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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

渋谷区子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

養育費に関する公正証書作成手数料等補助金

この制度は、渋谷区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。上限 43,000円(下限 20,000円)と案内されています。受付は随時です。

  • 補助上限額43,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域渋谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 渋谷区

補助上限額

上限
43,000円

※ 期間(月額・年額など)は未確認

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 渋谷区 子ども家庭部子育て支援課 / 03-3463-2558

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 渋谷区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付申請書 養育費の取り決め方法に応じて必要なもの 公正証書(強制執行承諾約款付き)によって養育費の取り決めをした人 公正証書 公証人手数料の領収書 (注)公正証書は、強制執行認諾約款付きのものに限ります。 (注)補助の対象は、申請日から原則6カ月以内に作成された公正証書に係るものに限ります。

  • 1.申請書の提出 公正証書などの作成日から6か月以内に、申請書と必要書類を渋谷区子ども政策課子育て給付係の窓口(区役所4階3番窓口)へご提出ください。 区役所4階3番窓口(子ども政策課子育て給付係)

  • 1.申請書の提出 公正証書などの作成日から6か月以内に、申請書と必要書類を渋谷区子ども政策課子育て給付係の窓口(区役所4階3番窓口)へご提出ください。 2.交付決定 区が申請書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。 審査結果は申請者本人に郵送で通知します。

  • 子ども家庭部子育て支援課 03-3463-2558

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
渋谷区による個人向けの補助金。対象は養育費の取り決めに関する債務名義を取得したひとり親家庭の親。上限43,000円・所得制限あり。随時受付、窓口は子ども家庭部子育て支援課。
窓口
子ども家庭部子育て支援課

この制度が関わる自治体比較

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

このページは渋谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、子育て・教育の制度を1,878件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 申請期限は公正証書作成日等から原則6か月以内

注意点

養育費補助はADR50,000円まで出るが申請は作成日から6か月以内

養育費の取り決めに要した費用を助成する制度で、上限は公正証書作成(強制執行認諾約款付き)の公証人手数料が43,000円、家庭裁判所の調停・審判・裁判に伴う収入印紙代・戸籍謄本等取得費用・郵便切手代が20,000円、ADR(裁判外紛争解決手続)の申込料・依頼料・調停費用が50,000円。対象は区内に住民登録があり18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭の親で、費用を負担し債務名義(受取権)を有する人。申請期限は作成日等から原則6か月以内で、離婚成立から時間が経ってから制度を知ると間に合わない。港区は合計43,000円、千代田区は公正証書50,000円+保証契約50,000円で最大100,000円なので、渋谷区はADRを使えば3区で最も手厚くなる一方、公正証書単独では港区と同額。窓口は子ども政策課子育て給付係(03-3463-2558)。離婚協議を始める段階で先に窓口へ相談し、どの手続で取り決めるかを費用から逆算するのが得。

よくある質問

金額はいくらですか?

上限 43,000円(下限 20,000円)と案内されています。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

子ども家庭部子育て支援課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月28日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4025(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

申請に必要なもの
渋谷区養育費に関する公正証書作成手数料等補助金交付申請書 養育費の取り決め方法に応じて必要なもの 公正証書(強制執行承諾約款付き)によって養育費の取り決めをした人 公正証書 公証人手数料の領収書 (注)公正証書は、強制執行認諾約款付きのものに限ります。 (注)補助の対象は、申請日から原則6カ月以内に作成された公正証書に係るものに限ります。
申請先・提出先
1.申請書の提出 公正証書などの作成日から6か月以内に、申請書と必要書類を渋谷区子ども政策課子育て給付係の窓口(区役所4階3番窓口)へご提出ください。 区役所4階3番窓口(子ども政策課子育て給付係)
申請の方法
1.申請書の提出 公正証書などの作成日から6か月以内に、申請書と必要書類を渋谷区子ども政策課子育て給付係の窓口(区役所4階3番窓口)へご提出ください。 2.交付決定 区が申請書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。 審査結果は申請者本人に郵送で通知します。

出典:養育費に関する公正証書作成手数料等補助金(2026年9月29日に確認)

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