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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

清瀬市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

児童育成手当(育成手当)

清瀬市の「児童育成手当(育成手当)」の対象は「次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している方 父母が婚姻(事実婚も含む)を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度の障害(※)の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 父又は母が保護命令を受けた児童」です。月額の上限 13,500円と案内されています。

  • 対象年齢18歳以下(下限は未確認)
  • 1か月あたりの給付額13,500円
  • 所得制限あり
  • 対象地域清瀬市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期原則申請翌月分から支給。前住所地で受給していた転入者は、前住所地の最終支給月の翌月初日から15日以内に申請すればその翌月分から支給される。出産・災害等のやむを得ない事情は、事情がやんだ日の翌日から15日以内の申請で特例がある。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している方 父母が婚姻(事実婚も含む)を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度の障害(※)の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 父又は母が保護命令を受けた児童

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限があります
  • 対象地域: 清瀬市
  • 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

1か月あたりの給付額

月額
13,500円

申請方法と準備

窓口

子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)の窓口で申請します。

窓口: 清瀬市 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) / 042-497-2088

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    子ども支援課給付係窓口で認定申請書、申請者と対象児童の戸籍謄本、申請者口座・番号及び本人確認等を提出する。所得は番号連携で確認できる場合に課税証明を省略できる。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    原則申請翌月分から支給。前住所地で受給していた転入者は、前住所地の最終支給月の翌月初日から15日以内に申請すればその翌月分から支給される。出産・災害等のやむを得ない事情は、事情がやんだ日の翌日から15日以内の申請で特例がある。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している方 父母が婚姻(事実婚も含む)を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度の障害(※)の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 父又は母が保護命令を受けた児童

  • 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) 042-497-2088

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
清瀬市による個人向けの現金給付。上限13,500円・月額・18歳以下・所得制限あり。前住所地で受給していた転入者は、前住所地の最終支給月の翌…、窓口は子ども支援課給付係。原則申請翌月分から支給。
対象
次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している方 父母が婚姻(事実婚も含む)を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度の障害(※)の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 父又は母が保護命令を受けた児童
窓口
子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)

お住まいの地域での確認

このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している方 父母が婚姻(事実婚も含む)を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度の障害(※)の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 父又は母が保護命令を受けた児童

金額はいくらですか?

月額の上限 13,500円と案内されています。

どこに申請しますか?

子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5711(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

金額・給付の内容
児童1人につき月額13,500円。
支給の回数・頻度
原則6・10・2月各15日(休日は前営業日)に前4か月分。2026年2月から随時分の支払通知書も廃止、通帳等で確認。
申請の方法
窓口にある児童育成手当認定申請書、戸籍・口座・本人/番号・所得確認資料等を提出。番号情報連携で一部所得証明を省略でき、申請者以外の所得確認には本人自署の同意書が必要。
担当窓口・問い合わせ
清瀬市子ども支援課給付係042-497-2088、しあわせ未来センター1階。

出典:city.kiyose.lg.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童を養育している方 父母が婚姻(事実婚も含む)を解消した児童 父又は母が死亡した児童 父又は母が重度の障害(※)の状態にある児童 父又は母の生死が明らかでない児童 父又は母が継続して1年以上遺棄している児童 父又は母が法令により継続して1年以上拘禁されている児童 母が婚姻によらないで懐胎した児童 父又は母が保護命令を受けた児童

出典:児童育成手当(育成手当)のご案内(2026年9月29日に確認)

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