八王子市障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
高額障害福祉サービス等給付費・新額障害福祉サービス等給付費
この制度の対象は「対象となるサービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス 児童福祉法に基づくサービス 補装具費支給(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 介護保険法に基づくサービス(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 対象者の要件 65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。 介護保険移行後に、特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用すること。 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。…」です。
対象地域八王子市
対象条件
対象となるサービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス 児童福祉法に基づくサービス 補装具費支給(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 介護保険法に基づくサービス(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 対象者の要件 65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。 介護保険移行後に、特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用すること。 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。…
- 対象地域: 八王子市
- 所得制限: 制度による|所得要件の有無は公式ページ本文で個別確認
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
公式の記載
障害者福祉課から送付される所定申請書に記入して同課へ送付する。通常高額は利用者負担額が分かる領収書等を添付。新高額で65歳到達後に転入した方は、前住所地へ対象要件を確認した上で市に相談し申請書を提出する。
窓口: 八王子市 福祉部障害者福祉課(庶務担当) / 042-620-7245
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象となるサービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス 児童福祉法に基づくサービス 補装具費支給(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 介護保険法に基づくサービス(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 対象者の要件 65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。 介護保険移行後に、特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用すること。 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
必要書類・手続きについて 本制度の該当の方には、障害者福祉課より所定の申請書類を送付しています。 記入の上、利用されたサービスの利用者負担額がわかる領収書(実費負担額を含めている場合は内訳がわかること)を添付して障害者福祉課まで送付してください。 必要書類・手続きについて 本制度の該当の方には、障害者福祉課より所定の申請書類を送付しています。 記入の上、障害者福祉課まで送付してください。 ※介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定が完了したのちに新高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月~前年7月サービス利用分の給付に関する勧奨通知をお送りします。 ※65歳に達した後に本市に転入した方は、本市では対象者要件を確認できず、勧奨通知が送付できませんので、転入前の市町村に対して対象者要件の確認をしてください。対象者要件を満たすことが確認できましたら、市役所に御相談いただき、申請書の提出をお願いします。
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福祉部障害者福祉課(庶務担当) 042-620-7245
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窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 八王子市による個人向けの補助金。月額。開始: 制度所定の利用申請|終了/期限: 制度所定、窓口は福祉部障害者福祉課(庶務担当)。
- 対象
- 対象となるサービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス 児童福祉法に基づくサービス 補装具費支給(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 介護保険法に基づくサービス(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 対象者の要件 65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。 介護保険移行後に、特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用すること。 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。…
- 窓口
- 福祉部障害者福祉課(庶務担当)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
対象となるサービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス 児童福祉法に基づくサービス 補装具費支給(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 介護保険法に基づくサービス(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 対象者の要件 65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。 介護保険移行後に、特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用すること。 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。…
どこに申請しますか?
福祉部障害者福祉課(庶務担当)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4805(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象となるサービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス 児童福祉法に基づくサービス 補装具費支給(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 介護保険法に基づくサービス(ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合) 対象者の要件 65歳になる前5年間継続して、特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 )の支給決定を受けていたこと。 介護保険移行後に、特定の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 )を利用すること。 65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度 )において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。…
- 申請に必要なもの
- 必要書類・手続きについて 本制度の該当の方には、障害者福祉課より所定の申請書類を送付しています。 記入の上、利用されたサービスの利用者負担額がわかる領収書(実費負担額を含めている場合は内訳がわかること)を添付して障害者福祉課まで送付してください。 必要書類・手続きについて 本制度の該当の方には、障害者福祉課より所定の申請書類を送付しています。 記入の上、障害者福祉課まで送付してください。 ※介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定が完了したのちに新高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月~前年7月サービス利用分の給付に関する勧奨通知をお送りします。 ※65歳に達した後に本市に転入した方は、本市では対象者要件を確認できず、勧奨通知が送付できませんので、転入前の市町村に対して対象者要件の確認をしてください。対象者要件を満たすことが確認できましたら、市役所に御相談いただき、申請書の提出をお願いします。
出典:高額障害福祉サービス等給付費・新額障害福祉サービス等給付費(2026年9月29日に確認)
