杉並区高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費の支給
この制度の対象は「介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が対象となります。 購入の対象となる福祉用具 1.腰掛便座 和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助する機能があるもの、ポータブルトイレ(室内で利用できるものに限る)、便座の底上げ部材、水洗ポータブルトイレ」です。年額の上限 100,000円と案内されています。
1年あたりの給付額100,000円
所得制限なし
対象地域杉並区
申請方法と準備
公式の記載
指定販売事業者の福祉用具専門相談員の助言を受けて購入し、支給申請書・本人名義領収書・価格入りパンフレット・販売計画書写し等を提出する。受領委任払は専用書式、委任状、請求書等を追加。用具の種類により写真・図面・医学的所見等も必要。
窓口: 杉並区 保健福祉部介護保険課給付係 / 03-5307-0655
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
通常は購入・支払後に申請する。排泄予測支援機器の購入及び同一種目の再購入の例外等は、購入前に区と協議する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が対象となります。 購入の対象となる福祉用具 1.腰掛便座 和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助する機能があるもの、ポータブルトイレ(室内で利用できるものに限る)、便座の底上げ部材、水洗ポータブルトイレ
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
償還払い制度ご利用の場合 福祉用具購入費支給申請書 領収証(被保険者本人名義のもの) 購入した用具の載っているパンフレット等(金額の記載されているもの) 福祉用具販売計画書の写し 受領委任払い制度ご利用の場合 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い制度用) 受領委任払い制度に係る委任状 領収証(被保険者本人名義のもの) 購入した用具の載っているパンフレット等(金額の記載されているもの) 福祉用具販売計画書の写し 請求書(区指定の様式あり) (注)浴室内すのこ及び浴槽内すのこ購入の場合は、上記のほかに図面、見積書(内訳書)及び設置後の全体写真が必要です。 (注2)排泄予測支援機器購入の場合は、上記のほかに医学的な所見がわかる書類(主治医の意見書や診断書、サービス担当者会議における医師の所見など)と確認調書が必要です。事前(購入の前)に句との協議をお願いします。…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
保健福祉部介護保険課給付係 03-5307-0655
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この制度について
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京5自治体で確認しています。
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このページは杉並区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が対象となります。 購入の対象となる福祉用具 1.腰掛便座 和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助する機能があるもの、ポータブルトイレ(室内で利用できるものに限る)、便座の底上げ部材、水洗ポータブルトイレ
金額はいくらですか?
年額の上限 100,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
保健福祉部介護保険課給付係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 7304(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が対象となります。 購入の対象となる福祉用具 1.腰掛便座 和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助する機能があるもの、ポータブルトイレ(室内で利用できるものに限る)、便座の底上げ部材、水洗ポータブルトイレ
- 申請に必要なもの
- 償還払い制度ご利用の場合 福祉用具購入費支給申請書 領収証(被保険者本人名義のもの) 購入した用具の載っているパンフレット等(金額の記載されているもの) 福祉用具販売計画書の写し 受領委任払い制度ご利用の場合 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い制度用) 受領委任払い制度に係る委任状 領収証(被保険者本人名義のもの) 購入した用具の載っているパンフレット等(金額の記載されているもの) 福祉用具販売計画書の写し 請求書(区指定の様式あり) (注)浴室内すのこ及び浴槽内すのこ購入の場合は、上記のほかに図面、見積書(内訳書)及び設置後の全体写真が必要です。 (注2)排泄予測支援機器購入の場合は、上記のほかに医学的な所見がわかる書類(主治医の意見書や診断書、サービス担当者会議における医師の所見など)と確認調書が必要です。事前(購入の前)に句との協議をお願いします。…
出典:居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費の支給(2026年9月29日に確認)
