港区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
障害手当金(厚生年金)
港区の「障害手当金(厚生年金)」の対象は「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき」です。
対象地域港区
対象条件
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。
- 対象地域: 港区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
初診日・保険料納付要件を確認し、近くの年金事務所又は街角の年金相談センターに相談して、年金請求書と診断書等の個別に必要な資料を提出する。初診時に共済組合等に加入していた場合は、当時加入していた共済組合等へ提出する。
窓口: 港区 日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センター(初診時共済加入者は当該共済組合等) / 港区役所代表 03-3578-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センター(初診時共済加入者は当該共済組合等) 港区役所代表 03-3578-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 港区による個人向けの現金給付。窓口は日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センター。1回限り。
- 対象
- 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。
- 窓口
- 日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センター(初診時共済加入者は当該共済組合等)
お住まいの地域での確認
このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。
どこに申請しますか?
日本年金機構の年金事務所・街角の年金相談センター(初診時共済加入者は当該共済組合等)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2429(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが、初診日から5年を経過するまでの間に治り、その治った日において一定の障害の状態にあり、障害基礎年金と同様の保険料納付要件を満たしているとき。
出典:港区ホームページ/障害手当金(厚生年金)(2026年9月29日に確認)
