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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

港区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

障害手当金(厚生年金)

港区の「障害手当金(厚生年金)」の対象は「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき」です。

  • 対象地域港区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。

  • 対象地域: 港区

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

初診日・保険料納付要件を確認し、近くの年金事務所又は街角の年金相談センターに相談して、年金請求書と診断書等の個別に必要な資料を提出する。初診時に共済組合等に加入していた場合は、当時加入していた共済組合等へ提出する。

窓口: 港区 日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センター(初診時共済加入者は当該共済組合等) / 港区役所代表 03-3578-2111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 提出する

    受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。

  • 日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センター(初診時共済加入者は当該共済組合等) 港区役所代表 03-3578-2111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 受付期間と締切
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
港区による個人向けの現金給付。窓口は日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センター。1回限り。
対象
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。
窓口
日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センター(初診時共済加入者は当該共済組合等)

お住まいの地域での確認

このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。

どこに申請しますか?

日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センター(初診時共済加入者は当該共済組合等)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2429(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。

出典:港区ホームページ/障害手当金(厚生年金)(2026年9月29日に確認)

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