文京区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
認知症介護基礎研修費用補助事業
文京区の「認知症介護基礎研修費用補助事業」の対象は「以下の全ての条件を満たす介護職員を雇用している 事業者が対象 です。 介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有していないこと 令和6年4月1日以降に研修を受講していること 事業所が新たに採用してから1年以内に研修を受講していること 研修を修了した日以後に、同一の事業所に6か月以上継続して介護職員として勤務していること 申請日時点においても継続して勤務していること」です。
対象地域文京区
対象条件
以下の全ての条件を満たす介護職員を雇用している 事業者が対象 です。 介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有していないこと 令和6年4月1日以降に研修を受講していること 事業所が新たに採用してから1年以内に研修を受講していること 研修を修了した日以後に、同一の事業所に6か月以上継続して介護職員として勤務していること 申請日時点においても継続して勤務していること
- 対象地域: 文京区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 文京区 福祉部介護保険課 高齢者施設担当(電話:03-5803-1208) / 03-5803-1208
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で福祉部介護保険課 高齢者施設担当(電話:03-5803-1208)へ提出します。
要件を満たす職員を雇用する事業者が、交付申請書兼請求書及び個票を記入・押印し、受講料領収書又は他の支払証明書写し、研修修了証明書写しを添えて介護保険課高齢者施設担当へ持参又は郵送する。
受付期間内に提出する
対象者の要件を満たした日から6か月以内。研修修了後、同一事業所で6か月以上継続勤務すると申請可能になる。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
以下の全ての条件を満たす介護職員を雇用している 事業者が対象 です。 介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有していないこと 令和6年4月1日以降に研修を受講していること 事業所が新たに採用してから1年以内に研修を受講していること 研修を修了した日以後に、同一の事業所に6か月以上継続して介護職員として勤務していること 申請日時点においても継続して勤務していること
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
以下の必要書類を記入・押印のうえ、添付書類を添えて、介護保険課高齢者施設担当へ 持参 または 郵送 にてご提出ください。 交付申請書兼請求書 交付申請書兼請求書(個票) 個票に記載のある添付書類(受講料の領収書その他支払を証明できる書類の写し、研修終了証明書の写し) なお、申請書類の様式は、以下のリンクよりダウンロードしてご使用ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部介護保険課 高齢者施設担当(電話:03-5803-1208) 03-5803-1208
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 文京区による個人向けの現物・サービス。研修修了後、同一事業所で6か月以上継続勤…、窓口は福祉部介護保険課 高齢者施設担当。1回限り。対象者の要件を満たした日から6か月以内。
- 対象
- 以下の全ての条件を満たす介護職員を雇用している 事業者が対象 です。 介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有していないこと 令和6年4月1日以降に研修を受講していること 事業所が新たに採用してから1年以内に研修を受講していること 研修を修了した日以後に、同一の事業所に6か月以上継続して介護職員として勤務していること 申請日時点においても継続して勤務していること
- 窓口
- 福祉部介護保険課 高齢者施設担当(電話:03-5803-1208)
お住まいの地域での確認
このページは文京区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
以下の全ての条件を満たす介護職員を雇用している 事業者が対象 です。 介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有していないこと 令和6年4月1日以降に研修を受講していること 事業所が新たに採用してから1年以内に研修を受講していること 研修を修了した日以後に、同一の事業所に6か月以上継続して介護職員として勤務していること 申請日時点においても継続して勤務していること
どこに申請しますか?
福祉部介護保険課 高齢者施設担当(電話:03-5803-1208)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3058(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 以下の全ての条件を満たす介護職員を雇用している 事業者が対象 です。 介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有していないこと 令和6年4月1日以降に研修を受講していること 事業所が新たに採用してから1年以内に研修を受講していること 研修を修了した日以後に、同一の事業所に6か月以上継続して介護職員として勤務していること 申請日時点においても継続して勤務していること
- 申請の方法
- 以下の必要書類を記入・押印のうえ、添付書類を添えて、介護保険課高齢者施設担当へ 持参 または 郵送 にてご提出ください。 交付申請書兼請求書 交付申請書兼請求書(個票) 個票に記載のある添付書類(受講料の領収書その他支払を証明できる書類の写し、研修終了証明書の写し) なお、申請書類の様式は、以下のリンクよりダウンロードしてご使用ください。
出典:認知症介護基礎研修費用補助事業(2026年9月29日に確認)
