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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

武蔵野市税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

療養費支給申請

武蔵野市の「療養費支給申請」は、武蔵野市が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。

  • 所得制限なし
  • 対象地域武蔵野市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期療養を受けた日の翌日から2年間。治療用装具は代金を支払った日の翌日から2年間。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 武蔵野市

金額

公式の記載
やむを得ず保険診療を全額自己負担した場合等に、保険者が認めた療養費から一部負担金相当額を除いた額を支給

申請方法と準備

窓口

武蔵野市保険年金課国民健康保険担当(補装具郵送は補装具担当宛)の窓口で申請します。

窓口: 武蔵野市保険年金課国民健康保険担当(補装具郵送は補装具担当宛) / 0422-60-1834

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、武蔵野市保険年金課国民健康保険担当(補装具郵送は補装具担当宛)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    必要書類を国保担当窓口(東棟2階3番)へ持参する。資格確認資料、レセプト相当の診療明細、領収原本、世帯主口座資料を用意し、装具・海外療養等の事由別資料を添える。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    療養を受けた日の翌日から2年間。治療用装具は代金を支払った日の翌日から2年間。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 国民健康保険の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうち、いずれか1点 診療報酬明細書(治療を受けた医療機関が保険者に診療報酬を請求する際のレセプトと同様のもの) (注意)補装具の場合は医師の診断書、意見書又は指示書が必要です。 (注意)海外療養費の場合は診療内容明細書(Form A)が必要です。外国語で記載されている場合は日本語の翻訳を添付してください。翻訳文には、翻訳者の氏名、住所を記載してください。 領収書(原本) (注意)内訳書がある場合は添付してください。 (注意)海外療養費の場合は領収明細書(Form B)も必要です。外国語で記載されている場合は日本語の翻訳を添付してください…

  • 必要書類を、保険年金課国民健康保険担当窓口(市役所東棟2階3番)までお持ちください。 (注意)郵送および市政センターでは受付していません。ただし、補装具については、郵送による申請が可能です。詳しくは下記のリンクをご参照ください。 郵送による国民健康保険療養費支給申請(補装具)

  • 武蔵野市保険年金課国民健康保険担当(補装具郵送は補装具担当宛) 0422-60-1834

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
武蔵野市による個人向けの現金給付。窓口は武蔵野市保険年金課国民健康保険担当。利用ごと・所得制限なし。療養を受けた日の翌日から2年間。
窓口
武蔵野市保険年金課国民健康保険担当(補装具郵送は補装具担当宛)

お住まいの地域での確認

このページは武蔵野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

どこに申請しますか?

武蔵野市保険年金課国民健康保険担当(補装具郵送は補装具担当宛)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4028(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

申請に必要なもの
国民健康保険の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうち、いずれか1点 診療報酬明細書(治療を受けた医療機関が保険者に診療報酬を請求する際のレセプトと同様のもの) (注意)補装具の場合は医師の診断書、意見書又は指示書が必要です。 (注意)海外療養費の場合は診療内容明細書(Form A)が必要です。外国語で記載されている場合は日本語の翻訳を添付してください。翻訳文には、翻訳者の氏名、住所を記載してください。 領収書(原本) (注意)内訳書がある場合は添付してください。 (注意)海外療養費の場合は領収明細書(Form B)も必要です。外国語で記載されている場合は日本語の翻訳を添付してください…
申請の方法
必要書類を、保険年金課国民健康保険担当窓口(市役所東棟2階3番)までお持ちください。 (注意)郵送および市政センターでは受付していません。ただし、補装具については、郵送による申請が可能です。詳しくは下記のリンクをご参照ください。 郵送による国民健康保険療養費支給申請(補装具)

出典:療養費支給申請(2026年9月29日に確認)

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