青梅市障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
重度心身障害者手当を支給しています
青梅市の「重度心身障害者手当を支給しています」の対象は「次のいずれかに当てはまり、常時複雑な介護を必要とする在宅の方に、手当が支給されます。 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 重度の知的障害であって、身体障害者手帳1~2級程度の身体障害を有する方 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害を有する方」です。月額の上限 60,000円と案内されています。
対象年齢64歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額60,000円
所得制限あり
対象地域青梅市
対象条件
次のいずれかに当てはまり、常時複雑な介護を必要とする在宅の方に、手当が支給されます。 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 重度の知的障害であって、身体障害者手帳1~2級程度の身体障害を有する方 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害を有する方
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 青梅市
- 対象年齢: 64歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 60,000円
申請方法と準備
公式の記載
青梅市障がい者福祉課で相談し認定申請する。申請時に来所判定又は自宅への出張判定を選び、都センターの電話による日程案内を待って判定を受ける。申請書には個人番号を記載し番号・身元確認資料を提示する。
窓口: 青梅市障がい者福祉課庶務係 / 0428-22-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
受給中は毎年8月に現況届。7月下旬頃に送られる案内の期限までに資料とともに提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次のいずれかに当てはまり、常時複雑な介護を必要とする在宅の方に、手当が支給されます。 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 重度の知的障害であって、身体障害者手帳1~2級程度の身体障害を有する方 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害を有する方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
青梅市障がい者福祉課庶務係 0428-22-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 青梅市による個人向けの現金給付。上限60,000円・月額・64歳以下・所得制限あり。7月下旬頃に送られる案内の期限までに資料とともに提出す…、窓口は青梅市障がい者福祉課庶務係。受給中は毎年8月に現況届。
- 対象
- 次のいずれかに当てはまり、常時複雑な介護を必要とする在宅の方に、手当が支給されます。 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 重度の知的障害であって、身体障害者手帳1~2級程度の身体障害を有する方 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害を有する方
- 窓口
- 青梅市障がい者福祉課庶務係
お住まいの地域での確認
このページは青梅市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次のいずれかに当てはまり、常時複雑な介護を必要とする在宅の方に、手当が支給されます。 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 重度の知的障害であって、身体障害者手帳1~2級程度の身体障害を有する方 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害を有する方
金額はいくらですか?
月額の上限 60,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
青梅市障がい者福祉課庶務係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2520(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次のいずれかに当てはまり、常時複雑な介護を必要とする在宅の方に、手当が支給されます。 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 重度の知的障害であって、身体障害者手帳1~2級程度の身体障害を有する方 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害を有する方
出典:重度心身障害者手当を支給しています(2026年9月29日に確認)
