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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

荒川区高齢者・介護

介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ

高齢者住宅改修給付事業(介護保険上乗せ・独自給付)

この制度は、荒川区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。1回限りの上限 379,000円(下限 106,000円)と案内されています。

  • 1回限りの補助上限額379,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域荒川区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 荒川区

公式で確認すること

申請方法・受付時期は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。

公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
379,000円

申請方法と準備

窓口: 荒川区 高齢者福祉課 在宅支援係 / 荒川区役所代表 03-3802-3111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 提出する

    受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 高齢者福祉課 在宅支援係 荒川区役所代表 03-3802-3111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 受付期間と締切
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
荒川区による個人向けの補助金。対象は要介護認定者、または70歳以上で認定を受けたことがない方など。上限379,000円・1回限り・年齢上限なし。住宅改修予防給付では、介護認定が非該当となった結果から…、窓口は高齢者福祉課 在宅支援係。
窓口
高齢者福祉課 在宅支援係

この制度が関わる自治体比較

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

  • 稲城市1回限りの上限 379,000円
  • 世田谷区内容は各ページでご確認ください
  • 杉並区内容は各ページでご確認ください
4自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の高齢者・介護の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、高齢者・介護の制度を1,012件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 住宅改修予防給付は介護認定結果(非該当)から6か月以内が対象
  • 介護認定が非該当となった人は認定結果から6か月以内に申請すること。いずれの給付も工事着手前の事前相談・申請が必要

注意点

介護保険とは別枠で浴槽379,000円・1階床新設350,000円が出る

荒川区の高齢者住宅改修給付事業は介護保険の住宅改修(上限20万円)とは別枠の区独自給付で、金額が大きい。住宅設備改修給付は要支援1・2または要介護1〜5の人が対象で、浴槽の取替え379,000円、流し・洗面台の取替え156,000円(要介護4・5で車椅子利用者に限定)、便器の洋式化106,000円(介護保険と併用可)。住宅設備等新設給付は1階に居室や水回りがない場合等に使え、1階の床の新設350,000円、浴槽の新設379,000円、流し・洗面台の新設156,000円、便器の新設106,000円。介護認定が「非該当」になった人には認定結果から6か月以内に限り住宅改修予防給付が上限200,000円(手すり、段差解消、床材変更、扉取替え、便器取替え)。70歳以上で介護認定を受けたことがない人向けの転倒防止用手すり設置給付もあります。自己負担は介護保険負担割合証の1〜3割(生活保護は0割)。工事着手前の事前相談・申請が必須で、着工後は一切給付されない。非該当になった人は6か月という期限を過ぎると予防給付を丸ごと失う。

住宅改修給付は介護保険上乗せで浴槽379,000円・非該当者も200,000円

制度表では高齢者住宅改修給付事業を「介護保険上乗せ・独自給付」と位置づけ、国の基準を大幅に超える手厚い内容と説明しています。住宅設備改修給付は要介護認定者向けで浴槽取替え上限379,000円、流し・洗面台取替え上限156,000円、便器の洋式化上限106,000円。住宅改修予防給付は介護認定で「非該当」になった人向けで手すり設置・段差解消等が上限200,000円。対象は要介護認定者だけでなく「70歳以上で認定を受けたことがない方など」まで広がっており、介護保険の枠外にいる高齢者も使える点が特徴。自己負担は介護保険負担割合証に応じて1〜3割、生活保護受給者は0割。要介護認定を受けていないから対象外だと思い込んで自費で工事してしまうのが最大の取りこぼしで、工事着手前に高齢者福祉課在宅支援係へ相談すること。

よくある質問

金額はいくらですか?

1回限りの上限 379,000円(下限 106,000円)と案内されています。

どこに申請しますか?

高齢者福祉課 在宅支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5331(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(7)
要介護認定
介護がどれくらい必要かを市区町村が調査して決める認定(要支援・要介護のランク分け)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
要支援
介護保険で、日常生活の一部に支援が必要と認定された状態(要介護より軽い区分)
要介護
介護保険で、常に介護が必要と認定された状態(要支援より重い区分)
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
負担割合
費用のうち利用者が自分で支払う割合。1割負担なら、対象費用の10%を支払う
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度

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