清瀬市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
児童手当 支給対象
清瀬市の「児童手当 支給対象」の対象は「児童手当 支給対象 ページ番号1005277 更新日 2025年10月9日 印刷 大きな文字で印刷 支給対象について 高校生年代(18歳になった日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合 「児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)」となります。 児童が海外に居住している場合 手当は支給されません。(留学の場合を除く。) 児童が児童養護施設等に入所している場合・里親等に委託されている場合 施設の設置者又は里親等に支給します。 離婚協議中の父母が別居している場合 原則として児童と同居する方が申請者(受給者)となります。(離婚協議中であることを証明できる書類の提出が必要です。単身赴任等の場合を除く。)… このページに関する お問い合わせ 子ども支援課給付係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階 電話番号(直通):042-497-2088 電話番号(代表):042-492-5111 ファクス番号:042-495-7711 お問い合わせは専用フォームをご利用ください」です。月額の上限 30,000円と案内されています。
対象年齢0歳 〜 18歳
1か月あたりの給付額30,000円
所得制限なし
対象地域清瀬市
受付時期原則として請求日の翌月分から支給されるため、出生・転入・対象児童増加等の事由が生じた月に申請する。月末の出生・転入等は翌日から15日以内の申請で事由発生月の翌月分から支給。郵送は市の受領日が請求日。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
児童手当 支給対象 ページ番号1005277 更新日 2025年10月9日 印刷 大きな文字で印刷 支給対象について 高校生年代(18歳になった日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合 「児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)」となります。 児童が海外に居住している場合 手当は支給されません。(留学の場合を除く。) 児童が児童養護施設等に入所している場合・里親等に委託されている場合 施設の設置者又は里親等に支給します。 離婚協議中の父母が別居している場合 原則として児童と同居する方が申請者(受給者)となります。(離婚協議中であることを証明できる書類の提出が必要です。単身赴任等の場合を除く。)… このページに関する お問い合わせ 子ども支援課給付係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階 電話番号(直通):042-497-2088 電話番号(代表):042-492-5111 ファクス番号:042-495-7711 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳
- 所得制限はありません
- 対象地域: 清瀬市
- 対象年齢: 0歳 〜 18歳※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 30,000円
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 清瀬市 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) / 清瀬市役所代表 042-492-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
新規は認定請求書と申請者名義口座・個人番号及び本人確認等を用意し、子ども支援課へ申請する。窓口・郵送のほか、本人のマイナンバーカードによる電子申請が可能。不足資料があっても請求書を先に提出し、資料は後日提出できる。
受付期間内に提出する
原則として請求日の翌月分から支給されるため、出生・転入・対象児童増加等の事由が生じた月に申請する。月末の出生・転入等は翌日から15日以内の申請で事由発生月の翌月分から支給。郵送は市の受領日が請求日。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
児童手当 支給対象 ページ番号1005277 更新日 2025年10月9日 印刷 大きな文字で印刷 支給対象について 高校生年代(18歳になった日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合 「児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)」となります。 児童が海外に居住している場合 手当は支給されません。(留学の場合を除く。) 児童が児童養護施設等に入所している場合・里親等に委託されている場合 施設の設置者又は里親等に支給します。 離婚協議中の父母が別居している場合 原則として児童と同居する方が申請者(受給者)となります。(離婚協議中であることを証明できる書類の提出が必要です。単身赴任等の場合を除く。)… このページに関する お問い合わせ 子ども支援課給付係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階 電話番号(直通):042-497-2088 電話番号(代表):042-492-5111 ファクス番号:042-495-7711 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) 清瀬市役所代表 042-492-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 清瀬市による個人向けの現金給付。上限30,000円・月額・0〜18歳・所得制限なし。原則として請求日の翌月分から支給されるため、出生・転入・対象児童増加等の事由が生…、窓口は子ども支援課給付係。
- 対象
- 児童手当 支給対象 ページ番号1005277 更新日 2025年10月9日 印刷 大きな文字で印刷 支給対象について 高校生年代(18歳になった日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合 「児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)」となります。 児童が海外に居住している場合 手当は支給されません。(留学の場合を除く。) 児童が児童養護施設等に入所している場合・里親等に委託されている場合 施設の設置者又は里親等に支給します。 離婚協議中の父母が別居している場合 原則として児童と同居する方が申請者(受給者)となります。(離婚協議中であることを証明できる書類の提出が必要です。単身赴任等の場合を除く。)… このページに関する お問い合わせ 子ども支援課給付係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階 電話番号(直通):042-497-2088 電話番号(代表):042-492-5111 ファクス番号:042-495-7711 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- 窓口
- 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)
お住まいの地域での確認
このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
児童手当 支給対象 ページ番号1005277 更新日 2025年10月9日 印刷 大きな文字で印刷 支給対象について 高校生年代(18歳になった日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合 「児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)」となります。 児童が海外に居住している場合 手当は支給されません。(留学の場合を除く。) 児童が児童養護施設等に入所している場合・里親等に委託されている場合 施設の設置者又は里親等に支給します。 離婚協議中の父母が別居している場合 原則として児童と同居する方が申請者(受給者)となります。(離婚協議中であることを証明できる書類の提出が必要です。単身赴任等の場合を除く。)… このページに関する お問い合わせ 子ども支援課給付係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階 電話番号(直通):042-497-2088 電話番号(代表):042-492-5111 ファクス番号:042-495-7711 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
金額はいくらですか?
月額の上限 30,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9513(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 児童手当 支給対象 ページ番号1005277 更新日 2025年10月9日 印刷 大きな文字で印刷 支給対象について 高校生年代(18歳になった日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 父と母がともに児童を監督・保護・育成している場合 「児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)」となります。 児童が海外に居住している場合 手当は支給されません。(留学の場合を除く。) 児童が児童養護施設等に入所している場合・里親等に委託されている場合 施設の設置者又は里親等に支給します。 離婚協議中の父母が別居している場合 原則として児童と同居する方が申請者(受給者)となります。(離婚協議中であることを証明できる書類の提出が必要です。単身赴任等の場合を除く。)… このページに関する お問い合わせ 子ども支援課給付係 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 しあわせ未来センター1階 電話番号(直通):042-497-2088 電話番号(代表):042-492-5111 ファクス番号:042-495-7711 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
出典:児童手当 支給対象(2026年9月29日に確認)
