりますので、ご相談時にご案内いたします。 確認事項 以下の事項についてメモ等にまとめたものをお持ちください。 「 初診日 」:障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師の診療を受けた日付、医療機関名、カルテの有無 「 通院歴 」:初診から現在までに受診したすべての医療機関名と受診期間 「 婚姻日 」:上記「受給要件1」に該当する方は確認してください。可能でしたら、初回ご相談時に戸籍謄本(生年月日および婚姻年月日が確認できるもの)をお持ちください 「 在学期間 」:上記「受給要件2」に該当する方は確認してください。在学期間が不明確な場合は、在学(籍)証明書をご用意のうえ、初回ご相談時にお持ちください…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
5.審査結果の通知 3ヶ月ほどで日本年金機構から審査結果の通知(決定通知書または不支給決定通知書)が郵送されます。 審査の結果、不支給となる場合があります。必要な書類をご用意いただくにあたっての費用は全て自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
江東区区民課年金係(03-3647-1131)、江東年金事務所(03-3683-1231) 江東区役所代表 03-3647-9111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
同じ制度、ほかの街では
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このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
請求月の翌月分から
金額はいくらですか?
月額の上限 58,650円と案内されています。
どこに申請しますか?
江東区区民課年金係(03-3647-1131)、江東年金事務所(03-3683-1231)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8949(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 初回ご相談時必要書類・確認事項 本人及び配偶者の基礎年金番号がわかる書類 マイナンバー(個人番号)がわかるもの 本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)(交付されている方) 代理の方がご相談される場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。 本人の 委任状(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 代理人の本人確認ができる書類(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) その他の必要書類は個々のケースにより異なりますので、ご相談時にご案内いたします。 確認事項 以下の事項についてメモ等にまとめたものをお持ちください。 「 初診日 」:障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師の診療を受けた日付、医療機関名、カルテの有無 「 通院歴 」:初診から現在までに受診したすべての医療機関名と受診期間 「 婚姻日 」:上記「受給要件1」に該当する方は確認してください。可能でしたら、初回ご相談時に戸籍謄本(生年月日および婚姻年月日が確認できるもの)をお持ちください 「 在学期間 」:上記「受給要件2」に該当する方は確認してください。在学期間が不明確な場合は、在学(籍)証明書をご用意のうえ、初回ご相談時にお持ちください…
- 申請の方法
- 5.審査結果の通知 3ヶ月ほどで日本年金機構から審査結果の通知(決定通知書または不支給決定通知書)が郵送されます。 審査の結果、不支給となる場合があります。必要な書類をご用意いただくにあたっての費用は全て自己負担となりますので、あらかじめご了承ください。
出典:特別障害給付金(2026年9月29日に確認)
