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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

青梅市障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

在宅で心身に重度の障害がある20歳未満の方に障害児福祉手当

この制度の対象は「重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります」です。月額の上限 16,560円と案内されています。

  • 対象年齢0歳 〜 20歳
  • 1か月あたりの給付額16,560円
  • 所得制限あり
  • 対象地域青梅市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期既受給者の現況届は毎年8月に行い、7月下旬頃の案内の提出期限に従う。有期認定の再認定は個別期限までに提出する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります。

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 0歳 〜 20歳
  • 所得制限があります

1か月あたりの給付額

月額
16,560円

申請方法と準備

公式の記載

障がい者福祉課へ相談し、所定の診断書に基づく認定を受けて申請する。受給後の変更届、毎年の現況届、有期認定の再認定は個別案内に従い必要資料を提出する。

窓口: 青梅市障がい者福祉課 / 0428-22-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    既受給者の現況届は毎年8月に行い、7月下旬頃の案内の提出期限に従う。有期認定の再認定は個別期限までに提出する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります。

  • 青梅市障がい者福祉課 0428-22-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
青梅市による個人向けの現金給付。上限16,560円・月額・0〜20歳・所得制限あり。窓口は青梅市障がい者福祉課。既受給者の現況届は毎年8月に行い、7月下旬頃の案内の提出期限に従う。
対象
重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります。
窓口
青梅市障がい者福祉課

お住まいの地域での確認

このページは青梅市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります。

金額はいくらですか?

月額の上限 16,560円と案内されています。

どこに申請しますか?

青梅市障がい者福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5383(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
現況届
今も対象の条件に当てはまっているかを役所に報告するために、決まった時期に出す届け出
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の在宅の方 (おおむね身体障害者手帳1・2級の一部、愛の手帳1・2度程度の方、またはこれらと同等の疾患、精神障害の方) ※障害者手帳を取得していなくても、具体的な疾病、外傷により心身に障害がある方は認定される場合があります。 ※申請には所定の診断書による判定を受ける必要があります。障害者手帳の等級に関わらず診断書にて判定するため、障害程度が認定基準に満たない場合は非認定となる場合があります。

出典:在宅で心身に重度の障害がある20歳未満の方に障害児福祉手当(2026年9月29日に確認)

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