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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

大田区医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

大気汚染医療費助成

大田区の「大気汚染医療費助成」は、大田区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成。

  • 対象年齢18歳以下(下限は未確認)
  • 金額18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成
  • 所得制限なし
  • 対象地域大田区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 大田区
  • 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成

※ 既存の18歳以上更新者は月額自己負担上限6,000円

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 大田区 健康医療政策課 健康政策担当(公害保健、03-5744-1246、本庁6階11番)。各地域健康課業務係は申請書の配布・受付のみ。 / 大田区役所代表 03-5744-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で健康医療政策課 健康政策担当(公害保健、03-5744-1246、本庁6階11番)。各地域健康課業務係は申請書の配布・受付のみ。へ提出します。

    新規は18歳未満(18歳の誕生日が属する月末までを含む)の制度として区健康医療政策課へ書類を事前確認して申請。各地域健康課は受付のみ。1997年4月1日以前生まれで有効な医療券を持つ成人は更新のみで、成人新規受付は終了している。 新規は申請日前1か月以内の認定申請書・住民票、3か月以内の疾病別主治医診療報告書、保険加入確認資料、個人番号に係る調書等。都内居住を複数住所で通算する場合は前住所の除票も必要。個人番号調書を出す場合は住民票と保険加入資料を省略可。質問票は任意。ぜん息は検査を要するがX線フィルム提出不要、その他対象疾患は3か月以内のフィルムを提出。 区から満了約2か月前に送付された書類を用い、約1か月前までに認定申請書、満了日前3か月以内の診療報告、資格確認書写し・資格情報通知写し・マイナポータル印刷のいずれかを窓口又は健康医療政策課へ郵送提出する。 高齢受給者証所持者はその写しも提出。質問票は任意で、医療券は窓口時に提示し郵送時は不要。郵送でも不備があると受付できず、書類不着を理由に期限は延長されない。満了から1か月経過後は更新受付不可、更新せず資格を失うと再認定できない。 認定疾病の受診時に医療券と保険資格資料を提示し、成人のもも色券では自己負担限度額管理票も提示。券到着前・提示忘れ・都契約外医療機関等で助成対象額を立替えた場合は、医療機関等の証明を受けた医療費支給申請書兼口座振替依頼書で東京都へ請求する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 提出する

    受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 健康医療政策課 健康政策担当(公害保健、03-5744-1246、本庁6階11番)。各地域健康課業務係は申請書の配布・受付のみ。 大田区役所代表 03-5744-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 受付期間と締切
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
大田区による個人向けの補助金。窓口は健康医療政策課 健康政策担当。18歳以下・所得制限なし。小児等は18歳誕生日月末までの対象条件内で申請。
窓口
健康医療政策課 健康政策担当(公害保健、03-5744-1246、本庁6階11番)。各地域健康課業務係は申請書の配布・受付のみ。

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よくある質問

どこに申請しますか?

健康医療政策課 健康政策担当(公害保健、03-5744-1246、本庁6階11番)。各地域健康課業務係は申請書の配布・受付のみ。です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2708(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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