青梅市障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
在宅で心身に重度の障害がある20歳未満の方に障害児福祉手当
この制度の対象は「重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります」です。月額の上限 16,560円と案内されています。
対象年齢0歳 〜 20歳
1か月あたりの給付額16,560円
所得制限あり
対象地域青梅市
対象条件
重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 0歳 〜 20歳
- 所得制限があります
- 対象地域: 青梅市
- 対象年齢: 0歳 〜 20歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 16,560円
申請方法と準備
公式の記載
障がい者福祉課へ相談し、所定の診断書に基づく認定を受けて申請する。受給後の変更届、毎年の現況届、有期認定の再認定は個別案内に従い必要資料を提出する。
窓口: 青梅市障がい者福祉課 / 0428-22-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
既受給者の現況届は毎年8月に行い、7月下旬頃の案内の提出期限に従う。有期認定の再認定は個別期限までに提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
青梅市障がい者福祉課 0428-22-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります。
- 窓口
- 青梅市障がい者福祉課
お住まいの地域での確認
このページは青梅市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります。
金額はいくらですか?
月額の上限 16,560円と案内されています。
どこに申請しますか?
青梅市障がい者福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5383(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります。
出典:在宅で心身に重度の障害がある20歳未満の方に障害児福祉手当(2026年9月29日に確認)
