清瀬市高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
清瀬市生計困難者に対する介護サービスに係る利用者負担額軽減制度事業
この制度の対象は「対象者の要件 住民税世帯非課税であること。(世帯には、世帯を分離している配偶者又は内縁関係の者を含む。以下同じ。) 世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。 世帯の預貯金額等(有価証券等含む)が基準貯蓄額(1人世帯350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 介護保険料を滞納していないこと」です。
所得制限あり
対象地域清瀬市
対象条件
対象者の要件 住民税世帯非課税であること。(世帯には、世帯を分離している配偶者又は内縁関係の者を含む。以下同じ。) 世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。 世帯の預貯金額等(有価証券等含む)が基準貯蓄額(1人世帯350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 介護保険料を滞納していないこと。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 清瀬市
金額
- 公式の記載
- 対象介護サービスの利用者負担を原則25%軽減(自己負担3/4)。老齢福祉年金受給者は50%軽減、生活保護受給者の対象個室居住費は全額軽減
申請方法と準備
公式の記載
介護保険課介護サービス係へ、利用者負担軽減対象確認申請書、収入/預貯金申告書、資産/扶養申告書と収入・預貯金等の確認資料、介護保険被保険者証を提示して確認を受ける。交付された確認証を、軽減実施を申し出た事業者の対象サービスを利用する際に提示する。
窓口: 清瀬市 介護保険課介護サービス係(電話042-497-2080) / 清瀬市役所代表 042-492-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
区市町村へ申請し確認証交付後 / 確認証の有効期間・更新手続による
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象者の要件 住民税世帯非課税であること。(世帯には、世帯を分離している配偶者又は内縁関係の者を含む。以下同じ。) 世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。 世帯の預貯金額等(有価証券等含む)が基準貯蓄額(1人世帯350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 介護保険料を滞納していないこと。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請手続に必要なもの 申請書・収入及び預貯金申告書・資産及び扶養の有無に関する申告書(介護保険課にあります。ダウンロード可) 世帯全員の収入が確認できる書類の写し(年金振込通知書や年金決定通知書・源泉徴収票・恩給受給証明書等) 世帯全員の預貯金額(定期預金等・有価証券等を含む)が確認できる書類の写し(前年1月1日から申請時点までの残高が記載された名義人や口座番号がわかるもの) 介護保険被保険者証 生計困難者等に対する利用者負担軽減対象者確認申請書
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
介護保険課介護サービス係(電話042-497-2080) 清瀬市役所代表 042-492-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 対象者の要件 住民税世帯非課税であること。(世帯には、世帯を分離している配偶者又は内縁関係の者を含む。以下同じ。) 世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。 世帯の預貯金額等(有価証券等含む)が基準貯蓄額(1人世帯350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 介護保険料を滞納していないこと。
- 窓口
- 介護保険課介護サービス係(電話042-497-2080)
お住まいの地域での確認
このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
対象者の要件 住民税世帯非課税であること。(世帯には、世帯を分離している配偶者又は内縁関係の者を含む。以下同じ。) 世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。 世帯の預貯金額等(有価証券等含む)が基準貯蓄額(1人世帯350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 介護保険料を滞納していないこと。
どこに申請しますか?
介護保険課介護サービス係(電話042-497-2080)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4077(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象者の要件 住民税世帯非課税であること。(世帯には、世帯を分離している配偶者又は内縁関係の者を含む。以下同じ。) 世帯の年間収入が基準収入額(1人世帯150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。 世帯の預貯金額等(有価証券等含む)が基準貯蓄額(1人世帯350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していないこと。 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 介護保険料を滞納していないこと。
- 申請に必要なもの
- 申請手続に必要なもの 申請書・収入及び預貯金申告書・資産及び扶養の有無に関する申告書(介護保険課にあります。ダウンロード可) 世帯全員の収入が確認できる書類の写し(年金振込通知書や年金決定通知書・源泉徴収票・恩給受給証明書等) 世帯全員の預貯金額(定期預金等・有価証券等を含む)が確認できる書類の写し(前年1月1日から申請時点までの残高が記載された名義人や口座番号がわかるもの) 介護保険被保険者証 生計困難者等に対する利用者負担軽減対象者確認申請書
出典:清瀬市生計困難者に対する介護サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(2026年9月29日に確認)
