国終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(3,000万円特別控除)
この制度の対象は「相続または遺贈により、被相続人居住用家屋・敷地等を取得した相続人等が対象です。家屋は原則1981年5月31日以前に建築され、区分所有建物登記がないことなどが必要です。相続後の未使用、耐震基準適合または取壊し等、売却期限・売却代金の条件があります」です。控除上限は最高3,000万円、相続人が3人以上の場合は最高2,000万円です。
公式本文の一部項目を照合:2026年9月27日
税額控除控除上限は最高3,000万円(相続人3人以上は2,000万円)
対象地域全国(東京都内すべて)
売却期限(申告期限とは別)個別の売却期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。制度の対象譲渡期間は2016年4月1日から2027年12月31日までです。受付状況: 未確認(2026-09-27確認)
国税庁の要件・提出書類を確認(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
相続または遺贈により、被相続人居住用家屋・敷地等を取得した相続人等が対象です。家屋は原則1981年5月31日以前に建築され、区分所有建物登記がないことなどが必要です。相続後の未使用、耐震基準適合または取壊し等、売却期限・売却代金の条件があります。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
税額控除
- 税の軽減
- 公式ページでご確認ください
申請方法と準備
税の特例を確定申告で申告します
手続きの全体: 所定の書類を添えて所轄税務署へ確定申告します。国税庁の確定申告書等作成コーナーから申告書の作成・提出もできます。
- 特例の対象となる売却期限
- 個別の売却期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。制度の対象譲渡期間は2016年4月1日から2027年12月31日までです。
これは申請期限ではなく売却期限です。確定申告の提出時期は対象年分の公式案内で確認してください。
- 必要書類
- 確定申告書、譲渡所得の内訳書、相続取得や建築時期等を示す登記事項証明書など、物件所在地の市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」、売買契約書の写しなどが必要です。家屋を売る場合は耐震基準適合証明書等が必要になることがあります。売却方法により提出書類が異なります。
- 提出先
- 所轄税務署。物件所在地の市区町村で確認書を取得してから申告してください。
- 問い合わせ先
- 所轄税務署
※ 表示している期限は特例を使える売却期限です。確定申告の期限ではありません。
この制度は現金給付ではなく、譲渡所得から差し引く税の特例です。
相続後の使用状況、耐震改修・取壊しの時期、他の特例との併用など追加条件があります。
調査日: 2026-09-27 / 公式ページ更新日: 2026-04-01 / 公式出典「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁」(別タブで開きます)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。
譲渡所得の特例として、必要書類を添えて確定申告します。物件所在地の市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得し、売買契約書などを準備してください。提出書類は売却方法によって異なります。
売却期限と確定申告の時期を分けて確認する
個別の売却期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。制度の対象譲渡期間は2016年4月1日から2027年12月31日までです。 これは申請期限ではなく売却期限です。確定申告の提出時期は対象年分の公式案内で確認してください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
相続または遺贈により、被相続人居住用家屋・敷地等を取得した相続人等が対象です。家屋は原則1981年5月31日以前に建築され、区分所有建物登記がないことなどが必要です。相続後の未使用、耐震基準適合または取壊し等、売却期限・売却代金の条件があります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
所轄税務署
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の概要
- 相続した空き家等の売却時に、譲渡所得から特別控除を受ける制度です。控除上限は最高3,000万円、相続人が3人以上の場合は最高2,000万円です。売却代金は他の相続人分などを含め1億円以下が要件です。確定申告が必要です。
- 対象
- 相続または遺贈により、被相続人居住用家屋・敷地等を取得した相続人等が対象です。家屋は原則1981年5月31日以前に建築され、区分所有建物登記がないことなどが必要です。相続後の未使用、耐震基準適合または取壊し等、売却期限・売却代金の条件があります。
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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手続き・スケジュール
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却が必要。制度の適用期限は令和9年(2027年)12月31日まで
注意点
1億円は控除上限ではなく売却代金の要件
売却代金1億円以下は適用要件です。対象家屋・敷地の一部を分けて売った場合や他の相続人が売った場合も、国税庁の案内にある対象期間の合計額で判定します。
個別の売却期限と制度全体の期限があります
個別には相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却します。制度の対象となる譲渡期間の終期は2027年12月31日です。確定申告の提出期限とは別です。
よくある質問
誰が対象ですか?
相続または遺贈により、被相続人居住用家屋・敷地等を取得した相続人等が対象です。家屋は原則1981年5月31日以前に建築され、区分所有建物登記がないことなどが必要です。相続後の未使用、耐震基準適合または取壊し等、売却期限・売却代金の条件があります。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3867(お問い合わせの際にお使いください)
