清瀬市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童扶養手当
清瀬市の「児童扶養手当」の対象は「次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の者)を養育している方 父母が婚姻を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 父または母が保護命令を受けた児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 棄児などで出生の事情が明らかでない児童」です。月額の上限 48,050円と案内されています。受付開始は2026年10月1日(木)です。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額48,050円
所得制限あり
対象地域清瀬市
対象条件
次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の者)を養育している方 父母が婚姻を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 父または母が保護命令を受けた児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 棄児などで出生の事情が明らかでない児童
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 清瀬市
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 48,050円
申請方法と準備
公式の記載
子ども支援課給付係で認定請求書・調書、申請者と対象児童の戸籍謄本、申請者名義口座資料、番号・本人確認等を提出し、新規認定を請求する。所得資料は情報連携で確認できる場合省略できる。
窓口: 清瀬市 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) / 清瀬市役所代表 042-492-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
原則、必要書類をすべて提出して請求した日の翌月分から支給。令和8年11月分から受給を希望する今回の新規申請は、2026年10月1日~30日の所定窓口時間内に行う。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の者)を養育している方 父母が婚姻を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 父または母が保護命令を受けた児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 棄児などで出生の事情が明らかでない児童
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) 清瀬市役所代表 042-492-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の者)を養育している方 父母が婚姻を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 父または母が保護命令を受けた児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 棄児などで出生の事情が明らかでない児童
- 窓口
- 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)
お住まいの地域での確認
このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の者)を養育している方 父母が婚姻を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 父または母が保護命令を受けた児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 棄児などで出生の事情が明らかでない児童
金額はいくらですか?
月額の上限 48,050円と案内されています。
どこに申請しますか?
子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2702(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の者)を養育している方 父母が婚姻を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 父または母が保護命令を受けた児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 棄児などで出生の事情が明らかでない児童
出典:児童扶養手当のご案内(2026年9月29日に確認)
