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補助・助成

養育費に関する公正証書作成手数料等補助金

渋谷区確認済み 2026/09/04随時受付No. 4025

渋谷区にお住まいの方が対象の補助・助成です。受付は随時です。

この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

対象

養育費の取り決めに関する債務名義を取得したひとり親家庭の親

  • 所得制限: なし

渋谷区

締切
随時受付
窓口
子ども家庭部子育て支援課
未確認
金額・申請方法は未確認です。公式サイトで確認する

あなたは対象?

  • 渋谷区に住民登録がある
  • 所得制限はありません
  • 養育費の取り決めに関する債務名義を取得したひとり親家庭の親

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    子ども家庭部子育て支援課にご確認ください

  3. 期限を確認する

    随時受付しています

この制度について

渋谷区による個人向けの補助金。対象は養育費の取り決めに関する債務名義を取得したひとり親家庭の親。所得制限あり。随時受付、窓口は子ども家庭部子育て支援課。

この制度が関わる自治体比較

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

4自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

お住まいの街のページへ移動する

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注意点

  • 養育費補助はADR50,000円まで出るが申請は作成日から6か月以内

    養育費の取り決めに要した費用を助成する制度で、上限は公正証書作成(強制執行認諾約款付き)の公証人手数料が43,000円、家庭裁判所の調停・審判・裁判に伴う収入印紙代・戸籍謄本等取得費用・郵便切手代が20,000円、ADR(裁判外紛争解決手続)の申込料・依頼料・調停費用が50,000円。対象は区内に住民登録があり18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭の親で、費用を負担し債務名義(受取権)を有する人。申請期限は作成日等から原則6か月以内で、離婚成立から時間が経ってから制度を知ると間に合わない。港区は合計43,000円、千代田区は公正証書50,000円+保証契約50,000円で最大100,000円なので、渋谷区はADRを使えば3区で最も手厚くなる一方、公正証書単独では港区と同額。窓口は子ども政策課子育て給付係(03-3463-2558)。離婚協議を始める段階で先に窓口へ相談し、どの手続で取り決めるかを費用から逆算するのが得。

よくある質問

誰が対象ですか?

渋谷区に住民登録がある。所得制限はありません。養育費の取り決めに関する債務名義を取得したひとり親家庭の親。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/09/04

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

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