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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

清瀬市防災・安全

防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ

東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道料金の減免措置期間の延長

この制度の対象は「東日本大震災により、居住継続が困難となった被災者及び福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について 避難者等が給水契約者である場合は本人 親族等の住宅に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします」です。締切は2027年3月31日(水)です。

  • 案内している自治体清瀬市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

清瀬市の公式サイトで案内している制度です制度名に「水道料金」とあり、実施しているのは清瀬市ではなく水道事業者とみられます。清瀬市独自の制度としては扱っていません。申請先・条件は公式ページでご確認ください。 公式サイトを見る(別タブで開きます)

対象条件

東日本大震災により、居住継続が困難となった被災者及び福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について 避難者等が給水契約者である場合は本人 親族等の住宅に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします

  • 対象地域: 清瀬市
  • 所得制限: 制度による|所得・課税状況を要件とする場合あり※ 公式ページ本文で個別確認

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 東京都水道局お客さまセンター(0570-091-100、042-548-5110)/清瀬市建設課下水道係(042-497-2531)

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で東京都水道局お客さまセンター(0570-091-100、042-548-5110)/清瀬市建設課下水道係(042-497-2531)へ提出します。

    申請書とり災/被災証明(写し可)等を水道局窓口・多摩地区サービスステーションへ提出する。市案内で全国避難者情報システム登録者は郵送書類の返送にも対応。東京都あっせん住宅は申請書提出不要、既存適用者の延長再申請も不要。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    (延長後)令和9年3月31日まで

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 東日本大震災により、居住継続が困難となった被災者及び福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について 避難者等が給水契約者である場合は本人 親族等の住宅に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします

  • 申請に必要な書類 減免申請書 り災証明書又は被災証明書(写し可) 注:提出が困難な場合は、被災時の住所が分かる書類(運転免許証、保険証等)の写しでも可

  • 全国避難者情報システムに登録している避難者については、避難先住所へ申請書等を郵送しますので記入のうえ必要書類と合わせて返送してください。 東京都水道局東久留米サービスステーション(東京都東久留米市滝山6-1-1)でも申請を受け付けます。

  • 東京都水道局お客さまセンター(0570-091-100、042-548-5110)/清瀬市建設課下水道係(042-497-2531)

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
個人向けの減免。月額。(延長後)令和9年3月31日まで、窓口は東京都水道局お客さまセンター。
対象
東日本大震災により、居住継続が困難となった被災者及び福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について 避難者等が給水契約者である場合は本人 親族等の住宅に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします
窓口
東京都水道局お客さまセンター(0570-091-100、042-548-5110)/清瀬市建設課下水道係(042-497-2531)

お住まいの地域での確認

このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

東日本大震災により、居住継続が困難となった被災者及び福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について 避難者等が給水契約者である場合は本人 親族等の住宅に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします

いつまでに申請しますか?

2027年3月31日(水)までです。

どこに申請しますか?

東京都水道局お客さまセンター(0570-091-100、042-548-5110)/清瀬市建設課下水道係(042-497-2531)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2090(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
東日本大震災により、居住継続が困難となった被災者及び福島第一・第二原子力発電所の周辺において、国から避難指示等が出された地域等からの避難者について 避難者等が給水契約者である場合は本人 親族等の住宅に入居している場合は当該住宅の給水契約者を対象とします
申請に必要なもの
申請に必要な書類 減免申請書 り災証明書又は被災証明書(写し可) 注:提出が困難な場合は、被災時の住所が分かる書類(運転免許証、保険証等)の写しでも可
申請の方法
全国避難者情報システムに登録している避難者については、避難先住所へ申請書等を郵送しますので記入のうえ必要書類と合わせて返送してください。 東京都水道局東久留米サービスステーション(東京都東久留米市滝山6-1-1)でも申請を受け付けます。

出典:東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道料金の減免措置期間の延長(2026年9月29日に確認)

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