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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

新宿区高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

福祉用具購入費の支給

新宿区の「福祉用具購入費の支給」は、新宿区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。年額 100,000円と案内されています。

  • 1年あたりの給付額100,000円
  • 所得制限あり
  • 対象地域新宿区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 新宿区

1年あたりの給付額

年額
100,000円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 新宿区 / 新宿区役所代表 03-3209-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 新宿区役所代表 03-3209-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 受付期間と締切
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
東京都新宿区による個人向けの現金給付、対象は要介護認定者(所得制限の有無は未確認だが、負担割合による)。上限100,000円・年額・所得制限あり。確認中です。公式ページの問い合わせ先でご確認ください。

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京5自治体で確認しています。

5自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の高齢者・介護の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、高齢者・介護の制度を1,012件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 4月1日〜翌年3月31日の年度単位で限度額10万円をリセット

注意点

福祉用具は指定事業者からの購入のみ。通信販売は対象外

福祉用具購入費(年間限度額100,000円・4月1日〜翌年3月31日)は、都道府県から特定福祉用具販売の指定を受けた事業者から購入した場合のみ支給対象。通信販売での購入は対象外。安く買えるからとネット通販を使うと全額自己負担になります。

10万円のポータブルトイレで還付は負担割合により7万〜9万円

新宿区の特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)は、支給限度基準額が要介護度にかかわらず1年間(4月1日〜翌年3月31日)につき100,000円(税込)。10万円のポータブルトイレ(腰掛便座)を購入した場合の還付金は、自己負担1割の方が90,000円(費用の9割)、2割の方が80,000円(8割)、3割の方が70,000円(7割)。都道府県から「特定福祉用具販売」の指定を受けた事業者から購入して申請することが要件で通信販売は不可。

よくある質問

金額はいくらですか?

年額 100,000円と案内されています。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月3日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4692(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(6)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
要介護認定
介護がどれくらい必要かを市区町村が調査して決める認定(要支援・要介護のランク分け)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
負担割合
費用のうち利用者が自分で支払う割合。1割負担なら、対象費用の10%を支払う
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
要介護
介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

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