港区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
介護支援奨励金
港区の「介護支援奨励金」の対象は「対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下」です。1回限りの上限 150,000円と案内されています。
1回限りの給付額150,000円
対象地域港区
対象条件
対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下
- 対象地域: 港区
1回限りの給付額
- 1回限り
- 150,000円
申請方法と準備
公式の記載
事業主が申請書・交付要件チェックシートと、就業規則、休業期間の出勤簿等、従業員申請書、介護休業給付金支給決定通知、継続雇用・雇用保険事業所資料等をそろえ、総務課人権・男女平等参画係へ申請する。
窓口: 港区 総務部総務課人権・男女平等参画係 / 03-3578-2026
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
介護休業取得期間の末日から1か月経過後、1年以内。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
総務部総務課人権・男女平等参画係 03-3578-2026
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 港区による個人向けの現金給付。上限150,000円・1回限り。窓口は総務部総務課人権・男女平等参画係。介護休業取得期間の末日から1か月経過後、1年以内。
- 対象
- 対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下
- 窓口
- 総務部総務課人権・男女平等参画係
お住まいの地域での確認
このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下
金額はいくらですか?
1回限りの上限 150,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
総務部総務課人権・男女平等参画係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3146(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(受給対象は中小企業事業主。従業員の個別年齢基準は本文に明記なし。)
- 所得の条件
- この制度では「所得の条件」は該当しません。(中小企業の資本金/従業員数要件であり個人所得審査は非該当。)
- 支給の回数・頻度
- 1事業主につき対象従業員1人限度15万円、過去交付事業主は対象外。
- 担当窓口・問い合わせ
- 港区総務部総務課人権・男女平等参画係03-3578-2026。
出典:city.minato.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象となる事業主 次の2項目を満たす事業主 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。 ◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。 業務分類 小売業 サービス業 卸売業 その他の業種 資本又は出資の額 5000万円以下 5000万円以下 1億円以下 3億円以下 常用労働者数 50人以下 100人以下 100人以下 300人以下
出典:港区ホームページ/(3)港区中小企業介護支援奨励金(2026年9月29日に確認)
