港区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
特別障害給付金
港区の「特別障害給付金」の対象は「次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する人 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 昭和61年3月以前の厚生年金・共済組合加入者だった人の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人」です。月額の上限 58,650円と案内されています。
1か月あたりの給付額58,650円
所得制限あり
対象地域港区
受付時期65歳に達する日の前日までに請求する。必要書類が全て揃わない場合も請求書を先に提出でき、不足書類は後日補完する。給付は認定後、請求月の翌月分から。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する人 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 昭和61年3月以前の厚生年金・共済組合加入者だった人の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 港区
1か月あたりの給付額
- 月額
- 58,650円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 港区 国保年金課国民年金係(審査・認定・支給:日本年金機構) / 港区役所代表 03-3578-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
港区の国保年金課国民年金係に相談し、住所地の区窓口へ特別障害給付金請求書と基礎年金番号資料、診断書、病歴・就労申立書、所得状況届等を提出する。e-Govの電子申請用送付書から特別障害給付金請求書を選び、請求書PDF又はJPEGを添付する電子申請も可能。学生又は配偶者の過去の任意加入対象に応じた在学・婚姻・加入等の証明を追加する。
受付期間内に提出する
65歳に達する日の前日までに請求する。必要書類が全て揃わない場合も請求書を先に提出でき、不足書類は後日補完する。給付は認定後、請求月の翌月分から。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する人 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 昭和61年3月以前の厚生年金・共済組合加入者だった人の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
国保年金課国民年金係(審査・認定・支給:日本年金機構) 港区役所代表 03-3578-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
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このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する人 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 昭和61年3月以前の厚生年金・共済組合加入者だった人の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人
金額はいくらですか?
月額の上限 58,650円と案内されています。
どこに申請しますか?
国保年金課国民年金係(審査・認定・支給:日本年金機構)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7315(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する人 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生 昭和61年3月以前の厚生年金・共済組合加入者だった人の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人
出典:港区ホームページ/特別障害給付金(2026年9月29日に確認)
